竹島

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>雑談

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 21:42 投稿番号: [2754 / 18519]
>おーい、しっかりタイミング良く現れるのは流石だな(ニヤリ

本日は、忘年会の休肝日として自宅でマッタリです。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 21:39 投稿番号: [2753 / 18519]
Q.決定的期日って何ですか?

ANS.Minquiers and Ecrehos小島群の判例にあるとおり主権の争いが発生した日のことです。紛争とは東部グリーンランド事件の判例にもあるとおり、武力衝突を必要とはしません。火事場泥棒を許すほど国際社会は甘くありません。

雑談

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 21:38 投稿番号: [2752 / 18519]
おーい、しっかりタイミング良く現れるのは流石だな(ニヤリ

またな。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 21:31 投稿番号: [2751 / 18519]
Q.決定的期日って何ですか?

ANS.日本側が勝手に云っているだけで、相手にする必要はありません。
そもそも二国間で元禄時代に決着済みの問題ですので、仮に決定的期日を設けるとするならば、竹島の付属島として松島が朝鮮領として確認された「竹島一件」の決着に遡るでしょう。
「竹島一件」の決着以降は、獨島は数百年に亘り平穏に朝鮮領であったのですから、韓国固有の領土として扱って差し支えないでしょう。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 21:24 投稿番号: [2750 / 18519]
Q.竹島の扱いについて李朝や大韓帝国と日本の間で交渉したことはあるんですか?


ANS.竹島の扱いに関する政府間文書は一切存在しません。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 21:20 投稿番号: [2749 / 18519]
Q.「于山島を日本では松島と呼んでいる」というのは実効的支配の証拠になるんでしょうか?

ANS.そもそも二国間で解決しており、国際法論議は不要ですが、この件は統治者による各種公文書に堂々と記載され繰り返し公知されており、直接的な証拠に他なりません。日本側が後世「竹島」なる虚偽呼称を用いて、しかも公知せず内部だけで回覧したこととは大違いです。
決してMinquiers and Ecrehos小島群の判例で述べられた民間の行為を指す「間接的推定」などではありません。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 21:15 投稿番号: [2748 / 18519]
Q.韓国側がよく引用するシン・ヨンハって誰ですか?

ANS.英語も読めない馬鹿です。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 21:10 投稿番号: [2747 / 18519]
Q.何故、領域権原を取得してない韓国が竹島を占有しているのですか?

ANS.李スンマンの火事場泥棒にすぎません。決定的日以降の行為は、領域権原の根拠にはなりませんから、現在の韓国の占有が韓国の立場を有利にするものでもありません。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 21:06 投稿番号: [2746 / 18519]
Q.韓国の勅令41号に獨島は記載されていますか。

ANS.わかりません。
そもそも当時の韓国の地方制度上、無人島をわざわざ郡守の管轄として記載しない例が多いのです。
当時、獨島に人間が居住していたか否かは確認していません。
また、「獨島」には一般名詞として「離れ小島」の意味があり、一般名詞が固有名詞化した可能性もあります。
何れにしても、勅令41号を補完する記録がなければ、獨島が記載されていると断定できないと思われます。
しかし一方で、郡守が獨島を所管していると自認している実際上の証拠があり、勅令41号に記載されていなかったとしても何ら問題にはなりません。
倭の所謂松島は我が国の于山島であり韓国領土ですから、郡守の見える範囲の韓国領たる無人島を全て所管させるのもまた地方制度上慣例であったので、獨島を遠く望見できる鬱陵島に赴任する官吏は当然に獨島を所管するものと思われます。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 21:02 投稿番号: [2745 / 18519]
Q.「見えた」とか、「于山島を日本では松島と呼んでいる」というのは実効的支配の証拠になるんでしょうか?

ANS.なりません。palmas島の判例にも書いてあるとおり「領土主権のような権利を具体的発現を伴わない抽象的権利とは考えられない」のであり、故に「国家権力の平穏かつ継続的な表示」が必要となります。そして、Minquiers and Ecrehos小島群の判例において、「裁判権、地方的行政権、立法権の行使に関連する行為に証拠価値を認める」と実効的支配の証拠の基準を明らかにしました。
「見えた」とか「于山は松島」などという記述は、仮に于山島が竹島と仮定しても島の状況や名称を書いているにすぎず、国家や地方行政の行為を示すものではありません。「于山島は竹島(のはずだ)→于山島は于山国において実行支配していた(はずだ)」のような三段論法的な希望的観測に基づく、間接的推定はMinquiers and Ecrehos小島群の判例でバッサリ否定されております。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 20:37 投稿番号: [2744 / 18519]
Q.何故、韓国政府は国際司法裁判所への付託に応じないのですか?

