Re: あいかわらず産経だけにリークする
投稿者: marique625 投稿日時: 2009/11/09 14:18 投稿番号: [39289 / 62227]
> ん?
国内法における「海賊」の定義を改正したって
> それが一体、何の意味がある?
> (公海上で拿捕することはできないのだよ)
> 馬鹿かお前?
自分の無知を棚上げして他人を馬鹿呼ばわりですか。
いったいその自信はどこから来るのやら。
▼
公海に関する条約(公海条約)第十九条
いずれの国も、公海その他いずれの国の管轄権にも服さない場所において、海
賊船舶、海賊航空機又は海賊行為によつて奪取され、かつ、海賊の支配下にあ
る船舶を拿捕し、及び当該船舶又は航空機内の人又は財産を逮捕し又は押収す
ることができる。
拿捕を行なつた国の裁判所は、課すべき刑罰を決定することができ、また、善
意の第三者の権利を尊重することを条件として、当該船舶、航空機又は財産に
ついて執るべき措置を決定することができる。
▲
国連海洋法条約第105条にも同じことが書かれています。
これらの条約の規定をもって、以下のことが可能となります。
・ 海賊船舶(この「海賊」は国際条約に定義されるほう)の拿捕
・ 当該船舶内の人の逮捕
・ 当該船舶内の財産の押収
しかし条文の後段を読めばわかるように、これらの方法、および司法手続きは
各国の国内法に委ねられています。
ところが日本国内の法律では、日本国籍船舶内の犯罪や、外国籍船舶内で日本
人が被害者となる事件にしか対応できなかったんです。
そういう法律がなくてね。
そこで制定されたのが海賊対処法という法律です。
しかしながら今度はこの法律における「海賊」の定義が上記の国際条約よりも
限定されたものとなってしまった。
この定義に漏れる場合は取り締まりの根拠となる国内法が存在しないわけです。
だからこの穴を埋めることができる国内法が整備されれば、公海上でも拿捕が
可能になるわけです。
他人を馬鹿呼ばわりする前に少しは法律の条文を読んでみてはいかがですか。
まぁその分だと読んでもわからないんでしょうけどね。
恥を晒すのが楽しいなら、どうぞその調子で続けてください。
これは メッセージ 39281 (r13812 さん)への返信です.
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