外国人参政権にあなたは賛成?反対?

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小沢の韓国人女秘書にも参政権を与える

投稿者: nash_8242002 投稿日時: 2010/02/04 23:21 投稿番号: [59 / 139]
何かいやだな。

Re: >地方が反対してるのに押し付ける

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2010/01/29 21:45 投稿番号: [58 / 139]
遅レスすみませんm(__)m


>全く持って民主の自己矛盾


野党時代ならば追及だけ言ってれば良かったのですが与党になると過去に自らが
批判して来た事が自分の首を絞めてます、いや〜〜〜滑稽の極み

国民の為(何処の国民なのか不明)の政治ってより自分等のマニフェストの為の政治だけでは無いのか?



>ならせめて反対決議のあった地方は拒否権を持たせるべきです


外国人参政権は地方限定ですので当然、反対してるからには意見をしっかりと聞くべき

>地方が反対してるのに押し付ける

投稿者: nash_8242002 投稿日時: 2010/01/26 00:58 投稿番号: [57 / 139]
全く持って民主の自己矛盾。

地方分権とか、言ってましたよね。

ならせめて反対決議のあった地方は拒否権を持たせるべきです。

Re: そうしますよ

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2010/01/21 23:04 投稿番号: [56 / 139]
その地方が反対してるのに押し付けるのですかね?


メリットは無いでしょ・・・・・リスクだけが有るだけ・・・

最高裁なんて馬鹿、糞だな

投稿者: nash_8242002 投稿日時: 2010/01/20 00:54 投稿番号: [55 / 139]
何しろ一票の格差が二倍以上あっても合憲なんだそうだから?W

主文と傍論が矛盾しても平然としていられる精神構造なんだ。
そもそも憲法を読めば外人参政権が地方だって憲法違反なことは明確。
こんなことはマッカーサーだって思いもよらなかったであろう。

Re: そうしますよ

投稿者: kouribure 投稿日時: 2010/01/18 22:19 投稿番号: [54 / 139]
こんばんは

千葉みたいに賛成から反対に決議を変えるところとか出てきてますが、
いざ地方参政権が現実味を帯びてくると、当事者ですからねぇ、地方は、
そりゃ反対もしたくなるでしょ。メリットないっていうかリスク大きすぎる。

Re: あとは自分で勉強したら?

投稿者: kouribure 投稿日時: 2010/01/18 22:14 投稿番号: [53 / 139]
掲示板には必ず自分で調べろとか言いう奴いるよねぇ〜

Re: あとは自分で勉強したら?

投稿者: kuntakinte1929 投稿日時: 2010/01/18 16:22 投稿番号: [52 / 139]
公の場で憲法違反でないと宣言して、それの根拠はと尋ねられ、逃げてはいけないでしょう。
在日はそれが多いから信用されない。
せめて調べる手がかりと、その法的解釈をしてあげなければ水掛け論。

日本の法っていろんな解釈できるんだから!

お互い日本国籍の民ならそれくらいね!
お願いされているわけだし

Re: そうしますよ

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2010/01/17 22:51 投稿番号: [51 / 139]
こんばんは

>共産党や社民党なんて傍論を受けて合憲だなんて言ってる始末ですから。


過去にも傍論で実質、勝訴なんて言ってたくらいですからね(判決は国が勝訴)
認めたく無いから、法的には意味の無い傍論を利用するしか無い愚かな屁理屈


>「憲法には違反しない」って判決だから、ちょっと分かりにくいよね(涙)

大阪高裁では参政権は日本国民限定と判決してますからね、そこで終ってる話だと思いますよ


>民主がこの法案を通したとして、きっと違憲裁判が各地でおこされるんじゃないかなぁ


地方自治体の議会から反対決議がかなり出てますが・・・・国が決めた事だとして
地方自治体に押し付けるのでしょうか?反対してるのに・・・・


>でも、そろそろ在日問題も解決しないといけないよね。

在日の方々の方に解決しようとの意識が有るのか疑問ですけどね

Re: 外国人参政権にあなたは賛成?反対?

投稿者: kouribure 投稿日時: 2010/01/17 22:36 投稿番号: [50 / 139]
人口の少ない市町村に選挙の時だけ住民票だけ移して、住んでるのは別のところ・・・なんてやろうと思えば簡単にできるシステムを残すのは、果たして国益に適うのか?甚だ疑問です。
実際やるかどうかは別にして、そういう事ができるというのが、制度として欠陥だと思います。

Re: 外国人参政権にあなたは賛成?反対?