ANS.本質的に二国間で決着している問題を、わざわざ蒸し返す利益がないからでしょう。
遅くとも17世紀からは、各種の公文書で一貫して倭の所謂松島は我が国の于山島(=獨島)であることが幾度も幾度も繰り返し公知されており、韓国では公然と知れ渡っております。
また、このことは日本側も太政官指令により確認していることが裏付けられました。
第三者に付託する必要があるとは思えません。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 20:14 投稿番号: [2743 / 18519]
Q.何故、韓国政府は国際司法裁判所への付託に応じないのですか?

ANS.さあ分かりません。自信がないからではないでしょうか。自信以前に、実効的支配が皆無でありSF条約で領域権原が韓国に継承されてない状況で、韓国側が裁判で何を主張するのか興味があります。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 19:59 投稿番号: [2742 / 18519]
Q.日本政府はこの問題を一度だけ国際司法裁判所に付託することを提議してはねつけられていますが、なぜその様なことをしたのでしょう。

ANS.わかりません。
或いは、本来二国間で解決しようとしても道義上不利と解釈したのかも知れません。
その為に、自国内だけで有効な手続き上の問題で言い掛かりをつけ、無理無理外交カード化することによって、様々な交渉を有利にしようともくろんだのだろうと思います。
韓国政府には、引き続き、毅然たる態度で臨むことを願います。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 19:52 投稿番号: [2741 / 18519]
Q.竹島は鬱陵島から肉眼で見えるのですか?

ANS.「肉眼」で見えるかどうかは未確認です。韓国側がよく提示する鬱陵島から竹島が見えたとする証拠写真ですが、ニコンFM2 レンズ500mmで撮影されたとのことです。
肉眼で見えることの証明に、35mm程度のレンズを使わずに500mmを使った理由は不明です。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 19:51 投稿番号: [2740 / 18519]
Q.日本懲罰戦争後にアメリカのサンフランシスコ市で調印された対日講和条約では、日本は明文では獨島を放棄していませんが?

ANS.日本は、元々自分のものではないので獨島を放棄することはできません。
第一、対日講和条約は韓国以外の第三国同士で結ばれた条約であって、その如何なる条文も韓国の権利を規制できません。
第二、国境の画定は第一義に二国間問題です。太政官指令のように当事者が納得すればいいのであって、第三者は国際機関であろうとも関係ない話です。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 19:45 投稿番号: [2739 / 18519]
Q.鬱陵郡守は獨島迄の正確な距離を知らなかったのでは?

ANS.はい。確実に知りませんでした。また、それ以前に竹島の存在を郡守が知っていたことを証明する史料も存在しません。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 19:41 投稿番号: [2738 / 18519]
Q.鬱陵郡守は獨島迄の正確な距離を知らなかったのでは?

ANS.はい、その可能性はあります。
鬱陵島から見える獨島までの正確な距離を測っていなかっただけのことで、当時の地方制度上郡守が自らの所管する島に対して、正確な距離を測定する義務は課されていませんので、何ら問題有りません。見えてれば充分だったのでしょう。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 19:37 投稿番号: [2737 / 18519]
Q.それでは、大韓帝国政府の竹島領有の根拠は何なのですか?

韓国側の言い分では勅令41号の「石島」がそうらしいのですが、位置も不明確なのです。その後、官有地にしたのかどうかも不明です。勅令以外には、島根県第三部長が知らせたあとの報告書しか存在しません。何れにしても実効的支配にはほど遠い話です。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 19:35 投稿番号: [2736 / 18519]
Q.しかし日本政府は獨島を日本固有の領土と主張していますが?

