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Re: 環乳第99号

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2007/09/30 22:00 投稿番号: [21321 / 62227]
>アホかいな、「国民の身体に対する安全性」は「てめえのゼニ儲け」に優先するってことだ。

私有財産の廃棄は、その私有財産が商対象であれどうであれ、公権がやれないというのが、財産権の非侵害だよ。家畜伝染病のまん延を防止するため、家畜を殺処分できるのは、家畜伝染病予防法にその権原が書いてあるから。通達にその権原を保障することはできない。

>>マグロは魚だよ。
>確かマグロは、昭和48年当時は「魚介類」に入れなかったんじゃないかな?

>2   魚介類の暫定的規制値
  魚介類の水銀の暫定的規制値は総水銀としては0.4ppmとし、参考としてメチル水銀0.3ppm(水銀として)とした。
ただし、この暫定的規制値は、マグロ類(マグロ、カジキおよびカツオ)および内水面水域の河川産の魚介類(湖沼産の魚介類は含まない)については適用しないものである。

マクロは魚介類だけど適用しないと、書いてあるでしょう。もう少しちゃんと読んだら。

Re: 専門家「イルカ肉食はやめたほうが良い

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/09/30 21:50 投稿番号: [21320 / 62227]
わっ。またイツモの逆ギレ反応ですねえ(苦笑)。

あれだけ大見得切ったkujira7君側の証拠提示ですが、やはり毎度の様に虚偽でしたか。ま、想定内ですけどね。

『厚生労働省・食品安全委員会・厚生科学特別研究の内容に「反対」で証拠を添えて「イルカを食べると問題」と述べている”専門家”』とは誰なのか?。

居なかったんですね(哀)。

Re: あらら〜〜、

投稿者: illustrious_hms 投稿日時: 2007/09/30 21:48 投稿番号: [21319 / 62227]
>「保護する」ってそういう意味じゃないだろ?

おや?

では、保護とはどういうものなのですかな?

Re: 環乳第99号

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/09/30 21:47 投稿番号: [21318 / 62227]
>「廃棄、もしくは販売中止を行なう」は、法的には「努力規定」。

あのー・・・(^^;。

「指導指針」は「法」ではありませんけど?。
「努力」も「法」ではありませんけど?
なので、アタリマエですが当然、法律に必須である「法令番号」もありません。
君が貼った厚生省行政情報にも明記されているように行政方針の「通知文」ですので。これは(笑)。

Re: あらら〜〜、

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/30 21:46 投稿番号: [21317 / 62227]
国際保護鳥なのに?

「保護」って名が付くから「保護」してるってか?


思いっきり馬鹿だな。

「保護する」ってそういう意味じゃないだろ?

Re: 環乳第99号

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2007/09/30 21:45 投稿番号: [21316 / 62227]
>「廃棄、もしくは販売中止を行なう」は、法的には「努力規定」。

そんな珍解釈をする人はいない。

>厚生省は、この意見を検討しこれに示された暫定的規制値を行政上の指導指針として左記のとおり運用することとしたので遺憾のないようご配意願いたい。(環乳第99号)

行政指導だ。「努力規定」なんて法用語はない。

Re: 専門家「イルカ肉食はやめたほうが良い

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/30 21:41 投稿番号: [21315 / 62227]
おまえの悪い癖は“読まないで”“見ないで”うん蓄をたれることだ。

だからてめえの脳内グルグル回りに入り込む。

Re: 環乳第99号

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/30 21:35 投稿番号: [21314 / 62227]
財産権の侵害だと?

アホかいな、「国民の身体に対する安全性」は「てめえのゼニ儲け」に優先するってことだ。

勘違いするな。


>マグロは魚だよ。

確かマグロは、昭和48年当時は「魚介類」に入れなかったんじゃないかな?

