一発で私を「埋葬」できますよ。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/25 22:28 投稿番号: [14321 / 17759]
>法律関係の議論をするには、チミの基礎知識は足りていないし、因果関係も理解できないようでは、チミが理解する事はあり得ないねぇ〜♪
私のことはともかくとして、これまでのあなたのご投稿を拝見する限り、あなたがご自分で吹聴されるほど、民法や法律全般を理解されているとは、どうしても思えないのですけれどねえ。(笑)
と申しあげるより、入門書レベルの基本的な事柄すらおわかりになっていらっしゃらないのではないかしらという疑問すら抱いてしまいます。
いくつかご例示申しあげましょうか?
①当初、みずほによる誤発注を、意思の欠缺の形態として「心裡留保」であるとご主張。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=13592
(ほか)
②刑法上の法律用語である「阻却事由」を、注釈なく民法の議論にお持ち込み。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=13796
(ほか多数)
③「場立ち」が証券会社のトレーダーであることをご存知なし。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=13988
④証券会社(取引参加者)にとって、東証は「最高裁三小判昭和43.12.17」判決でいう「支配圏内」とご主張(そのような事実も学説も存在しません)。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=13991
⑤東証と取引参加者との間には、民法上の代理契約が存在するとご主張。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=13963
(ほか多数)
⑥そしてその代理契約は個別契約書や包括的規約ではなく、「口頭」によるものであるとご主張。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=14279
(ほか多数)
>『法律行為』は意思表示を含み、『法律行為』の積み重ねから、『効果意思』を推測するのは当たり前♪
私がお尋ねしているのは、あなたのその推測が「客観的事実」と合致するものであるかどうかということ、および、そうであったとしたらその根拠は何かということなんですけれども?
つまり、上記⑤および⑥が「客観的事実」であることを立証する「法的根拠」をお示しくださいなということです。
「推測」は何百万回重ねても所詮「推測」、法的な因果関係を説明する根拠にはなり得ないことくらいあなたもおわかりでしょう?
前回も申しあげましたとおり、東証HPからの質問メール↓、もしくは法学者の学説・司法府の判断例・法曹関係者の公式見解等のご紹介によって、あなたのユニークな「民法上の代理権口頭委任説」が真実であることをぜひ立証してください。
http://www.tse.or.jp/mail/index.html
これがお出来になりさえすれば、「馬〜鹿♪」の遠吠えを何回も繰り返される必要はありませんよ。
一発で私を「埋葬」出来るのですから。
もっとも、そうでなければ「埋葬」されるのはあなたということになりますけれどもね。
じゃあ、私明日は朝早いので、今夜はこの辺で。♪
Good Luck !
your Steffi
私のことはともかくとして、これまでのあなたのご投稿を拝見する限り、あなたがご自分で吹聴されるほど、民法や法律全般を理解されているとは、どうしても思えないのですけれどねえ。(笑)
と申しあげるより、入門書レベルの基本的な事柄すらおわかりになっていらっしゃらないのではないかしらという疑問すら抱いてしまいます。
いくつかご例示申しあげましょうか?
①当初、みずほによる誤発注を、意思の欠缺の形態として「心裡留保」であるとご主張。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=13592
(ほか)
②刑法上の法律用語である「阻却事由」を、注釈なく民法の議論にお持ち込み。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=13796
(ほか多数)
③「場立ち」が証券会社のトレーダーであることをご存知なし。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=13988
④証券会社(取引参加者)にとって、東証は「最高裁三小判昭和43.12.17」判決でいう「支配圏内」とご主張(そのような事実も学説も存在しません)。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=13991
⑤東証と取引参加者との間には、民法上の代理契約が存在するとご主張。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=13963
(ほか多数)
⑥そしてその代理契約は個別契約書や包括的規約ではなく、「口頭」によるものであるとご主張。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=14279
(ほか多数)
>『法律行為』は意思表示を含み、『法律行為』の積み重ねから、『効果意思』を推測するのは当たり前♪
私がお尋ねしているのは、あなたのその推測が「客観的事実」と合致するものであるかどうかということ、および、そうであったとしたらその根拠は何かということなんですけれども?
つまり、上記⑤および⑥が「客観的事実」であることを立証する「法的根拠」をお示しくださいなということです。
「推測」は何百万回重ねても所詮「推測」、法的な因果関係を説明する根拠にはなり得ないことくらいあなたもおわかりでしょう?
前回も申しあげましたとおり、東証HPからの質問メール↓、もしくは法学者の学説・司法府の判断例・法曹関係者の公式見解等のご紹介によって、あなたのユニークな「民法上の代理権口頭委任説」が真実であることをぜひ立証してください。
http://www.tse.or.jp/mail/index.html
これがお出来になりさえすれば、「馬〜鹿♪」の遠吠えを何回も繰り返される必要はありませんよ。
一発で私を「埋葬」出来るのですから。
もっとも、そうでなければ「埋葬」されるのはあなたということになりますけれどもね。
じゃあ、私明日は朝早いので、今夜はこの辺で。♪
Good Luck !
your Steffi
これは メッセージ 14313 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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