Re: 頭悪ぅ。そう向きにならないで…
投稿者: messi19 投稿日時: 2008/05/12 00:13 投稿番号: [112095 / 118550]
勝利の美酒に酔ってかえると、いきなり「頭悪ぅ」…楽しい人だ。先ずは、ご挨拶から、今晩は…
さて、面白いのは再三出て来る、相続人と言う言葉…報復の権利を相続しようと言うのか…正当防衛に関して、検察や裁判所が正当防衛と判断しようが、自分が思いこみで、親族や友人の死を正当防衛による死では無いと判断しようが、報復しようと決意する人間はその事に関わりなく報復するだろうし、しない人間はしない…
もともと、ボタンの掛け違いが有るのは、
>公正な判断に従って措置を執るのが応報であり、
利害関係にあるものが判断して措置を執るのが報復である。
と言う定義は正しのですが、この措置と言う意味が全然違うと言うことです。
片腕を落とされた人間は、相手の片腕を落とそうと思う…いや、殺してやりたいと思うかも知れない。「目には目を…」の考え方は、報復は片腕を落とすに留めると言う制限を加えた意味では、当時としては真っ当だったのかも知れませんが、現在はそんな考え方も否定されています。そもそも、刑法に於ける応報は、報復感情を何とか斟酌はするが、そこには限界があり、最低限の基本的人権は、犯罪者と言えども守られると言う事です。
相続人(笑)AがどうのBがどのこうの「グダグダ」と続けていますが、「優先すべき後者が命を落としているのであるから、前者も命を落とすほうが相当性に於いて理にかなう。と主張していると考えられる」…と、正当防衛の理論以外にも…則ち、報復と応報の関係にも、結果の相当性で物事を判断している以上は、永久に平行線なのでしょう。
まあ、話しの発端は…
>防衛行為の正当性の判断を司法に仰いでいたのでは、
司法に訴えを提起する前に当事者が殺されてしまうことから、
防衛行為を当事者の判断によって行い、
後に、正当性については司法が判断するというものです。
当事者に被害と報復の相当性を判断させた場合、
過剰に報復することがあり、これが、再報復の原因となる為、
正当性と相当性の判断を裁判所に委ねる制度がつくられたのである。
原則は、裁判所に判断を仰ぎ、判決に従って措置を講じる。
例外は、措置を講じた後、裁判所に判断を仰ぐ。
例外が適用される条件が「急迫・不可避な生命の危険が生じたとき」である。
私的報復から公的応報に転換するにあたって用いられた論理を調べ直すことをおすすめします。
と言う文章です…
初め、正当防衛について述べていたのだが…
>防衛行為の正当性の判断を司法に仰いでいたのでは、
司法に訴えを提起する前に当事者が殺されてしまうことから、
防衛行為を当事者の判断によって行い、
後に、正当性については司法が判断するというものです。
突然
>当事者に被害と報復の相当性を判断させた場合、
過剰に報復することがあり、これが、再報復の原因となる為、
正当性と相当性の判断を裁判所に委ねる制度がつくられたのである。
と、報復の問題となってしまう…
そして、最後に「私的報復から公的応報に転換するにあたって用いられた論理を調べ直すことをおすすめします。」と…報復と応報の関係に話がすり替わってしまった事にあるのですが…
さて、最後に…私の、
>正当防衛か否かを判断するのは、まず検察であり…と言う言葉ですが…
正当防衛は、一番最初に検察が判断し、正当防衛が認められれは「不起訴」に、認められなければ「起訴」となると言う原則を言っているのですが…
全文を掲載するば
>更に、報復感情を代理するのは裁判所で間違いないが…正当防衛か否かを判断するのは、まず検察であり、検察が不起訴としなかった事例が裁判にかけられる…そこにも大きな違いがある。
と、なっています。
さて、面白いのは再三出て来る、相続人と言う言葉…報復の権利を相続しようと言うのか…正当防衛に関して、検察や裁判所が正当防衛と判断しようが、自分が思いこみで、親族や友人の死を正当防衛による死では無いと判断しようが、報復しようと決意する人間はその事に関わりなく報復するだろうし、しない人間はしない…
もともと、ボタンの掛け違いが有るのは、
>公正な判断に従って措置を執るのが応報であり、
利害関係にあるものが判断して措置を執るのが報復である。
と言う定義は正しのですが、この措置と言う意味が全然違うと言うことです。
片腕を落とされた人間は、相手の片腕を落とそうと思う…いや、殺してやりたいと思うかも知れない。「目には目を…」の考え方は、報復は片腕を落とすに留めると言う制限を加えた意味では、当時としては真っ当だったのかも知れませんが、現在はそんな考え方も否定されています。そもそも、刑法に於ける応報は、報復感情を何とか斟酌はするが、そこには限界があり、最低限の基本的人権は、犯罪者と言えども守られると言う事です。
相続人(笑)AがどうのBがどのこうの「グダグダ」と続けていますが、「優先すべき後者が命を落としているのであるから、前者も命を落とすほうが相当性に於いて理にかなう。と主張していると考えられる」…と、正当防衛の理論以外にも…則ち、報復と応報の関係にも、結果の相当性で物事を判断している以上は、永久に平行線なのでしょう。
まあ、話しの発端は…
>防衛行為の正当性の判断を司法に仰いでいたのでは、
司法に訴えを提起する前に当事者が殺されてしまうことから、
防衛行為を当事者の判断によって行い、
後に、正当性については司法が判断するというものです。
当事者に被害と報復の相当性を判断させた場合、
過剰に報復することがあり、これが、再報復の原因となる為、
正当性と相当性の判断を裁判所に委ねる制度がつくられたのである。
原則は、裁判所に判断を仰ぎ、判決に従って措置を講じる。
例外は、措置を講じた後、裁判所に判断を仰ぐ。
例外が適用される条件が「急迫・不可避な生命の危険が生じたとき」である。
私的報復から公的応報に転換するにあたって用いられた論理を調べ直すことをおすすめします。
と言う文章です…
初め、正当防衛について述べていたのだが…
>防衛行為の正当性の判断を司法に仰いでいたのでは、
司法に訴えを提起する前に当事者が殺されてしまうことから、
防衛行為を当事者の判断によって行い、
後に、正当性については司法が判断するというものです。
突然
>当事者に被害と報復の相当性を判断させた場合、
過剰に報復することがあり、これが、再報復の原因となる為、
正当性と相当性の判断を裁判所に委ねる制度がつくられたのである。
と、報復の問題となってしまう…
そして、最後に「私的報復から公的応報に転換するにあたって用いられた論理を調べ直すことをおすすめします。」と…報復と応報の関係に話がすり替わってしまった事にあるのですが…
さて、最後に…私の、
>正当防衛か否かを判断するのは、まず検察であり…と言う言葉ですが…
正当防衛は、一番最初に検察が判断し、正当防衛が認められれは「不起訴」に、認められなければ「起訴」となると言う原則を言っているのですが…
全文を掲載するば
>更に、報復感情を代理するのは裁判所で間違いないが…正当防衛か否かを判断するのは、まず検察であり、検察が不起訴としなかった事例が裁判にかけられる…そこにも大きな違いがある。
と、なっています。
これは メッセージ 112056 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/552019567/bpa5a4a5ia5afipno9tbbh_1/112095.html