投稿者: neonanashinogonbei 投稿日時: 2010/01/17 03:21 投稿番号: [49 / 139]
主権を売り渡したら、更なるデメリットが増えてくるでしょうねえ!

地方議会で反対決議が急拡大している。

投稿者: takeda051000 投稿日時: 2010/01/16 22:05 投稿番号: [48 / 139]
外国人地方参政権付与が現実味を帯びてくるにつれて危機感が地方議会で急拡大、反対決議は昨年10月、熊本県からはじまり12月には茨城、香川、石川、島根、埼玉、大分、長崎、佐賀、秋田、新潟、富山、山形、千葉が次々と採択。この中には参政権推進の立場から意見書を可決した8県が含まれるという。また市議会レベルでも昨年12月に今治、直方市、常総市、ほか11市でも反対決議が採択されている。さすがにこの法案の危険性が浸透してきているようです。なにしろ小沢が相手ですからまだまだ安心とはいきません。日本人頑張れ。

Re: 外国人参政権にあなたは賛成?反対?

投稿者: kouribure 投稿日時: 2010/01/16 22:00 投稿番号: [47 / 139]
メリットなんてないでしょうね。
事務費(税金)が増大するとかデメリットはあるでしょうけど。

Re: 外国人参政権にあなたは賛成?反対?

投稿者: yamato_com_jp 投稿日時: 2010/01/16 19:45 投稿番号: [46 / 139]
私は、当初より「外国人参政権付与」については、大反対でしたので民主党への投票は、行いませんでしたが、
もし、外国人参政権を与えたとして国民にどんなメリットがあるのでしょうか。
民主党(公明党)へのメリットは、大なのでしょうがね。

Re: そうしますよ

投稿者: kouribure 投稿日時: 2010/01/16 15:05 投稿番号: [45 / 139]
こんいちは

>法的には意味をなさない傍論で述べてるだけにすぎません

本文と傍論が矛盾してるように読み取れるような判決を出した最高裁が問題ですねぇ。
共産党や社民党なんて傍論を受けて合憲だなんて言ってる始末ですから。
ありゃミスリードですよ。

「在日に地方参政権がない公職選挙法、地方自治法は違憲だ」との訴えに
「憲法には違反しない」って判決だから、ちょっと分かりにくいよね(涙)
>公職選挙法、地方自治法は違憲じゃない<ってのがミソだと思うんですよね。
だからああいう傍論が出てくる余地があったのだと思います。

民主がこの法案を通したとして、きっと違憲裁判が各地でおこされるんじゃないかなぁ。
その時はわかりやすく、「外国人の地方参政権は違憲だ〜」って訴状を書いて
争えばいいんだよね〜。その方が万人にわかりやすい。

結局、この問題は在日問題と絡んでくるから、憲法学者も
あんまり触れたくないってのが本音だろうね。
まあ、私が憲法学者だったとしても、この問題は扱いたくないもの。
違憲だ、合憲だってどちらの結論書いても双方から非難されるしね。

でも、そろそろ在日問題も解決しないといけないよね。

Re: その判決の主文

投稿者: kouribure 投稿日時: 2010/01/16 14:35 投稿番号: [44 / 139]
横からゴメン

>国会図書館に行って下さい。

それじゃせめて本のタイトル、著者、頁くらい書かないと、
>ウィキペディアは、間違いだらけの情報なので、信用しない事。
と言ってるそのウィキより信用できないと思うけど?
ソース、引用を用いたのなら、書いた本人が示すのは当然でしょ?
探して来いでは相手にされませんよ?

ではでは

そうしますよ

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2010/01/16 09:41 投稿番号: [43 / 139]
貴殿に尋ねても何一つ提示すら出来ずに時分の言い分だけを述べてるだけですからね

無いと言ってた判決文も検索したら出て来たのですからね


>「地方参政権に限っては違憲ではない」「よって、これ以降の立法で地方参政権を与えるかどうかを、決定できる」


法的には意味をなさない傍論で述べてるだけにすぎません

最高裁の判決は参政権は日本国民に限定としてるだけですよ

では、失礼します

あとは自分で勉強したら?

