笑えますねぇ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/04 03:44 投稿番号: [14038 / 17759]
錯誤無効は、これからでも主張できるって事ですねぇ〜♪
しかし、『これからも主張できる』は、『これまで主張していない』とは違いますねぇ〜♪
君の主張は、『錯誤無効を主張できなくなる期間を過ぎてはじめて確定する主張』だねぇ〜♪
つまり、君が私の主張を認めないのは勝手だが、
君の主張自体は、錯誤無効に対する消滅時効は規定されていないから、
『主張されていない』なんてものは何の根拠にもならないんですねぇ〜♪
これから先、『主張し得る』ということは、君には否定できないんですからねぇ〜♪
また、
『みずほの誤発注』は、『約定された相手』を指定して発注したものではない。
また、『買い手』も『売り手』を知った上で発注を出したのではない事は、
君自身が『誤発注』を出したのが誰かわからなかった状況の資料を提示している。
で?仲介者無しに、誰が誤発注を出したかわからずに直接取引ができるのかね?
また、『錯誤無効』により無効になるのは意思表示。
つまり、発信された『誤発注』データを無効にするって事。
『約定データ』を無効にする主張ではないんだよ♪
『誤発注データ』が無効になるから、『合意』が成立せず、
『約定データ』が無効となり、『履行義務』もなくなる。
君の主張は、『みずほが約定データを発信した』のでなければ成立し得ない主張である。
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>当然「取引の相手方」(となりうる人)でしょうね。
>何度も申しあげているとおりです。
爆笑ものの発言ですな♪
「取引の相手方」(となりうる人)への意思表示を無効にするには、
「取引の相手方」(となりうる人)へ『錯誤無効』を主張するって事ですよねぇ〜♪
「取引の相手方」(となりうる人)へ『発注』という意思表示をした時に、どこにデータを発信しましたか?
『東証のシステム』でしょ?
同じ相手に意思表示するのだから、同じ場所に意思表示するはずですよねぇ〜?
これは メッセージ 14035 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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