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国際捕鯨取締条約・付表10(d)

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/10/01 07:47 投稿番号: [38381 / 62227]
>しかしこれは異議を申立してない加盟国の商業捕鯨捕鯨には適用できても、
>その他の捕鯨には適用の根拠を持たない。
>例えば8条捕鯨は、

8条の「科学的」捕鯨に付表10(d)(=母船式船団によるミンク漁
以外の禁止)が適用されないのは私の理解でははじめから自明です。

だから、新母船を建造しながらナガスやニタリの話をするなら、この
母船は永遠に「調査捕鯨」に使うのだなという理解になったのです
(沿岸小規模でミンクなら母船規模の船は必要ないし、南極鯨類保護区
が解除される見込みはほとんどないし、IWCと並立する商業捕鯨管理
国際機関新設を国連海洋法条約・高度回遊種管理条項が認めるわけ
ないから。もっとも、実際には水産庁遠洋課は新造母船を補助金付きで
作らせる気もないと思いますけどね。単なる捕鯨推進勢力への
リップサービスだけで。今からだと予算を許可しない新与党勢力
への怨恨の醸成にもなるし。)。

8条「科学的捕鯨」だけが唯一のジョーカーですね。
で、ここ数ヶ月とんでもない「科学」の実態がネット上のIWC公式
サイトで世界に英語でさらされている、というのが新政権がこれから
気付く問題なわけです。

>条約上は付表も一体不可分であり、付表の決定は5条に定義されているため、
>これを満たしている限り条項と付表の間に上下関係はない、一体不可分が正しい。

これはまったくそのとおりだと思うよ。
ついでに言っておくと、付表10(d)(=母船式船団によるミンク漁
以外の禁止)に対して日本は異議申し立てをしてないですね。
なぜだか知らないけど。農水委員会で訊いてみたらいいんじゃないかな?
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