投稿者: iwaki02_06 投稿日時: 2010/01/16 01:12 投稿番号: [42 / 139]
これ以上は授業料払って欲しい位の事だから、大学行って自分で勉強するか、弁護士会の法律相談に(一時間:1万円ぐらいが相場)いって講義を受けて下さい。



最高裁のこの判決に「拘束力」なんかないですよ。
現行公職選挙法は違憲ではないか?という訴えに対して、憲法判断を下だけです。
だって最高裁なんだから。


「地方参政権に限っては違憲ではない」「よって、これ以降の立法で地方参政権を与えるかどうかを、決定できる」という部分が最高裁判断で確定しているだけですよ。

別に、法制局はこの宿題を放っておいてもいいんですが、民主党は、「与える方向で新たな立法をしたい」、言っているんです。

解らんかなァ

Re: 狂った最高裁判決 5

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2010/01/16 00:05 投稿番号: [41 / 139]
>最高裁は参政権を「中央」と「地方」で区別して憲法判断を出しています

判決では参政権は日本国民限定が違憲では無いとしてるだけ

憲法判断では無く、法的拘束力の無い傍論での意見で述べてるだけに過ぎない


>別に「狂った最高裁判決」(貴方が作ったトピ題ですね)は過去にも最近にも出されて無いよ


俺が?勝手な解釈と言うか・・・・・ちゃんと読んでますか?笑われますよ



>君は大学は法学部?


いいえ、高卒ですが?

傍論が判決だったり法的に拘束力が有ると、どれだけ調べても出て来て無いから
尋ねてるんですよ

狂った最高裁判決 5

投稿者: iwaki02_06 投稿日時: 2010/01/15 23:02 投稿番号: [40 / 139]
済みません。判例を良く研究して!
最高裁は参政権を「中央」と「地方」で区別して憲法判断を出しています。

貴方の文章は、いつもその部分を括ってしまって、頭の中で区別出来て無いですね。
困ったもんだ。

別に「狂った最高裁判決」(貴方が作ったトピ題ですね)は過去にも最近にも出されて無いよ。

そこを勉強しないと、判例を解読出来ないよ。

君は大学は法学部?

Re: 狂った最高裁判決 4

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2010/01/15 22:49 投稿番号: [39 / 139]
すりかえないで頂きたい

法的に意味を持たない傍論では書かれてるにしても判決として「立法により、地方参政権が与えられたとしても、違憲とはならない」と
どの裁判の主文に書かれてるか?それを伺ってる


>「永住権を獲得したものに地方参政権を与える事が憲法違反である、ということが、最高裁判決で確定した」


いいえ、参政権は日本国民に限定してる事が違憲で無く、最高裁でも参政権は日本国民限定と認められてると
言ってるだけですよ

Re: 狂った最高裁判決 4

投稿者: iwaki02_06 投稿日時: 2010/01/15 22:29 投稿番号: [38 / 139]
あとは、自分で勉強して下さい。

君は、「永住権を獲得したものに地方参政権を与える事が憲法違反である、ということが、最高裁判決で確定した」、と言いたいのかな?

でも、そんな判例無いですよ。

Re: 外国人参政権にあなたは賛成?反対?

投稿者: tutututon_tutonton 投稿日時: 2010/01/15 22:27 投稿番号: [37 / 139]
反対します。
特に特権を持っている在日朝鮮人や民主主義への理解がない中国人への参政権付与は日本に有害だと思う。

検察は今後懸命に帳面の調査を行うのでしょうが・・・・。

小沢の隠ぺい工作は進んでいるだろうな・・・。
できれば自民党政権のうちに動いてほしかった。

Re: 狂った最高裁判決 4

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2010/01/15 22:11 投稿番号: [36 / 139]
法的拘束力の無い傍論で触れてるだけですから判例には該当しないでしょ?

>「与えなくてはいけない、という憲法判断は無いが、与えても憲法違反とは言えない」


同じ傍論の中で

憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するもの
と解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の
議員等の選挙の権利を保障したものということはできない


と、なってますが?地方自治に於いても参政権は日本国民に限定と


この部分はどうするのですか?

Re: その判決の主文

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2010/01/15 22:03 投稿番号: [35 / 139]
その判決文を載せましたが?それって間違ってるのでしょうか?

