“平和ボケ”のお部屋

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ほら、基礎が解っていない。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/26 01:05 投稿番号: [14323 / 17759]
>あなたのその推測が「客観的事実」と合致するものであるかどうかということ、

  推測が提示されている場合は、合致しない『事実』を挙げて反論するものだと思いますがねぇ〜♪

>および、そうであったとしたらその根拠は何かということなんですけれども?

  根拠?

  示しましたよねぇ〜♪

  『効果意思』から始まる『法律行為』による伝達プロセスを♪

  まあ、チミは、基礎中の基礎、

  『法律行為』   と   『効果意思』   の関係

  を理解していない事を露呈しましたからねぇ〜♪



  『業務規程』に、

  売買立会による売買は、
  当取引所が設置する電子計算機等を利用した取引システムにより行う。

  呼値の順位に従って、対当する呼値の間に売買を成立させる。

  当取引所が定める値幅を超えるときは、売買を不成立とする。

  とあり、取引所のシステムが『成立/不成立』を判断しているのですから、
  取引所に対して『キャンセル手続き』を行えば、
  取引所は『不成立』にする権限を有しているって事ですよねぇ〜♪

  また、『取引が成立した後』に、『取引所』から『通知』されるんでしたよねぇ〜♪
  『誤発注(証券会社)』→『取引成立(取引所)』→『通知(取引所)』→『通知確認(証券会社)』

  ですから、

  錯誤無効を主張すべき相手に通知するのであれば、

  『呼値(錯誤)』による意思表示に対する返事は、『取引所が通知している』のですから♪

  『呼値(証券会社→取引所)』
    ↓
  『通知(取引所→証券会社)』
    ↓
  『確認(内容の否認を知らせるべき相手は誰?)』
 
  そもそも、取引を成立させる基準となる『呼値』に錯誤があるのだから、
  『キャンセル手続き』により、『呼値』の法的効果が消滅。
  法的効果を失った『呼値』は取引の根拠とはなり得ず、『成立』させる事はできない。

  これを取引所が無理矢理成立させたのであれば、
  この効果は『証券会社』には帰属せず、『取引所』に帰属する事になる。

  そういえば、、
  『売買成立前に相手を知っている』ような事を書いていた、自称、業務経験者がいませんでしたっけ♪

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14052

>みずほに対して買い注文を入れた「取引の相手方」自身は、みずほを売り手と認識した上で約定しているのは当然でしょう?
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