Re: 環乳第99号

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/30 21:28 投稿番号: [21313 / 62227]
>自分で「努力規定」って認めておいて、どうして「廃棄、もしくは販売中止を行なう」と同義になるんだ?。

「廃棄、もしくは販売中止を行なう」は、法的には「努力規定」。

でも世の中、道義的責任というものもある。

理解したか?

Re: あらら〜〜、

投稿者: illustrious_hms 投稿日時: 2007/09/30 21:26 投稿番号: [21312 / 62227]
>中国から“仕入れて”
>それがどうして「保護」ってことになる?
>そういうのは「保護」とは言わんぜよ。

なぜ?

国際保護鳥なのに?

Re: あらら〜〜、

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/30 21:23 投稿番号: [21311 / 62227]
>では、日本国原産種以外は、日本が保護する”必要”無しと

>そう仰るわけですか?


保護?

中国から“仕入れて”

それがどうして「保護」ってことになる?

そういうのは「保護」とは言わんぜよ。

Re: 専門家「イルカ肉食はやめたほうが良い

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/09/30 20:46 投稿番号: [21310 / 62227]
>だから具体的に
>誰が(もちろん“専門家”がだ)「イルカ肉を食ったって問題ない」
>なんて言ってる?

え?。
厚生科学特別研究を纏めた方々の結論をご本人たちの見解・発言とは無関係だ・・・と仰るわけで?。
それじゃあ、何のための「研究」で「結論」ナンでしょうかね(大笑)。

で、逃げは結構なので、早くkujira7君側の証拠提示をお願いします。

『厚生労働省・食品安全委員会・厚生科学特別研究の内容に「反対」で証拠を添えて「イルカを食べると問題」と述べている”専門家”』とは誰なのか?。

>と言ってもおまえは答えられないから助け舟を出してやるよ。
>ここを読め。

そうですねえ・・議事録より何度も提示している厚生科学特別研究にはっきり書いてありますけど・・・食べる事には問題なくて「摂食指導が望ましい」とね(苦笑)。
どうも、議事録というと例の「幼児はわからないです。」事件がちらつきますね・・・。

Re: 環乳第99号

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/09/30 20:36 投稿番号: [21309 / 62227]
>いいや、世の中には“道義的責任”ってもんがある。
>昨今の政治家たちの「法律には違反していないのだから・・」
>という発言に対して国民が怒ったのはよくご存知のはずだろ?

ほう。

つまり和歌山県教育委員会が『何ら法に違反して無い』ことを承知の上で、「排除しなかった過失責任を追及」し「保護者に説明しなかった道義責任を追及」している現状を改めて追認し、その糾弾行為を継続している意思表示なのだね?。

Re: 専門家「イルカ肉食はやめたほうが良い

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/30 20:31 投稿番号: [21308 / 62227]
だから具体的に

誰が(もちろん“専門家”がだ)「イルカ肉を食ったって問題ない」なんて言ってる?


と言ってもおまえは答えられないから助け舟を出してやるよ。

ここを読め。

  ↓

食品衛生分科会乳肉水産食品部会議事録(平成17年8月12日議事録)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/08/txt/s0812-2.txt

食品衛生分科会乳肉水産食品部会議事録(平成16年11月24日議事録)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/11/txt/s1124-2.txt

食品衛生分科会乳肉水産食品部会議事録(平成16年8月17日議事録)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/08/txt/s0817-1.txt

食品衛生分科会乳肉水産食品・毒性合同部会議事録(平成15年6月3日議事録)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/06/txt/s0603-1.txt

Re: 環乳第99号

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/30 20:13 投稿番号: [21307 / 62227]
>ならば、水銀の無害性が公式に打ち出された今日に置いて、その「努力規定」の存在意味は無いに等しいし、その「廃棄努力」をしなかったことを理由に、責任追及されてはタマラナイ・・よねえ?。

いいや、世の中には“道義的責任”ってもんがある。

昨今の政治家たちの「法律には違反していないのだから・・」という発言に対して

国民が怒ったのはよくご存知のはずだろ?