>「判例によって確定」しています


どの判例ですか?調べたいので教えて下さい


地方自治については


地方自治について定める憲法第八章は、九三条二項において、地方
公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これ
を選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規
定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考え
ると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するもの
と解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の
議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。以上のように解すべきことは、当裁判所大法廷
判決(最高裁昭和三五年(オ)第五七九号同年一二月一四日判決・民集一四巻一四号三〇三七頁、最高裁
昭和五〇年(行ツ)第一二〇号同五三年一〇月四日判決・民集三二巻七号一二二三頁)の趣旨に徴して明
らかである。


憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するもの


と、日本国民に限られてますが?


確かに

法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員
等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当で
ある。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このよ
うな措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない


外国人参政権については
措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄との意見が出てますが

地方公共団体の長及びその議会の議員の選挙の権利を日本国民たる住民
に限るものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項の各規定が憲法一五条一項、九三条
二項に違反するものということはできず


と、なっており参政権を日本国民限定としてるのは違憲では無いとなってますね


小沢の件やその他の話は聞いてませんので省かせて貰います


で、六法全書の何処に傍論に法的拘束力を持たせているのでしょうか?


詳しく無いので教えて貰えませんか?

狂った最高裁判決 4

投稿者: iwaki02_06 投稿日時: 2010/01/15 21:55 投稿番号: [34 / 139]
違います。

主文って言うのは、訴えに対するアンサーです。

訴えは、「現行の公職選挙法は憲法違反であり、直ちに永住権者に地方参政権を与えよ」、というモノでした。

主文は、現在の公職選挙法は憲法違反ではないというもので、これは正しい判断だと思います。

ただし、そのあとの判決文で、95年の最高裁判断に触れています。

要約すると、永住権者に地方参政権を与えることを、憲法は妨げてはいない、という判断です。
つまり、これ以降の、国の立法でもし地方(中央じゃないよ)参政権を限定付きで付与しても、憲法違反にはならない、という事です。

現行法での公職選挙法では、その部分に明確な但し書きが無いので、2000年の訴えは、その部分の判断を最高裁に確認した形となりました。

要は、地方参政権だけに限って言えば、「与えなくてはいけない、という憲法判断は無いが、与えても憲法違反とは言えない」、ということ。

判ったかな?

Re: 狂った最高裁判決 3

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2010/01/15 21:42 投稿番号: [33 / 139]
平成7年2月28日の最高裁判決の主文は


本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする


だけですよね?違いますか?

www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf


よって大阪高裁に於いての判決である

参政権は日本国民に限られるが確定してますよね?

違ってますか?

その判決の主文

投稿者: iwaki02_06 投稿日時: 2010/01/15 21:41 投稿番号: [32 / 139]
国会図書館に行って下さい。

ウエブ上に、そんな便利なサイトは在りません。

ウィキペディアは、間違いだらけの情報なので、信用しない事。

それから、官報には、小沢事務所の政治献金の報告が全部載っています。
産経新聞が「不記載、不記載」と騒いだ4億円もキチンと報告記載がありました。
検察は、その日付と実際の金額の出納に時間のずれがあるから、政治献金を流用して後援会の土地購入に運用したのは明らか、という筋立てで秘書を追及していますが、実際、大久保逮捕の根拠となった、「捜査で発見された領収書」は、公判の証拠品申請で通りませんでした。

「事実は真実の敵だ」って言葉、知ってますか?
ネットや新聞では、真実は決して把握できません。
裁判は傍聴するか、判例集を読むこと。
政治家の政治献金が気になるなら、官報を読むこと。

それから、中央参政権と地方参政権は、厳密に区別して考える事。
中央参政権は、日本国籍を有する者の権利ですが、地方参政権は、その限りでは無い、という事は、「判例によって確定」しています。
法制局もそう理解しています。

それが納得出来ないと、何故、法制局(議院・内閣)が15年もこの「永住権者に地方参政権を与えるか否か」を研究し続けているか理解できませんよ。

自民・公明の連立政権時代も、有志(自民・公明)超党派が主体となって、何回も議員立法でこの法案(地方参政権を制限付きで規定する)を提出しています。
実際には、自民党右派の反対で、審議せずに廃案になっています。

この法案に熱心なのは、民主党だけでは無いですよ。
自民党では、山口県選出の河村議員(麻生内閣の官房だったひと)が、熱心な推進論者です。

Re: 外国人参政権にあなたは賛成?反対?