ANS.最新の研究成果では、その主張の根拠となった「松島渡海免許」は全く実在しないことが明らかになっています。
元々、どちらの固有領土かが重要な争点であったわけですが、日本側のこの重要な根拠が崩れるや、どうでも良い手続き上の正当性に議論をすり替えようとしていますので注意が必要です。
日本国内限定の手続きが正当であろうと無かろうと、韓国の知ったことでないのは云うまでもありません。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 19:29 投稿番号: [2735 / 18519]
Q.鬱陵郡守は獨島を認識していなかったか?

日本の通知から 1ヶ月もたって、倍半分の距離という杜撰な地理把握にて報告しております。また、「大寒帝國政府」の大寒全図では竹島は描画範囲にも入っていない「お寒い」状況であります。大寒帝国が竹島を認識していたとする明確な史料さえ存在しません。実効的支配以前の問題といえるでしょう。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 19:24 投稿番号: [2734 / 18519]
Q.鬱陵郡守は獨島を認識していなかったか?

ANS.1906年3月に獨島調査の帰りに島根県第三部長が鬱陵島に寄り、鬱陵郡守に獨島編入を知らせると、船の便が悪くて報告が遅れることはありましたが、自分の所管する獨島を日本が編入し調査したとの報告を上層部に上げています。
しかし「竹島」なる虚偽呼称を大寒帝國政府が理解できなかったのか、その様な事実は全く無いと認識していたようです。この事から見ても、内部の回覧に過ぎない島根県告示を公知したなどとは全くの出鱈目だとわかります。
まんまと騙し取られたわけですが、勿論その様な事は一切認める必要はありません。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 19:17 投稿番号: [2733 / 18519]
Q.獨島を韓国領とする日韓の共通認識は裏付けられますか?

  不可能です。そもそも1906年3月に竹島調査の帰りに島根県第三部長が鬱陵島に寄り、鬱陵郡守に竹島編入を知らせると、1ヶ月もたってから「鬱陵島から40km程度の距離」という地理把握が出鱈目な報告をしております。大韓全図のことも考慮すると、大韓帝国が竹島の領有どころか、存在を認識していたかどうかさえ疑われます。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 19:13 投稿番号: [2732 / 18519]
Q.過去の帝国主義時代であれば、当事国間の共通認識を覆して領土を奪取することも可能ではありませんか?

ANS.はい可能でした。
獨島が歴史的に朝鮮固有の領土であっても、侵略野欲を容認する時代には力ずくで奪うことは可能でした。しかし、その様に獲得した領土から日本を駆逐するのが現在の国際社会の基本です。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 19:03 投稿番号: [2731 / 18519]
Q.獨島を韓国領とする日韓の共通認識は裏付けられますか?

ANS.はい、このことは日本政府の最高機関であった太政府が「竹島外一島」と云う形で松島(=獨島)を我が国(日本)に関係なしと自主的に決定したことを見ても強力に裏付けられます。
つまり、日本は獨島を朝鮮領と自主的に納得して認めていたのです。
二国間の国境を画定するには、当事国の共通認識があれば充分です。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 18:53 投稿番号: [2730 / 18519]
Q.領域権原はどのように決定されるのですか?

ANS.前述のpalmas島の判例にもあるとおり、16世紀半ばまでは、宣言だけで権原取得とみなされた場合がありますが、19世紀には実効的支配に置き換えなければ、効力を失うとされています。実効的支配と条約による割譲等により取得されることになります。いづれにおいても韓国側には根拠が一切存在しないこととなります。
また、江戸幕府と李朝との間において竹島の所属が問題となった事実はありません。

>問答 Q43(2)

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/23 18:52 投稿番号: [2729 / 18519]
ところで、半月城さんは以下のように仰っていらっしゃいます。
------ -
さらに、伺い書に書かれた竹島=独島の位置関係は、江戸時代の松島・竹島関係の諸文献にもよく合致しています。というよりも、それら文献の位置関係は大谷・村川両家の資料にもとづいているといっても過言ではないので当然すぎるくらいです。したがって、ずっと後に命名された架空の島「アルゴノート」島などとまぎれる可能性はみじんもありません。
------ -
私はなぜ「みじんもありません」とまで断言できるのか理解できません。島根県の伺いに従来からの理解として間違いはなかったにせよ、政府側の理解ははたしてどうだったかは先ほど書いた通りです。政府において地理的な混乱があったことは、「竹島考証」をご覧になれば充分に推測できることかと思います。政府で江戸時代の資料だけではなく西洋の資料を用い検討していたことはいくらでも窺えることです。

