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ご主張は【口頭による代理契約】ですよね?

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/27 00:05 投稿番号: [14331 / 17759]
>『業務規程』に、売買立会による売買は、当取引所が設置する電子計算機等を利用した取引システムにより行う。呼値の順位に従って、対当する呼値の間に売買を成立させる。当取引所が定める値幅を超えるときは、売買を不成立とする。とあり、取引所のシステムが『成立/不成立』を判断しているのですから、取引所に対して『キャンセル手続き』を行えば、取引所は『不成立』にする権限を有しているって事ですよねぇ〜♪

あなたのご説によれば、その「『不成立』にする権限」の法的根拠というのは、確か東証と取引参加者との間で、【口頭で】交わされた【民法上の代理契約】ということでしたよね?↓

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=13963

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=14279

何度も同じことを申しあげて恐縮ですが、【口頭による代理契約】とやらが間違いなく存在するという客観的ソースをそろそろ具体的な形でお示しくださらないかしら?
東証に照会するのが一番だと思いますよ。
もうお聞きになりましたか?





>法律に基づいた行為によって形成された『事実』は、法律に基づく推測と合致するが、法律を理解していない奴らの行為によって形成された『事実』が、法に基づく推測と合致する保証はない♪

ま、要するにおっしゃりたいことは次のようなことかしら?

★誤発注をキャンセルできずに追認したみずほも、取引を停止しなかった東証も、買注文を入れてきた投資家も、それを取り次いだ証券会社も、規定に従って決済条件の変更を認めた日本証券クリアリング機構も、すべて「違法行為者」である。

★また、それに対して違法性を一切指摘していない業界・官界(金融庁等)・政界(与野党とも)・経済界・法曹界・マスコミなどはすべて「違法行為支持者」である。

★こういう人々はみな法律を理解していない「馬鹿」である。

★そして、この世の中で法律を正しく理解し、法に基づく適切な推測を行なっているのは、このT_Ohtaguroただ一人である。すなわち、私こそ真の天才である。

そうお思いになるのはご自由ですし、あなたが天才かどうかはご覧になっておられる方々のご判断にお任せしたいと思いますが、素朴な疑問として、「法の天才」がこんなことをおっしゃいますかしらね?

⑦追認された誤発注に応じた投資家に詐欺罪や占有離脱物横領罪が適用?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14005

⑧東証が証券会社の代理でなければ「直接取引」?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14008

⑨「錯誤無効」の主張期間に時間制約がないとされる理由は、消滅時効にかからないから?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14038


your Steffi
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