Re: 環乳第99号

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2007/09/30 19:59 投稿番号: [21306 / 62227]
>「廃棄、販売の自主的規制等の適切な指導を行なう」とは
>「廃棄、もしくは販売中止を行なう」ということ。
>日本語ぐらい理解しろよ。

だから、それは財産権の侵害だよ。法的根拠もなく、廃棄できない。日本語が分からないのか。

>>いつからクジラは「魚介類」になったんだ。
>いつからかは知らんが現在では「魚介類」扱い、マグロもな。

マグロは魚だよ。クジラは魚じゃない。笑わせるじゃない。小学校からやり直したら。

Re: 環乳第99号

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/09/30 19:48 投稿番号: [21305 / 62227]
自分で「努力規定」って認めておいて、どうして「廃棄、もしくは販売中止を行なう」と同義になるんだ?。

”裁判官さん”も解る日本語で弁明してくれないかな(苦笑)。

Re: あらら〜〜、

投稿者: illustrious_hms 投稿日時: 2007/09/30 19:47 投稿番号: [21304 / 62227]
>いま日本で飼っているトキに国産はいない。
>それを飼育して一体なんの意味がある?

では、日本国原産種以外は、日本が保護する”必要”無しと

そう仰るわけですか?

>地域農民の中では、いまでも約2割?の人間が
>“害獣”という認識を持っている。
>どうする?

その様な事実は寡聞にして聞きませんが、これは是非ソースを

提示願いたいですね。


しかし、地域住民が害獣だと思っていたら”絶滅”しても構わない

という意味に取れてしまいますが...

真意はどの様なものなのでしょうか。

Re: 専門家「イルカ肉食はやめたほうが良い

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/09/30 19:46 投稿番号: [21303 / 62227]
>誤魔化すなボケ。
>具体的に誰が「イルカ肉を食ったって問題ない」なんて言ってる?

別に何もごまかして無いけど。
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2003/01/h0116-4.html
上記リンクの見解に付属する厚生科学特別研究で署名した、大学教授や衛生機関等の11人の専門家の結論(D,E項)は、厚生労働省・食品安全委員会の見解そのものなので。

で、まだ答えてもらってないけど。

kujira7君側の”専門家”さんで、この厚生労働省・食品安全委員会・厚生科学特別研究の内容と反対で「食べる事に問題あり」と証拠提示の上述べている方とは・・・いったい誰ですか?。

ま・さ・か・・・本当にいないとか?。

Re: 2006.09. 追い込み漁始まる

投稿者: kujirameat 投稿日時: 2007/09/30 19:42 投稿番号: [21302 / 62227]
>クジラは水揚げされセリにかけられた後、市場に出荷される。

はい。これね。   馬鹿議員や破廉恥NGO   そしてK7のタコ

がさわいでもそれは・・・ただの喧騒としかみなされない   証拠がここに

ありましたね。

もちろん   食べる   食べない   はその人の自由。

私や常識のある一般人は   ゴンドウクジラの場合は   フライや付け

焼きなどでおいしくいただきますから   ありがとう。

調査をしながらもっととって安く流通してね。w

Re: 環乳第99号

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/30 19:40 投稿番号: [21301 / 62227]
>どこに、「暫定規制値を超える魚介類は廃棄するか販売中止にするように」と書いてあるんだ。

「廃棄、販売の自主的規制等の適切な指導を行なう」とは

「廃棄、もしくは販売中止を行なう」ということ。

日本語ぐらい理解しろよ。


>いつからクジラは「魚介類」になったんだ。

いつからかは知らんが現在では「魚介類」扱い、マグロもな。

Re: 馬鹿

投稿者: kujirameat 投稿日時: 2007/09/30 19:35 投稿番号: [21300 / 62227]
馬鹿なブログの内容をまた貼り付けてんじゃねえよ。

いいかげんにしろこの   タコ

2006.09. 追い込み漁始まる

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/30 19:32 投稿番号: [21299 / 62227]
太地町でクジラ捕獲/太地町
(2006.09.11. テレビ和歌山)