さて、政府は竹島外一島を日本領土とは関係が無いとしました。3年後、政府は正式に軍艦で実測調査し、竹島をchuk-do、松島を鬱陵島と結論付けています。ここで混乱に一旦終止符が打たれるわけです。政府の立場としては結局、測量においても鬱陵島とchuk-doだけを日本領ではないとしたということになりそうです。

ちなみに、島根県の伺いに対する内務省の決定以前に、すでに政府は鬱陵島を松島と考える向きがあったようですね。あるいは島根県の伺いの頃も同様に、政府は松島を鬱陵島と考えていたのでしょうか。「竹島考証」第14号(明治10年)に以下のような記録も見えます。
------
松島は朝鮮の鬱陵島にて我版図中ならず斉藤某の願意は許可するの権なき旨答ふべし(p.210)
------
(ただし、何しろ「竹島考証」は読んでいると頭が痛くなる文章で飛ばし飛ばしにしか読んでいませんから、私の誤解があればどうぞご指摘くだされば幸いです。)

>ところで ahirutousagi2さんは、明治政府が竹島(鬱陵島)、松島(竹島=独島)を放棄した事実を認めるのでしょうか?

放棄という言葉が適当かどうかは知りませんが、明治政府が島根県の伺いたてた竹島・松島を日本国領土としなかったことは明示されているかと思います。私としては島根県は伝統的な知識から竹島・松島を正確にとらえていたようにも思われるのですが、政府としてはここに現竹島を含めていないとしなければならないようです。

長々と失礼いたしました。また、間違いがありましたら後ほど訂正させていただきます。なにしろ、資料を眺めている程度の水準で、あまりちゃんと読み込んでいません。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 18:49 投稿番号: [2728 / 18519]
Q.于山島は竹島なのですか?

ANS.伝統的な呼称では松島です。日本政府の虚偽的な呼称では竹島になります。
遅くとも17世紀には、倭の松島は朝鮮の于山島であり朝鮮領であるとする両国の共通認識が形成されています。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 18:45 投稿番号: [2727 / 18519]
Q.于山島は竹島なのですか?

ANS.朝鮮の史書で一番最初に鬱陵島以外の島が記述されるのは太宗12年4月巳巳条の白加勿の嘘による架空の島「流山国島」です。この嘘の島が脳内妄想で拡大され、これ以降の不正確な史書の記述や地図へと反映されます。そして、犯罪人等が松島にあてた場合もあったようですが、鬱陵島の認識が正確になってくると、近傍のchukdoに于山島をあてるようになります。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 18:42 投稿番号: [2726 / 18519]
Q.韓国側の「領域権原の根拠」は何ですか?

ANS.そもそも伝統的な二国間関係で共通認識がありながら「領域権原の根拠」が問題になった例を知りません。
それが問題になるのは、帝国主義的な植民地獲得競争や、その後の独立国による承継を争う場合です。
日本と韓国との場合には、獨島は韓国領とする伝統的な共通認識があったので「領域権原の根拠」は関係有りません。江戸時代に決着した問題です。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 18:36 投稿番号: [2725 / 18519]
Q.島根県の「告示」は後日新聞記事の中で「竹島」なる嘘の名で紹介されたから公知じゃないんですか?

ANS.嘘を公知とはいいません。
公然と知らせるなら、堂々と本来の呼称を使うはずです。
しかも先述したように、そもそも「無主地の先占」自体が成立しませんから、告示の元となった閣議決定自体が無効です。
仮に無効なものを公知したとしても、何ら効力の発生しないことは云うまでもありません。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 18:33 投稿番号: [2724 / 18519]
Q.韓国側の領域権原の根拠は何ですか?

ANS.実効的支配の根拠が韓国側で皆無である上に、SF条約において日本が放棄しなかったことは明らかなので、私にもわかりません。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 18:26 投稿番号: [2723 / 18519]
Q.島根県の「告示」は後日新聞記事の中で紹介されたことで「公知」になりませんか?

前掲のClipperton島事件のThe Polynesianにおいても、「フランスの主権はすでに布告されている」という事後報告及び紹介記事で「公知」とされております。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 18:23 投稿番号: [2722 / 18519]
Q.島根県の「告示」は後日新聞記事の中で紹介されたことで「公知」になりませんか?

