頭悪ぅ。
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/12 02:02 投稿番号: [112097 / 118550]
>正当防衛に関して、検察や裁判所が正当防衛と判断しようが、
>自分が思いこみで、親族や友人の死を正当防衛による死では無いと判断しようが、
>報復しようと決意する人間はその事に関わりなく報復するだろうし、しない人間はしない…
爆笑ものの主張だな。
関わりなく報復する者は法を遵守する意思などなく、法律によっても報復を抑止できなかったとしても、
法律に基づき裁判によって「正当・不当」は判断されるのであり、
不当(正当性の認められない加害行為)と判断されれば、「同害報復」の対象となる。
つまり、法律は、
法律を遵守する意思がない、且つ、悪い報いをうけても更生しない者に自発的に抑制させる効果は期待し得ない。
刑罰が「抑止」と「更生」を目的としているのであるならば、上記のような者に対しては目的を果たすことはできない。
刑罰の目的は「社会秩序維持」であり、
法律を遵守する意思のある者には立法による抑止効果かあり、
刑罰を恐れる者には刑罰による抑止効果がある。
どちらの効果も期待出来ない者は社会から物理的に排除するのであるが、
罪と罰との公平から、死による物理的排除が妥当ではない場合、
社会に復帰させるには「更生」が条件となるのであり、
更生しないならば社会から排除し続けるべき(隔離すべき)である。
「公平」が原理であり、「社会秩序(公平など)の維持」こそが法律の目的である。
「公平」を原理とするが故に、
「罪(悪業)」に応じた「罰(悪い報い)」を与える(得る)応報(自業自得)なのである。
これは メッセージ 112095 (messi19 さん)への返信です.
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