小泉首相の訪朝と課題について☆☆☆☆☆

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>じめじめ〜〜

投稿者: hatonosutukuruna 投稿日時: 2003/02/05 23:43 投稿番号: [47762 / 232612]
>すげー陰湿ぅ〜!!!
ホント哀れな奴だ。
どこまで腐ってるんだろう。
そんな生き方じゃ、シアワセ手に入らないぞっ!!

その言葉そっくりそのまんまkinokoのことよ♪
陰険女王kinoko様の専売特許です!

難民扱い、一歩前進

投稿者: nishibox 投稿日時: 2003/02/05 23:42 投稿番号: [47761 / 232612]
半年内なら難民申請OK…入管法改正案


http://www.yomiuri.co.jp/01/20030205ia23.htm



日本が人権意識が強い国家であることを認知してもらうためにも
避けて通ってはいけない問題。
逆に優遇しすぎている部分については
社会が公平になるように見直す必要がある。

この2人は

投稿者: henjin_gaimai_fukuokachuo85 投稿日時: 2003/02/05 23:41 投稿番号: [47760 / 232612]
工作員じゃないか?
どうもあやしい…

絶対、誰かと接触したはずだと思います。

破防法抗議7

投稿者: ccccccc753 投稿日時: 2003/02/05 23:40 投稿番号: [47759 / 232612]
(国会への報告)
第三十六条   法務大臣は、毎年一回、内閣総理大臣を経由して、国会に対し、この法律による団体規制の状況を報告しなければならない。


(行政手続法 の適用除外)
第三十六条の二   公安審査委員会がこの法律に基づいてする処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がする処分を含む。)については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 の規定は、適用しない。


(不服申立ての制限)
第三十六条の三   公安審査委員会がこの法律に基づいてした処分(第二十二条第三項の規定により公安審査委員会の委員又は職員がした処分を含む。)については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。


(施行細則)
第三十七条   この法律に特別の定があるものを除く外、この法律の実施の手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。


第六章   罰則

(内乱、外患の罪の教唆等)
第三十八条   刑法第七十七条 、第八十一条若しくは第八十二条の罪の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてその罪のせん動をなした者は、七年以下の懲役又は禁こに処する。
  2   左の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役又は禁こに処する。
  一   刑法第七十八条 、第七十九条又は第八十八条の罪の教唆をなした者
  二   刑法第七十七条 、第八十一条又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示した者
  三   刑法第七十七条 、第八十一条又は第八十二条の罪を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなした者
  3   刑法第七十七条 、第七十八条又は第七十九条の罪に係る前二項の罪を犯し、未だ暴動にならない前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。

金正日の亡命受入国?

投稿者: nigakudo72 投稿日時: 2003/02/05 23:38 投稿番号: [47758 / 232612]
サダムフセインには、リビアなどの亡命先があるが、金正日の亡命受入国は、果たして有りや否や。

いきなりご挨拶だな(苦笑)

投稿者: remember140917 投稿日時: 2003/02/05 23:37 投稿番号: [47757 / 232612]
>また変な投稿見つけちったよ。。。

  表題からこれじゃあね。

  私は、ダブハン疑惑などどうでもいいと思っているし、過去からその趣旨の投稿を何回かしてきたつもりだ。

  根拠があろうとなかろうと、迷惑なものには変わりはないよ。
  そんなに気になるのなら、「ダブハン」とかいうトピでも立ち上げて、そこでやっていたらいかがかな。

  貴方ともう一人は、どのような目的意識を持ってこのトピにいるのか、最近疑問に感じ始めているのだ。

破防法抗議6

投稿者: ccccccc753 投稿日時: 2003/02/05 23:36 投稿番号: [47756 / 232612]
(決定の効力発生時期)
第二十五条   決定は、左の各号に掲げる時に、それぞれその効力を生ずる。
  一   処分の請求を却下し、又は棄却する決定は、決定書の謄本が公安調査庁長官に送付された時
  二   第五条第一項又は第七条の処分を行う決定は、前条第三項の規定により官報で公示した時
  2   前項の決定の取消しの訴えについては、裁判所は、他の訴訟の順序にかかわらず、すみやかに審理を開始し、事件を受理した日から百日以内にその裁判をするようにつとめなければならない。