ANS.なりません。
韓国との日本との伝統的な共通認識は「松島」です。公然と知らせるならば、伝統的な「松島」の呼称を使用するはずです。日本側の手前勝手なミスで付けられた「竹島」では、公然と知らせることになりません。こっそり盗もうとしたのかもしれませんが。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 18:15 投稿番号: [2721 / 18519]
Q.島根県の「告示」は新聞にも掲載されておりますが?

ANS.編入の「公知」で十分であります。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 18:09 投稿番号: [2720 / 18519]
Q.島根県の「告示」は新聞にも掲載されておりますが?

ANS.掲載されていません。
回覧から相当の月日を経て、新聞記事の中で紹介されただけであり、県による告示は全くありませんでした。
しかも伝統的な呼称である「松島」の用語は用いずに、新たに「竹島」と命名しておりますので、積極的に公知すると云うよりも、むしろなるべく知られないように秘密裏に処理しました。

獨島問答 pocoider流

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/12/23 17:59 投稿番号: [2719 / 18519]
Q.しかし国際司法裁判所の判例では、実効支配の有無が問題になるが?

ANS.palmas島の判例において、「19世紀以来支配的な見解では、未成熟な権原は、合理的な期間内に実効的支配によって補完されなければならない」とされており、それ以降の判例でもこの実効的支配の考え方は支持されております。あいにく例外をしりません。

Q.島根県の「告示」は単なる関係者の回覧に過ぎないと云われていますが、これは「公知」に該当しますか。

ANS.新聞にも掲載されており「公知」です。なお、Clipperton島事件では、ホノルルの新聞The Polynesianの掲載により「公知」と判断されております。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 17:58 投稿番号: [2718 / 18519]
Q.『「ホルネットロックス」の我国(日本)に属するは各国の地図皆然り』とする発言が記録されていますが、これは獨島の領有権と関係がありますか?

ANS.ありません。
外国の地図を根拠に、自国の領土を決めることはできませんし、そもそもが明治初頭の地籍編纂でホルネツトロツクスは全く取り扱われておりません。
従って、「ただ云ってみただけ」以上の意味を見いだすのは困難です。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 17:48 投稿番号: [2717 / 18519]
Q.何故日本は鬱陵島を「松島」と誤認したのでしょう?

ANS.当時の日本外務省内部でも様々な議論があり、調査の為に軍艦を差し向けること自体が「他人の宝を盗む行為」とする意見があったためか、当然あって然るべき朝鮮王国に対する照会がありませんでした。
当時の朝鮮王国では鬱陵島は日本で云う「磯竹島」または「竹島」、獨島は日本で云う「松島」と正しく認識していましたので、照会さえあれば日本側の勝手なミスは防げたものと思われます。
しかし、その様な照会は一切ありませんでしたので、韓国側の関知することではないのは云うまでもありません。

>問答 Q43(1)

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2003/12/23 17:45 投稿番号: [2716 / 18519]
今までいろいろと議論されて来たことでしょうが、私に対する半月城さんの言葉がありましたから、あくまで個人的な考えを書かせていただきます。

>内務省は「版図の取捨は国家の重大事」と認識して太政官に伺書を提出しましたが、太政官はその趣旨を認識したうえで竹島(鬱陵島)、松島(竹島=独島)を放棄しました。決して安易な判断がくだされたわけではありません。この重大決定は徳川幕府の判断を引き継いでなされましたが、その慎重な判断の過程は下記の資料から跡づけられます。

島根県からの伺いにおいて竹島(鬱陵島)、松島(竹島=独島)が意識されていたのは確かかと思いますが、政府側でそれを意識していたかどうかは疑問であるとすでに申しあげました。いくら慎重に考えたとはいえ、政府が当時、西洋の地図の混乱の影響を受けていた可能性があるということです。

もとより、政府としてはどういう意識で島根県に竹島・松島について問い合わせたのでしょうか。島根への問い合わせに先立つ文書にこういう部分があります。(「竹島考証」より)

>彼竹島なる者は朝鮮の鬱陵島とし   幕府偸安の儀遂に彼に委す   故に此所所謂松島なる者   竹島なれは彼に属し   若し竹島以外にある松島なれは   我に属せさるを得さるも   之を結論する者無し…因て先す島根県に照会し…(p.189)