今月1日から鯨の追込み網漁業が始まった東牟婁郡太地町で、今日、
今期はじめての鯨となる「コビレゴンドウ」が、捕獲されました。  
太地いさな組合では、現在、体長4メートルから5メートルまでのコビレゴンドウ、およそ25頭を、
太地町内の鼻尻湾に追い込み、捕獲しています。
組合では、今日、午前5時30分から漁船13隻が、鯨の追込み網漁のため太地港を出港、
18キロ沖合いの熊野灘海域で、およそ30頭のコビレゴンドウの群れを発見し、
およそ4時間かけて、湾内に追い込みました。
今年の鯨類追込み網漁は、例年より1カ月早く今月1日から始まり、
今月6日に行われた今期はじめての漁では、バンドウイルカ35頭を捕獲しています。  
漁期は、ゴンドウ類が来年4月末までイルカ類は2月末までとなっていて
期間中スジイルカやハナゴンドウなど6種類2380頭の捕獲が県から許可されています。
捕獲されらクジラは、明日、水揚げされ、入札にかけられるということです。  


コビレゴンドウ25頭追い込み
太地いさな組合
(2006.09.11. 南紀州新聞)

太地漁協の太地いさな組合は11日、コビレゴンドウ約25頭を畠尻湾に追い込んだ。鯨類の追い込み漁は県知事の許可を受け昨年より1カ月早く9月1日に解禁している。6日にはバンドウイルカ35頭を捕獲した。ゴンドウ類などは国際捕鯨委員会(IWC)の規制対象外だが、水産庁の指導により捕獲枠を決めて漁を行っている。
11日は午前6時40分ごろ漁船13隻が同町沖約18キロの熊野灘で約35頭の群れを発見。船団が群れを扇状に囲み、船べりの鉄パイプを打ち鳴らして誘導し、昼前に同湾に追い込み仕切り網で囲んだ。
体長は約4〜5メートル。1頭平均約30万円の値がつくと見られる。
ゴンドウ類の漁期は4月30日、イルカ類は2月末日まで。


"囲んで入り江へ"クジラの追い込み漁始まる   一日30頭、幸先のいいスタート…和歌山・太地町
news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1157981021/

和歌山・太地町で、クジラの追い込み漁が始まっている。
追い込み漁は、太地町を回遊するクジラの周囲を約10隻の船で取り囲み、入り江へと
追い込む漁法。例年だと10月に解禁されるが、今年は海流の関係で1か月早い解禁となった。
この日に追い込んだのは、体長約5メートル、重さ1トンのゴンドウクジラ。一日で30頭の
クジラを追い込み、幸先のいいスタートを切れたという。
クジラは水揚げされセリにかけられた後、市場に出荷される。

Re: 暫定規制値を上回る水銀汚染④

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/09/30 19:27 投稿番号: [21298 / 62227]
前後するけど

>違うなボケ。
>ちゃんと書かれている。

Msg21294で君自身が「それは努力規定」に過ぎない・・・って認めたんだけど。
これは先のスーパー・オークワの様な事例を指すのであって、「ねばならない」と書かれた指針ではない。何度もいうけど、曲解も甚だしいぞ(苦笑)。

『廃棄するか販売中止にするように告げています。』

これのどこが「実は努力規定」(”努力規定”って日本語は変だな。自主規制だから、どちらかといえば”任意項目”だね。)なんだろ?。

Re: 環乳第99号

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/09/30 19:20 投稿番号: [21297 / 62227]
>勿論そうだ。こういった通知令の類はいわゆる
>「努力規定」であって「義務規定」ではないってことだ。

ならば、水銀の無害性が公式に打ち出された今日に置いて、その「努力規定」の存在意味は無いに等しいし、その「廃棄努力」をしなかったことを理由に、責任追及されてはタマラナイ・・よねえ?。