(処分の手続に関する細則)
第二十六条   この章に規定するものを除く外、公安審査委員会における手続に関する細則は、公安審査委員会の規則で定める。


第四章   調査

(公安調査官の調査権)
第二十七条   公安調査官は、この法律による規制に関し、第三条に規定する基準の範囲内において、必要な調査をすることができる。


(書類及び証拠物の閲覧)
第二十八条   公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、検察官又は司法警察員に対して当該規制に関係のある事件に関する書類及び証拠物の閲覧を求めることができる。
  2   検察官又は司法警察員は、事務の遂行に支障のない限り、前項の求に応ずるものとする。


(公安調査庁と警察との情報交換)
第二十九条   公安調査庁と警察庁及び都道府県警察とは、相互に、この法律の実施に関し、情報又は資料を交換しなければならない。


(公安調査官の立会)
第三十条   公安調査官は、この法律による規制に関し、調査のため必要があるときは、司法警察員が暴力主義的破壊活動からなる罪に関して行う押収、捜索及び検証に立ち会うことができる。


(物件の領置)
第三十一条   公安調査官は、関係人又は参考人が任意に提出した物件を領置することができる。この場合においては、その目録を作り、提出者にこれを交付しなければならない。


(物件の保管)
第三十二条   公安調査官は、前条の規定により領置した物件のうち、運搬又は保管に不便な物件については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。


(物件の還付)
第三十三条   公安調査官は、第三十一条の規定により領置した物件のうち、留置の必要のない物件は、提出者に還付しなければならない。
  2   前項の場合において、還付を受けるべき者の住所が知れないとき、その他その物件を還付することができないときは、公安調査官は、その旨を官報で公示しなければならない。
  3   公示した日から六月以内に還付の請求がないときは、その物件は、国庫に帰属する。
  4   前項の期間内でも、価値のない物件は、廃棄し、保管に不便な物件は、公売してその代価を保管することができる。


(証票の呈示)
第三十四条   公安調査官は、職務を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない

じめじめ〜〜

投稿者: kinokonoyamatakenokonosat0 投稿日時: 2003/02/05 23:36 投稿番号: [47755 / 232612]
(^o^)よかった ぁ〜
投稿者: sa_bo_ten_02 (100歳/女性/星の王子様だけが知・ 2003/ 1/11 2:14
メッセージ: 39309 / 47743

起きててよかったわ〜

>・・正直に言うね・・
(だって気持ち通じてるもんどうしだものね?)
きのこの誘いに対するレスには
(危ない、と思ってたもんで)
ちと??と思ったんです・・・。

ありがとう(^-^)うれしいわっ!

だいじょうぶよ(^-^)
私は実は、嫌らしい手で、ああいう形で追い出しをやっちゃったんです。。。

さぼてんの棘は、いたいぞぉ〜えへへ…なんですぅ〜。

これは yurayurasuru さんの 39308 に対する返信です

====================================

すげー陰湿ぅ〜!!!

ホント哀れな奴だ。
どこまで腐ってるんだろう。

そんな生き方じゃ、シアワセ手に入らないぞっ!!

婆さん!

りめんばーさん

投稿者: dorippy_tyan 投稿日時: 2003/02/05 23:33 投稿番号: [47754 / 232612]
あなたはどうして、客観的立場からの忠告ができないのですか?

>   だから、その何度も何度も忠告というのも止めていただけませんか?

いくら忠告しても改善されないから、多くの方から何度も何度も忠告されるのだと考えないのですか?

それから、りんごさんの意見に激しく同意などと言った舌の乾かないうちから、
あなた自身が、ご自分の気に入らない意見の持ち主に対して、罵倒していたのは気がつかなかったのですか?

破防法抗議4

投稿者: cccccc742 投稿日時: 2003/02/05 23:33 投稿番号: [47753 / 232612]
(処分の請求をしない旨の通知)
第十九条   公安調査庁長官は、第十二条第一項の通知をした事件について、第十一条の請求をしないものと決定したときは、すみやかに、当該団体に対しその旨を通知するとともに、これを官報で公示しなければならない。


(処分の請求の方式)
第二十条   第十一条の請求は、請求の原因たる事実、第五条第一項又は第七条の処分を請求する旨その他公安審査委員会の規則で定める事項を記載した処分請求書を公安審査委員会に提出して行わなければならない。
  2   処分請求書には、請求の原因たる事実を証すべき証拠、当該団体が提出したすべての証拠及び第十七条に規定する調書を添附しなければならない。
  3   前項の請求の原因たる事実を証すべき証拠は、当該団体に意見を述べる機会が与えられたものでなければならない。


