対イラク武力行使

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messi19 の主張は、

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/12 03:00 投稿番号: [112098 / 118550]
  元々は、「正義は人を殺さない」であった。

  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=552019567&tid=bpa5a4a5ia5afipno9tbbh&sid=552019567&mid=111886


  他人を死に至らしめても正当防衛は成立し得ることから、正当防衛は正義ではないことになる。
___________________________________

  そして、↓のように変わる。
  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=552019567&tid=bpa5a4a5ia5afipno9tbbh&sid=552019567&mid=112006

  「公共の福祉」とは、決して無抵抗な人間を吊すことではなく、
  「急迫・不可避な生命の危険が生じたとき」に限るものだと思っています。
___________________________________

  ↑から解ることは、
  「急迫」且つ「不可避」且つ「生命の危険」であるが、
  「不可避」且つ「生命の危険」とする条件により、殺さなければ殺されるという関係にある。
  よって、双方の生命で釣り合っている。

  しかし、一方は正当防衛が成立する(A)が、他方は成立しない(B)のであり、
  AがBを死に至らしめても正当防衛であり違法性は阻却されるが、
  BがAを死に至らしめれば違法である。

  上記2つは、
  「他者を死に至らしめた」という点に於いては同じであり、
  「落ち度のない者を死に至らしめようとした罪」の有無で異なる。

  つまり、「他者を死に至らしめる行為」単独では処罰対象にはならないのである。
 
  さて、Aの保護がBの保護よりも優先されるのであるから、「A>B」である。

  しかし、messi19 の主張では、「急迫」の条件を満たしていない場合、
  BがAを死に至らしめても、Bは生命を奪われないというのであるから「A<B」である。

  「急迫」という要素により、保護の優劣関係が覆ると主張していることになる。

  時間的要素と、保護の優劣にかかわる要素(故意・過失)とは明らかに異なる要素である。

  私の主張は、「急迫」は時間的要素であるから、
  正当性の判断時期が、措置前から措置後になるというものであり、時間的要素で一致している。
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