そうか。君は証拠も理由も無いが「無害性は認めない」から自己矛盾だけはしないんだったね(苦笑)。

でも、”裁判官さん”も理解できないぞ。

Re: 環乳第99号

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2007/09/30 19:20 投稿番号: [21296 / 62227]
>4   暫定的規制値の運用について
(2)   流通段階の検査により暫定的規制値をこえる魚介類を発見した場合は、当該魚介類を漁獲地で抑えることが効果的であるので直ちに漁獲水域を担当する部局(漁獲水域が他の都道府県にある場合は、当該都道府県とする。)に連絡する等関係部局と密接な連けいを保つとともに当該魚介類の廃棄、販売の自主的規制等の適切な指導を行なうものとする。

どこに、「暫定規制値を超える魚介類は廃棄するか販売中止にするように」と書いてあるんだ。「適切な指導を行なう」と書いてあるぞ。個人の私有財産を行政の命令で勝手に廃棄することはできないんだよ。

日本国憲法
第29条   財産権は、これを侵してはならない。
2   財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3   私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

それから、この部分も無視しているようだが、

2   魚介類の暫定的規制値
  魚介類の水銀の暫定的規制値は総水銀としては0.4ppmとし、参考としてメチル水銀0.3ppm(水銀として)とした。
ただし、この暫定的規制値は、マグロ類(マグロ、カジキおよびカツオ)および内水面水域の河川産の魚介類(湖沼産の魚介類は含まない)については適用しないものである。

いつからクジラは「魚介類」になったんだ。

Re: 暫定規制値を上回る水銀汚染①

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/09/30 19:17 投稿番号: [21295 / 62227]
>あのね、これよく読んでみれば分かるが、べつにこれは
>「環乳第99号」を否定するものではない。

うん。しないね。
暫定規制値は今も生きているし、「自主規制」は認められている。

>改訂通知?   改訂?
>「環乳第99号」が改定されたわけじゃない。
>「環乳第99号」そのものはまだ生きている。
>(通知令としての効力はまだ残っている)
>平成のうんぬんは摂食指導だ、「環乳第99号」と一緒にするなボケ。

なんだ。わかって無いのかと思ったら、実は意図的だったのか。
タチ悪〜い(苦笑)。

環乳第99号とは君がMsg21287で貼った厚生労働省の行政情報にも明記されているように「指導指針」であり、暫定基準値は法による「規制」では無いし、エルザのいう様な強制廃棄的「効力」も無い。

つまり平成の摂食「指導指針」と位置付けは同じ。
ゆえに「指針の改訂」に過ぎない・・・かといって別に環乳第99号が「無効」と考えているわけではない。

だから、平成の指針が当然現在の運用基準だから、本来は両方を勘案し、書いてある通りに「暫定基準の考えは変わらないが、その基準を超えて問題というわけではなく、摂食指導で対応する」というのが正しい理解で、間違っても昭和48年の指針にのみ拘り平成の指針を全く無視する・・・しかもあろうことか48年の指針を「棄てるのが法だ」的意味に曲解して、和歌山県教育委員会への責任追及の根拠とするのであれば、甚だ反社会的と断言せざるを得ないんだがねえ・・・(苦笑)。

Re: 環乳第99号

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/30 19:12 投稿番号: [21294 / 62227]
>別に法規制で強制排除が義務付けられたものではなかったわけだよね?。

勿論そうだ。こういった通知令の類はいわゆる

「努力規定」であって「義務規定」ではないってことだ。

Re: 専門家「イルカ肉食はやめたほうが良い

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/30 19:07 投稿番号: [21293 / 62227]
>彼らが委員として分担研究や討議で関与した厚生労働省と食品安全委員会がそういっていますが。

誤魔化すなボケ。

具体的に誰が「イルカ肉を食ったって問題ない」なんて言ってる?