>「ホル子ツトロツクス」の我国に属するは各国の地図皆然り   他の二嶋(「アルゴナウト嶋」と「デラセ嶋」…アヒル注)に至りては各国其認むる所を同ふせす   我国論又確據無し(p.191)

つまり、現竹島については政府は明確に領土意識を持っていましたが、松島・竹島の名称規定については現竹島の他に「ニ嶋」とあるようにかなり混乱していたのであり、それを島根に問い合わせたということではないでしょうか。

一方で、当時、松島について政府が伝統的な立場からの認識を持っていたのも確かでしょう。以下のものは伝統的な政府の理解です。西洋の地図を念頭に置かない日本の原則論でしょう。

>我国と朝鮮との関係を論ずれは旧幕府無事を好むより竹島を以て唯彼地図に鬱陵島と均しきと其地の遠近を以て朝鮮に譲与せりと雖も松島竹島ニ島あり松島は竹島より我近き方にあれは日本に属し朝鮮又異論ある能はす(p.199)

しかし、あくまで西洋の地図による混乱を合理的に理解しようと努力する中で、最後に決定したのが竹島外一島が日本領土でないという立場だったようです。この政府の立場に現竹島が含まれていたとは私の見た資料の印象では思えません。

というのは政府が「外一島」文書で竹島外一島としたのは、あくまで「ホル子ツトロツクス(現竹島)」以外のニ島を指さなければ、その他の文書の前後関係からも一貫性が損なわれるように思われるからです。

順を追って申し上げると次の通りです。

①従来より竹島は朝鮮領土であり、松島は日本領土との認識があった。しかし、松島がどの島かは明確でなかった。一方、「ホル子ツトロツクス」が日本に属するのは自明のことである。政府は他の不明の二島、竹島・松島について島根に照会。

②これに対し島根県より地籍編入の伺いが提出される。島根県としては竹島・松島については従来からの理解を踏襲しつつ、それを編入するように政府に伺いを立てる。

③これに対し政府にて竹島外一島は日本領土でないとの結論を出し、太政官にて原案通り承認指令にいたる。島根県に通達。(その後、三年後には軍艦の実測調査がなされ松島は鬱陵島に、竹島はchuk-doで決定される)

上で②において島根県が外一島を伝統的な松島(現竹島)として考えたことは先に私も認めたとおりですが、それよりも①から③、あるいはそれ以前、以後の政府の主張の整合性を考えれば、政府が外一島を現竹島と見ていた可能性はほぼ無いように思われます。

韓国で重要視されるこの②はどこまでも島根県の理解と伺いであって政府はもとより「ホル子ツトロツクス」は日本と考えており、結論を申しますと日本は「竹島外一島」に西洋の地図に則って竹島・松島に「ホル子ツトロツクス」以外の二つの島を見ていたといえそうです。

こうした理解はアルゴノート、ダジュレー、ホーネットをそれぞれ記したような当時の地図の混乱した実情ともはっきりと符合するのではないかと思われます。

獨島問答 AHO流

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2003/12/23 17:37 投稿番号: [2715 / 18519]
Q.しかし国際司法裁判所の判例では、実効支配の有無が問題になるが?

ANS.それは「無主地の先占」が争点になる場合の特殊例です。
韓国の各種公文書や日本側の公文書でも明らかなように、獨島は「無主地」などではありません。「朝鮮領」です。
従って、実効支配の有無は問題にはなりません。
また判例ではありませんが、50年間平穏に支配を継続した場合には、領有権が移るのではないかとの議論もありますが、これについても1905年の島根県編入からマッカーサーラインによる日本の領域からの分離、1948年大韓民国の成立によって50年要件は満たされませんので成立しません。
何れにしましても、この問題で実効支配が問題になることはないでしょう。
そもそも日本の完全な内政上の手続きミスに過ぎませんから、国際法を云々すること自体が不適当です。

Q.島根県の「告示」は単なる関係者の回覧に過ぎないと云われていますが、これは「公知」に該当しますか。

ANS.公然と知らせるのが「公知」です。単なる「回覧」では「公知」とは云えません。
内政上秘密裏に処理しただけです。
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