(処分の請求の通知及び意見書)
第二十一条   公安調査庁長官は、処分請求書を公安審査委員会に提出した場合には、当該団体に対し、その請求の内容を通知しなければならない。
  2   前項の通知は、官報で公示して行う。この場合においては、公示した日から七日を経過した時に、通知があつたものとする。
  3   当該団体の代表者又は主幹者の住所又は居所が知れているときは、前項の規定による公示の外、これに処分請求書の謄本を送付しなければならない。
  4   当該団体は、第一項の通知があつた日から十四日以内に、処分の請求に対する意見書を公安審査委員会に提出することができる。


(公安審査委員会の決定)
第二十二条   公安審査委員会は、公安調査庁長官が提出した処分請求書、証拠及び調書並びに当該団体が提出した意見書につき審査を行わなければならない。この場合においては、審査のため必要な取調をすることができる。
  2   公安審査委員会は、前項の取調をするため、左の各号に掲げる処分をすることができる。
  一   関係人若しくは参考人の任意の出頭を求めて取り調べ、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。
  二   帳簿書類その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の任意の提出を求め、又は任意に提出した物件を留めておくこと。
  三   看守者若しくは住居主又はこれらの者に代るべき者の承諾を得て、当該団体の事務所その他必要な場所に臨み、業務の状況又は帳簿書類その他の物件を検査すること。
  四   公務所又は公私の団体に対し、必要な報告又は資料の提出を求めること。
  3   公安審査委員会は、相当と認めるときは、公安審査委員会の委員又は職員に前項の処分をさせることができる。
  4   公安審査委員会の委員又は職員は、第二項の処分を行うに当つて、関係人から求められたときは、その身分を示す証票を呈示しなければならない。
  5   公安審査委員会は、第一項の規定による審査の結果に基いて、事件につき、左の区別に従い、決定をしなければならない。
  一   処分の請求が不適法であるときは、これを却下する決定
  二   処分の請求が理由がないときは、これを棄却する決定
  三   処分の請求が理由があるときは、それぞれその処分を行う決定
  6   公安審査委員会は、解散の処分の請求に係る事件につき第七条の処分をすることができない場合においても、当該団体が第五条第一項の規定に該当するときは、前項第二号の規定にかかわらず、第五条第一項の処分を行う決定をしなければならない。


(決定の方式)
第二十三条   決定は、文書をもつて行い、且つ、理由を附して、委員長及び決定に関与した委員がこれに署名押印をしなければならない。


(決定の通知及び公示)
第二十四条   決定は、公安調査庁長官及び当該団体に通知しなければならない。
  2   前項の通知は、公安調査庁長官及び当該団体に決定書の謄本を送付して行う。
  3   決定は、官報で公示しなければならない。

破防法抗議3

投稿者: cccccc742 投稿日時: 2003/02/05 23:31 投稿番号: [47752 / 232612]
(財産の整理)
第十条   法人について、第七条の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは、その法人は、解散する。
  2   第七条の処分が訴訟手続によつてその取消を求めることのできないことが確定したときは、当該団体は、すみやかに、その財産を整理しなければならない。
  3   前項の財産整理が終了したときは、当該団体の役職員であつた者は、そのてん末を公安調査庁長官に届け出なければならない。


第三章   破壊的団体の規制の手続

(処分の請求)
第十一条   第五条第一項及び第七条の処分は、公安調査庁長官の請求があつた場合にのみ行う。


(通知)
第十二条   公安調査庁長官は、前条の請求をしようとするときは、あらかじめ、当該団体が事件につき弁明をなすべき期日及び場所を定め、その期日の七日前までに、当該団体に対し、処分の請求をしようとする事由の要旨並びに弁明の期日及び場所を通知しなければならない。
  2   前項の通知は、官報で公示して行う。この場合においては、公示した日から七日を経過した時に、通知があつたものとする。
  3   当該団体の代表者又は主幹者の住所又は居所が知れているときは、前項の規定による公示の外、これに通知書を送付しなければならない。


(代理人)
第十三条   前条第一項の通知を受けた団体は、事件につき弁護士その他の者を代理人に選任することができる。


(意見の陳述及び証拠の提出)
第十四条   当該団体の役職員、構成員及び代理人は、五人以内に限り、弁明の期日に出頭して、公安調査庁長官の指定する公安調査庁の職員(以下「受命職員」という。)に対し、事実及び証拠につき意見を述べ、並びに有利な証拠を提出することができる。


