Re: 環乳第99号
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2007/09/30 19:20 投稿番号: [21296 / 62227]
>4
暫定的規制値の運用について
(2)
流通段階の検査により暫定的規制値をこえる魚介類を発見した場合は、当該魚介類を漁獲地で抑えることが効果的であるので直ちに漁獲水域を担当する部局(漁獲水域が他の都道府県にある場合は、当該都道府県とする。)に連絡する等関係部局と密接な連けいを保つとともに当該魚介類の廃棄、販売の自主的規制等の適切な指導を行なうものとする。
どこに、「暫定規制値を超える魚介類は廃棄するか販売中止にするように」と書いてあるんだ。「適切な指導を行なう」と書いてあるぞ。個人の私有財産を行政の命令で勝手に廃棄することはできないんだよ。
日本国憲法
第29条
財産権は、これを侵してはならない。
2
財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
3
私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
それから、この部分も無視しているようだが、
2
魚介類の暫定的規制値
魚介類の水銀の暫定的規制値は総水銀としては0.4ppmとし、参考としてメチル水銀0.3ppm(水銀として)とした。
ただし、この暫定的規制値は、マグロ類(マグロ、カジキおよびカツオ)および内水面水域の河川産の魚介類(湖沼産の魚介類は含まない)については適用しないものである。
いつからクジラは「魚介類」になったんだ。
これは メッセージ 21287 (kujira77777 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/21296.html