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Re: 税金のむだづかいを徹底的になくす

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/09/30 07:35 投稿番号: [38352 / 62227]
>複合船団という、現在調査捕鯨でやってるような捕り方では、
>ミンククジラしか捕ってはいけないことになっているから
>(国際捕鯨取締条約、付表10<d>)、ナガスやイワシやニタリ、
>ザトウがどうのこうのという水産庁のストーリーは、
>はじめから現実味のない話なんだね。
...
>いずれにしても、今から新規に「母船式捕鯨船団」に投資
>しようというのなら、IWCで4分の3多数をとって付表10(c)
>を改訂できるという見通しを立ててからでなければいけないね。

いかんな、10<d>か10(c)かで書き間違いをしてる。
問題になるのは10(d)です。

|国際捕鯨取締条約/付表10(d)
|この10の規定にかかわらず、母船又はこれに附属する
|捕鯨船によりミンク鯨を除く鯨を捕獲し、殺し又は処理する
|ことは、停止する。この停止は、まっこう鯨及びしゃち並び
|にミンク鯨を除くひげ鯨に適用する。

漁業の秩序ある発展あるいは資源保存のために漁法に
制限を加えるというのは普通のことだから、これは別に
国際捕鯨取締条約の前文や各条項と矛盾しないです。


「漁業の秩序ある発展」には当然、禁漁海域の設定や
禁漁期間の設定も含まれますね。

ノルウェー、ロシア北方のバレンツ海でカラフトシシャモの
4年間禁漁なんて普通のことですが、寿命がシシャモの
10倍ある大型鯨類なら、40年間禁漁も「捕鯨産業の秩序ある
発展」のうちに含まれます。


|国際捕鯨取締条約/付表10(d)
|この10の規定にかかわらず

の「10の規定」というのは、各クジラ系群を、その資源状態
に応じて、初期管理資源、維持管理資源、保護資源という
3つの段階に分類し、それぞれの許容捕獲頭数を算出する
方法を決めたものです。保護資源の場合、捕獲枠はゼロです。
ミンク鯨のJストックとOストックみたいに系群の分離がどう
なってんのかわからないものも、単純決定論的にはゼロにする
しかないですね。

ただしこの分類法、捕獲枠計算法は古い方法で、現在でも
形式的に付表に残っていて見かけ上有効ですが、実際には
RMP(改訂管理方式)という確率論的シミュレーション方式
が捕獲枠算定方式としては有効とうことになってます。

説明長くなったけど、要するに「この10の規定」というのは、
母船式捕鯨船団によるミンククジラ以外のヒゲクジラ類、
マッコウクジラ、シャチの捕獲禁止というリアルの世界とは
関係ないのです。
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