(傍聴)
第十五条   当該団体は、五人以内の立会人を選任することができる。
  2   当該団体が立会人を選任したときは、公安調査庁長官にその氏名を届け出なければならない。
  3   弁明の期日には、立会人及び新聞、通信又は放送の事業の取材業務に従事する者は、手続を傍聴することができる。
  4   受命職員は、前項に規定する者が弁明の聴取を妨げる行為をしたときは、その者に退去を命ずることができる。


(不必要な証拠)
第十六条   第十四条の規定により提出された証拠であつても、不必要なものは、取り調べることを要しない。但し、受命職員は、当該団体の公正且つ十分な弁明の聴取を受ける権利を不当に制限するようなことがあつてはならない。


(調書)
第十七条   受命職員は、弁明の期日における経過について調書を作成しなければならない。
  2   前項の調書については、第十四条の規定により出頭した者に意見を述べる機会を与え、意見の有無及び意見があるときはその要旨をこれに附記しなければならない。


(調書等の謄本の交付)
第十八条   受命職員は、当該団体から請求があつたときは、調書及び取り調べた証拠書類の謄本各一通をこれに交付しなければならない。

破防法抗議2

投稿者: cccccc742 投稿日時: 2003/02/05 23:29 投稿番号: [47751 / 232612]
第二章   破壊的団体の規制

(団体活動の制限)
第五条   公安審査委員会は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対して、当該団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、左に掲げる処分を行うことができる。但し、その処分は、そのおそれを除去するために必要且つ相当な限度をこえてはならない。
  一   当該暴力主義的破壊活動が集団示威運動、集団行進又は公開の集会において行われたものである場合においては、六月をこえない期間及び地域を定めて、それぞれ、集団示威運動、集団行進又は公開の集会を行うことを禁止すること。
  二   当該暴力主義的破壊活動が機関誌紙(団体がその目的、主義、方針等を主張し、通報し、又は宣伝するために継続的に刊行する出版物をいう。)によつて行われたものである場合においては、六月をこえない期間を定めて、当該機関誌紙を続けて印刷し、又は頒布することを禁止すること。
  三   六月をこえない期間を定めて、当該暴力主義的破壊活動に関与した特定の役職員(代表者、主幹者その他名称のいかんを問わず当該団体の事務に従事する者をいう。以下同じ。)又は構成員に当該団体のためにする行為をさせることを禁止すること。
  2   前項の処分が効力を生じた後は、何人も、当該団体の役職員又は構成員として、その処分の趣旨に反する行為をしてはならない。但し、同項第三号の処分が効力を生じた場合において、当該役職員又は構成員が当該処分の効力に関する訴訟に通常必要とされる行為をすることは、この限でない。


(脱法行為の禁止)
第六条   前条第一項の処分を受けた団体の役職員又は構成員は、いかなる名義においても、同条第二項の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。


(解散の指定)
第七条   公安審査委員会は、左に掲げる団体が継続又は反覆して将来さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があり、且つ、第五条第一項の処分によつては、そのおそれを有効に除去することができないと認められるときは、当該団体に対して、解散の指定を行うことができる。
  一   団体の活動として第四条第一項第一号に掲げる暴力主義的破壊活動を行つた団体
  二   団体の活動として第四条第一項第二号イからリまでに掲げる暴力主義的破壊活動を行い、若しくはその実行に着手してこれを遂げず、又は人を教唆し、若しくはこれを実行させる目的をもつて人をせん動して、これを行わせた団体
  三   第五条第一項の処分を受け、さらに団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体


(団体のためにする行為の禁止)
第八条   前条の処分が効力を生じた後は、当該処分の原因となつた暴力主義的破壊活動が行われた日以後当該団体の役職員又は構成員であつた者は、当該団体のためにするいかなる行為もしてはならない。但し、その処分の効力に関する訴訟又は当該団体の財産若しくは事務の整理に通常必要とされる行為は、この限でない。


(脱法行為の禁止)
第九条   前条に規定する者は、いかなる名義においても、同条の規定による禁止を免れる行為をしてはならない。

そんなぁ〜〜

投稿者: kinokonoyamatakenokonosat0 投稿日時: 2003/02/05 23:28 投稿番号: [47750 / 232612]
cccccさま〜
きのこのお相手してくださらないのぉ〜
ウルウル・・・

そういえば、cccccさま!
タウンページの「せ」のところを引いて下さいな!
その次は「い」次ぎは「し」次ぎは「ん」
次ぎは「か」

そこに出てるところ、どこでもいいから電話してすぐさま逝かれた方がよろしいかと、、、
きのこ、心配しております。。。

ccccccc742へ

投稿者: dorippy_tyan 投稿日時: 2003/02/05 23:27 投稿番号: [47749 / 232612]
>何回やるんだ。もう5回以上だろう。止めろ!!