投稿者: takeda051000 投稿日時: 2010/01/15 21:35 投稿番号: [31 / 139]
外国人参政権を阻止しなければ日本は内からの侵略で崩壊すると思う。関西テレビ、アンカーの番組の中で森田実氏が、万が一にも検察が小沢に負けるような事にでもなれば現検察陣は完全に潰されるだろうと云っていたが、この政権のもつ強権的体質ではあり得ると思う。

その判決の主文を

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2010/01/15 21:11 投稿番号: [30 / 139]
提示、若しくは書かれてるサイト等を教えてもらえますか?

その主文で「地方参政権を〜違憲とはいえない」と書いて有るのなら、俺が間違ってますが


宜しくお願いします

Re: 狂った最高裁判決 3

投稿者: iwaki02_06 投稿日時: 2010/01/15 20:59 投稿番号: [29 / 139]
2000年の最高裁判決で、意見申し立てを却下する判断が再び在りましたが、判決文の中で、この95年の最高裁判決(地方参政権を〜違憲とはいえない)を取り上げて確認しています。

「現行の公職選挙法に、永住権を持った外国人の地方参政権が認められていない事が直ちに憲法違反とはならない」が、「立法により、地方参政権が与えられたとしても、違憲とはならない、」ということを、判決文で再確認しています。

キチンと判決文を熟読した方がいいですよ。

その前に、六法全書は一通り読んでくださいね。

法律と判例を語るには、謙虚に基礎から勉強しなければ、ね。

Re: 狂った最高裁判決 2

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2010/01/15 20:46 投稿番号: [28 / 139]
最高裁の判例は参政権は日本国民に限られるとしてます

>「〜地方参政権は、憲法違反とはならない」

これは法的には何ら意味を成さない傍論ですよ、これを判決と言うのは間違い

法の整備なんて要らない、今のままでも憲法に違反してる


>別に「狂った判決」ではないですヨ

判決は狂ってませんよ、「参政権は国民主権に由来し認められるものであるから、その享有主体は憲法上日本国籍を有する国民に限られる」となってますから



狂ってるのは、傍論を判決だと捏造してる輩です

Re: 外国人参政権はアジア経済圏の問題

投稿者: krukrupaaaaa 投稿日時: 2010/01/15 20:05 投稿番号: [27 / 139]
一見尤もらしいが、アブナイ、アブナイ!
EUとアジアを同じにしてはいけないよ。
EUではユーロを始め幅広く統合が進んでいるの
東アジアだけも、反目する事はあっても
今のところ何一つ協調できてるものがない。

EUでも英国、フランス、ドイツ、イタリア、ベルギー(選挙権のみ)
等は参政権があるのはEU加盟国のみでいわゆる身内の特別待遇である
米国ではすべての外国人に参政権は無い。
(例外的に一部自治体が地方選に限って認めているだけ)

>日本はアジアの基幹国として…韓国、中国という、
在日する他国籍者のも   っとも多いこの2国との
取り決めを明確に規定……

<そんな取り決め等まだ時期尚早。
  我が国には韓国、中国人が多いが、彼の国に
  どれだけの日本人が居るのですか、向こうからの
  要求ばかりと、いうのが目にみえているよ。

外国人参政権はアジア経済圏の問題

投稿者: iwaki02_06 投稿日時: 2010/01/15 17:18 投稿番号: [26 / 139]
ヨーロッパではもう標準となっている「永住権者に限定(居住区)された地方参政権を与える」というシステム。

EUの加盟国では相互プロトコールとしてかなり柔軟に運用されています。

日本は島国ですので、陸続きの国境が無いから理解しにくいかもしれませんが、古代はともかく、豊臣秀吉の時代から大陸との人的交流や派兵、捕虜、等で近隣諸国との交わりは繰り返されてきました。

近代では日本が韓国を一時統治併合するという歴史もあり、21世紀の日本の将来を構築するには、この部分の他国との相互対等条件での「永住権者の、居住区での地方参政権」の規定を整備することは、法制業務上の課題でもあるのです。

これからの100年、日本はアジア経済の基幹国としての役割を担わなければ経済の発展・繁栄は無い訳で、とりわけ、韓国・中国という、在日する他国籍者のもっとも多いこの2国との取り決めを明確に規定して行かなければならないのは自明の理であることは確実です。

