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Re: 国際捕鯨取締条約・付表10(d)横

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/10/01 09:08 投稿番号: [38386 / 62227]
どうにも。
現実無視や前後不揃いが君は酷過ぎる。

>8条の「科学的」捕鯨に付表10(d)(=母船式船団によるミンク漁
>以外の禁止)が適用されないのは私の理解でははじめから自明です。

はじめから”自明”な人間が

>母船とキャッチャーボート(普通、捕鯨船と呼ばれてる)の
>複合船団という、現在調査捕鯨でやってるような捕り方では、
>ミンククジラしか捕ってはいけないことになっているから
>(国際捕鯨取締条約、付表10<d>)、ナガスやイワシやニタリ、
>ザトウがどうのこうのという水産庁のストーリーは、
>はじめから現実味のない話なんだね。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=38342

などと、10の規定が現実に作用しミンク以外の捕獲は現実味がない・・・と”リアル”に影響する様なわけわからない事を言っているのだが。
さらにのその直後には・・・

>要するに「この10の規定」というのは、
>母船式捕鯨船団によるミンククジラ以外のヒゲクジラ類、
>マッコウクジラ、シャチの捕獲禁止というリアルの世界とは
>関係ないのです。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=38352

と今度は「10の規定が現実味がない」と付表はバーチャルだと反対なことも言っている。
じゃあ、リアルとかけ離れたバーチャルを論じて何か意味があるのか?・・・・とも問いたいがね(苦笑)。

ともかく。

条文と明らかに乖離する、法が想定していない”バーチャルな付表”を論じたところで、リアルの遵法行為を問う様な変な非現実論は誰もみとめない。
となれば、付表の改悪は条文の運用を妨害する意味くらいしか見いだせない・・・ということだよね。

ついでに・・・

>ついでに言っておくと、付表10(d)(=母船式船団によるミンク漁
>以外の禁止)に対して日本は異議申し立てをしてないですね。
>なぜだか知らないけど。農水委員会で訊いてみたらいいんじゃないかな?

なぜだか知らないけれど?。

バーチャルはリアルに影響しないのは”常識”じゃあなかったのかな?。
それこそ、異議どころか無視(というより遵法優先)が当然なのは”自明”じゃないのかね?。
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