Re: 暫定規制値を上回る水銀汚染④

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/30 19:03 投稿番号: [21292 / 62227]
>『暫定規制値を超える魚介類は廃棄するか販売中止にするように告げています。』とは書いてありません。

違うなボケ。

ちゃんと書かれている。

『流通段階の検査により暫定的規制値をこえる魚介類を発見した場合は、当該魚介類を漁獲地で抑えることが効果的であるので直ちに漁獲水域を担当する部局(漁獲水域が他の都道府県にある場合は、当該都道府県とする。)に連絡する等関係部局と密接な連けいを保つとともに当該魚介類の廃棄、販売の自主的規制等の適切な指導を行なうものとする。』

「販売の自主的規制等」これはつまり「販売中止」ってことだボケ。

Re: 皆様、情報提供をお願いします。

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/30 18:55 投稿番号: [21291 / 62227]
>太地産のゴンドウクジラだと言っているけど、分析機関はそのサンプルが何かを分かるはずもありません。

そういうのを“被害妄想”と言う。

考えすぎだよ。

Re: 暫定規制値を上回る水銀汚染①

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/30 18:52 投稿番号: [21290 / 62227]
>『水銀、特にメチル水銀は、非常に高いレベルでは水俣病などが報告されていますが、今回の注意事項をまとめた際に目安とされたレベルで懸念される影響は感受性の高い胎児に対するものです。しかしこの目安とされたレベルを超えたからといってすぐに明確に症状として現れるようなものではなく、様々な精密な検査によってはじめて検出されるようなもので、通常の社会生活をおくる上で支障をきたすようなものではありません。』

あのね、これよく読んでみれば分かるが、べつにこれは

「環乳第99号」を否定するものではない。



>昭和48年の通知と平成の改訂通知・・・どちらが現在の運用指針かは明らかですが。

改訂通知?   改訂?

「環乳第99号」が改定されたわけじゃない。

「環乳第99号」そのものはまだ生きている。(通知令としての効力はまだ残っている)


平成のうんぬんは摂食指導だ、「環乳第99号」と一緒にするなボケ。

Re: 環乳第99号

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/09/30 18:43 投稿番号: [21289 / 62227]
ほうなるほど。

昭和48年当時は棄てることもありうる『自主規制』の選択肢があっただけで、別に法規制で強制排除が義務付けられたものではなかったわけだよね?。

やっぱりkkujira7君鵜呑みで全然解ってなかった(大笑)。

で、平成15年と17年の指針との整合はどうなるのかな?。
無害だから、摂取指導というのが現指針なんだけど?。

Re: 専門家「イルカ肉食はやめたほうが良い

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/09/30 18:36 投稿番号: [21288 / 62227]
>その中で誰が「イルカ肉を食ったって問題ない」って言ってる?

彼らが委員として分担研究や討議で関与した厚生労働省と食品安全委員会がそういっていますが。

で、kujira7君側の”専門家”さんで「厚生労働省と食品安全委員会の公式見解とは反対で食べる事に問題が有る」と仰ってる方は、いったいどなた?。

ま・さ・か、「居ない」とか「沈黙」はないよねえ・・・?。

Re: 環乳第99号

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/30 18:36 投稿番号: [21287 / 62227]
>環乳第99号に「暫定規制値を超える魚介類は廃棄するか販売中止にするように」と書いているという証拠を出してもらいましょうか。


あいよ。

  ↓

昭和48年7月23日
環乳第99号
各都道府県知事・各政令市市長あて
厚生省環境衛生局長
http://www.ffcr.or.jp/Zaidan/mhwinfo.nsf/48b1f48352378e7e492565a1002ecd5e/6790022aba6835fb49256dfd001ff6bd?OpenDoc ument

4   暫定的規制値の運用について
(2)   流通段階の検査により暫定的規制値をこえる魚介類を発見した場合は、当該魚介類を漁獲地で抑えることが効果的であるので直ちに漁獲水域を担当する部局(漁獲水域が他の都道府県にある場合は、当該都道府県とする。)に連絡する等関係部局と密接な連けいを保つとともに当該魚介類の廃棄、販売の自主的規制等の適切な指導を行なうものとする。