君、何回個人攻撃やった?(藁

>とぼけないで、さぼてんさん

投稿者: sa_bo_ten_02 投稿日時: 2003/02/05 23:26 投稿番号: [47748 / 232612]
とぼけとらんよ。

えへへへは、クジラ君の真似ですじゃ。


じゃから、さっきもキノコチャンにゆうたとおりじゃて。

けっかそうなってしもうたのじゃてば。



ほな。

こういうのはどうだ 破防法講義(1)

投稿者: cccccc742 投稿日時: 2003/02/05 23:26 投稿番号: [47747 / 232612]
罵倒などせん。教えてあげる。

破壊活動防止法

(昭和二十七年七月二十一日法律第二百四十号)


最終改正:平成七年五月一二日法律第九一号


  第一章   総則(第一条―第四条)
  第二章   破壊的団体の規制(第五条―第十条)
  第三章   破壊的団体の規制の手続(第十一条―第二十六条)
  第四章   調査(第二十七条―第三十四条)
  第五章   雑則(第三十五条―第三十七条)
  第六章   罰則(第三十八条―第四十五条)
  附則

第一章   総則

(この法律の目的)
第一条   この法律は、団体の活動として暴力主義的破壊活動を行つた団体に対する必要な規制措置を定めるとともに、暴力主義的破壊活動に関する刑罰規定を補整し、もつて、公共の安全の確保に寄与することを目的とする。


(この法律の解釈適用)
第二条   この法律は、国民の基本的人権に重大な関係を有するものであるから、公共の安全の確保のために必要な最小限度においてのみ適用すべきであつて、いやしくもこれを拡張して解釈するようなことがあつてはならない。


(規制の基準)
第三条   この法律による規制及び規制のための調査は、第一条に規定する目的を達成するために必要な最小限度においてのみ行うべきであつて、いやしくも権限を逸脱して、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由並びに勤労者の団結し、及び団体行動をする権利その他日本国憲法 の保障する国民の自由と権利を、不当に制限するようなことがあつてはならない。
  2   この法律による規制及び規制のための調査については、いやしくもこれを濫用し、労働組合その他の団体の正当な活動を制限し、又はこれに介入するようなことがあつてはならない。


(定義)
第四条   この法律で「暴力主義的破壊活動」とは、次に掲げる行為をいう。
  一  
   イ   刑法 (明治四十年法律第四十五号)第七十七条 (内乱)、第七十八条(予備及び陰謀)、第七十九条(内乱等幇助)、第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)又は第八十八条(予備及び陰謀)に規定する行為をなすこと。
   ロ   この号イに規定する行為の教唆をなすこと。
   ハ   刑法第七十七条 、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その行為のせん動をなすこと。
   ニ   刑法第七十七条 、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、その実行の正当性又は必要性を主張した文書又は図画を印刷し、頒布し、又は公然掲示すること。
   ホ   刑法第七十七条 、第八十一条又は第八十二条に規定する行為を実行させる目的をもつて、無線通信又は有線放送により、その実行の正当性又は必要性を主張する通信をなすこと。
  二   政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる行為の一をなすこと。
   イ   刑法第百六条 (騒乱)に規定する行為
   ロ   刑法第百八条 (現住建造物等放火)又は第百九条第一項 (非現住建造物等放火)に規定する行為
   ハ   刑法第百十七条第一項 前段(激発物破裂)に規定する行為
   ニ   刑法第百二十五条 (往来危険)に規定する行為
   ホ   刑法第百二十六条第一項 又は第二項 (汽車転覆等)に規定する行為
   ヘ   刑法第百九十九条 (殺人)に規定する行為
   ト   刑法第二百三十六条第一項 (強盗)に規定する行為
   チ   爆発物取締罰則(明治十七年太政官布告第三十二号)第一条(爆発物使用)に規定する行為
   リ   検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五条 (公務執行妨害及び職務強要)に規定する行為
   ヌ   この号イからリまでに規定する行為の一の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこの号イからリまでに規定する行為の一を実行させる目的をもつてその行為のせん動をなすこと。