ともかく、法整備をしないと、このまま曖昧に放置しておくのは最悪です。

狂った最高裁判決 2

投稿者: iwaki02_06 投稿日時: 2010/01/15 16:01 投稿番号: [25 / 139]
憲法には、なぜか「なんびとも」と言う場合と「国民」という場合の、両方の言葉を使い分けています。

「〜地方参政権は、憲法違反とはならない」というちょっと曖昧な表現になって居るのは、このことが原因なのですね。

’95年にこの最高裁判断が「確定」したので、それ以降の立法も、この判例の延長線上にあるように、議院も内閣も法制局の標準基準となっています。

地方自治体では、すでに、限定された参政権を設定しているところもありますが、逆に、東京都の様に、行政期間の管理職への就職まで制限しているところもあります。

この部分は、国政レベルで、早く、厳密に規定を作らなければならない箇所なので、「地方参政権を与える」「与えない」、どちらが良いか、議会で議論を尽くすべきなんですが、なぜか自民党内でも「推進派」と「消極派」が対立しているので、審議せずに法案が流れてきました。

15年解決しなかった宿題です。

別に「狂った判決」ではないですヨ。

最高裁は、「憲法違反ではないけれど、定めた規定が無いです。どちらにするにしろ、もうひとつ法律を作らないと、穴が埋まらないですよ、、」と言っているだけです。

Re: 外国人参政権にあなたは賛成?反対?

投稿者: subaru5828 投稿日時: 2010/01/15 15:16 投稿番号: [24 / 139]
汚沢の中国大訪問団をみて、韓国が韓国大訪問団を要求してしているようですよ〜。その次は北朝鮮の番ですかね〜。

Re: 反対します

投稿者: moturetakeito 投稿日時: 2010/01/15 14:23 投稿番号: [23 / 139]
>この法案について内閣法制局に判断させないと云っているが憲法違反だと承知しているからだ

国民の多くは参政権付与反対です。
しかし、
マニュフェストにしなかったのは、シッカリと実行するようです。
「国民が望んでいない事」を強硬しようとしている。


民主党の言い分は、
日本も日本人も全て民主党のものよ。
何しろ、民主党を選んだのは国民だろ!!
だから、何故悪い???

全て民主党のものだから、憲法も法律もヘッタクレもない。
民主党が法律ダッ!!
民主党のやりたいようにする。

Re: 賛成・・・馬鹿じゃないの?!

投稿者: kuntakinte1929 投稿日時: 2010/01/15 13:10 投稿番号: [22 / 139]
?これグローバル化の話?
意味解らん!
参政権が欲しければ日本国籍を取得すればいいだけ。
永住権者は比較的簡単に取得できる。
それをしない者に与えなければならない理由てなに?
明確に万人が納得できる理由がない限り認めれない。
憲法違反でもあろうし!!

上記は客観的な意見
主観的には反日民族である特亜3国人に参政権を与えるな!
日本をつぶす気か!!
日本は日本を愛する人にこそ統治権がある。
超汚染民族や誅酷人のマナーの悪さ、身勝手さ、いさぎの悪さを見てみよ(皆が皆そうとは言わないが、そういう人間の如何に多いことか、
  捏造された慰安婦問題、虐殺、日本の世界貢献に対する妨害、支援してもらっても当然と嘯く態度、パクリ精神   どれをとっても有害!!)

Re: 反対します

投稿者: egononnon 投稿日時: 2010/01/15 11:35 投稿番号: [21 / 139]
この地方参政権問題を世論調査に問わないのが不思議でならない。マスゴミ共は世論調査の結果が透いて見えてるからだろう。鳩山は「地方参政権はいずれ国民の理解が得られるものと思う」。それなら国民の理解が十分に得たと判断したうえで法案を出すのが筋じゃないのか。また、この法案について内閣法制局に判断させないと云っているが憲法違反だと承知しているからだ。この政府は狂っている。

反対します

投稿者: dcyakumo 投稿日時: 2010/01/15 00:14 投稿番号: [20 / 139]
私の地元、どんどん特亜の人が増えてます……ただでさえ過疎高齢化してる地域なので、本当に乗っ取られそうで……。
日本は日本人の物(国)です。
断固、反対です。
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