Re: 暫定規制値を上回る水銀汚染④

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/09/30 18:32 投稿番号: [21286 / 62227]
>それが厚生労働省・食品安全委員会の公式見解だと?
>厚生労働省・食品安全委員会のどこにそんなことが書かれてる?
>明確にその掲示箇所を提示せよ。

昭和48年の指針の主旨は、
(1)暫定基準値の導入
(2)暫定基準値を超える魚介類の流通制限
っであって、エルザが示し、君が鵜呑みする
『暫定規制値を超える魚介類は廃棄するか販売中止にするように告げています。』とは書いてありません。

で、平成15年、平成17年の指導指針の主旨は
(1)妊婦への摂食指導
(2)水銀無害性の提示
が明確に謳われている。
「信じない」のは自由だけれども、誹謗はいけないよ。
君が個人的にどう思おうが、指針が変わるわけではない。

※   常識的に考えても、無害で一部の層への摂食指導だけで足りる・・・という最新指針で示されている同じモノが流通制限(kujira7君いうところの「廃棄」)せねばならない????・・・辻褄が全然合わなくなるが(苦笑)。

Re: 専門家「イルカ肉食はやめたほうが良い

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/30 18:18 投稿番号: [21285 / 62227]
>なお、厚生労働省や食品安全委員会の出した見解には九大等の学者、水俣病の研究機関等の数々の”専門家”が参加しているが

その中で誰が「イルカ肉を食ったって問題ない」って言ってる?

Re: 暫定規制値を上回る水銀汚染②

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2007/09/30 18:17 投稿番号: [21284 / 62227]
>別に問題にならないということが証明されたわけではなく
>ただ単に厚生労働省とそれの茶坊主機関であるところの食品安全委員会が
>生産者側に配慮して、問題にならないと“判断”しただけに過ぎないのね。
>証明されたわけじゃない、勘違いするなボケ。

ああ、なるほど。
証拠は無くとも飽くまで一切「認めない」・・・と。ま、想定内だわ。

厚生労働省や”茶坊主”食品安全委員会は生産者に配慮して、消費者に損害を与えている・・・という主張で構わないね?。
抗弁すべき内容があれば本日中に願うよ。

『水銀の安全は証明されておらず、彼らは不作為をしている』という論旨なわけだから!。

函館判例の意味は君には届かなかったらしいね。
ちなみに、明日には告発状は厚生労働省と食品安全委員会にも出しとくから。

Re: 暫定規制値を上回る水銀汚染④

投稿者: kujira77777 投稿日時: 2007/09/30 18:11 投稿番号: [21283 / 62227]
>その昭和48年政令を見直したのが、現在の厚生労働省・食品安全委員会の公式見解であり、

環乳第99号(*)を見直した?

それが厚生労働省・食品安全委員会の公式見解だと?

厚生労働省・食品安全委員会のどこにそんなことが書かれてる?

明確にその掲示箇所を提示せよ。




(*)昭和48年(1973年)に当時の厚生省が各都道府県知事、政令市長あてに通知した文書で、暫定規制値を超える魚介類は廃棄するか販売中止にするように告げています。

Re: 皆様、情報提供をお願いします。

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2007/09/30 18:08 投稿番号: [21282 / 62227]
>ということは・・言ってはいけないことを   あの馬鹿議員達は言ったし
イルカ好きな周辺の馬鹿NGOは騒いだし・・そしてここのタコKUJIRA7
は喧伝して   結局多数の人を   不幸に陥れたわけですね。

ひょっとしたら、登録検査機関に分析してもらったのかもしれないし、その登録検査機関は水銀の分析ができるのかもしれない。その可能性は否定できません。

ただ、どういう分析であれ、持ち込んだサンプルを分析したわけですから、サンプルの起源には責任をもてないわけです。太地産のゴンドウクジラだと言っているけど、分析機関はそのサンプルが何かを分かるはずもありません。
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