おもしろい

投稿者: oyaoyakoreha 投稿日時: 2003/02/05 23:24 投稿番号: [47746 / 232612]
なかなかいけてる。

ワロタ。

とぼけないで、さぼてんさん

投稿者: dorippy_tyan 投稿日時: 2003/02/05 23:23 投稿番号: [47745 / 232612]
>わるくちなんか、いってましぇーん。

>話しかけたら、あなたが居なくなってしまったので、追い出しちゃった結果になっちゃったかいなー。と云っただけです。。。たしか、そうだった様な。。。

違いますね。以下の発言しました。
つまり、あなたは自分の意にそぐわない投稿者は追い出したいのです。

(^o^)よかった ぁ〜
投稿者: sa_bo_ten_02 (100歳/女性/星の王子様だけが知・ 2003/ 1/11 2:14
メッセージ: 39309 / 47743

起きててよかったわ〜

>・・正直に言うね・・
(だって気持ち通じてるもんどうしだものね?)
きのこの誘いに対するレスには
(危ない、と思ってたもんで)
ちと??と思ったんです・・・。

ありがとう(^-^)うれしいわっ!

だいじょうぶよ(^-^)
私は実は、嫌らしい手で、ああいう形で追い出しをやっちゃったんです。。。

さぼてんの棘は、いたいぞぉ〜えへへ…なんですぅ〜。

これは yurayurasuru さんの 39308 に対する返信です


こういう陰口を言われた人がどんな気持ちになると思いますか?

また変な投稿見つけちったよ。。。

投稿者: kinokonoyamatakenokonosat0 投稿日時: 2003/02/05 23:21 投稿番号: [47744 / 232612]
>何度も何度もダブハン疑惑とやらを蒸し返すのも

この表現は適切ではありませんね。
以前は一方的にダブハン疑惑を私やもう一人ここの体質を批判する人物がかけられていたの!!
今回は”私が”根拠を提示した上で、
指摘をしているの!
分かりますか〜??

>だから、その何度も何度も忠告というのも止めていただけませんか?

私は、トピずれに対しては今回初めて
忠告しましたよ。
リアルタイムで読むことがあんまり
無かったので、どうでもいっかな〜と
思っていました。正直なところ。

きのこのこのこちゃま。

投稿者: sa_bo_ten_02 投稿日時: 2003/02/05 23:16 投稿番号: [47742 / 232612]
なんかさー、あんたって、

ホントはいい子なんじゃな〜い?

朱に交われば赤くなる。。。じゃよ。

ほんらいの、おいしいお菓子に戻っては如何かのう?

どくきのこは、似合わぬのじゃ、ないかのう?

そんな気がしるが、どうかのう?

素直に、なりなされよ。

おばばからの、老婆心じゃがのう。。。

独の孤独、焦燥

投稿者: nigakudo72 投稿日時: 2003/02/05 23:16 投稿番号: [47741 / 232612]
独のテレビニュースで英仏の首脳会談に非常に気をもんでいる様子が伝わってきた。


<イラク問題>仏は査察の続行主張   英と溝埋まらず   首脳会談で

  【パリ福島良典】シラク仏大統領とブレア英首相は4日、仏北部トゥーケで大量破壊兵器査察をめぐるイラク危機への対応を協議した。両首脳は国連安保理の枠組みを重視する点を確認したが、武力行使を容認する新決議の起草を急ぐ英国の立場に対し、シラク大統領は国連査察の続行を主張し、手法をめぐる溝は埋まり切らなかった。

  シラク大統領はブレア首相との共同記者会見で「両国にはアプローチの違いがある。だが、共にイラクの武装解除が必要で、武装解除は安保理が中心となって成されなければならないと考えている」と述べた。

  ブレア首相は先月31日の訪米でブッシュ米大統領から、武力行使容認決議について「短期間に採択されるのであれば歓迎する」との言質を取り付けた。これを受け、ブレア首相は対イラク圧力を強めるには国際社会の結束が不可欠との観点から、新決議問題で武力行使に慎重なシラク大統領の説得を試みた模様だ。

  アラブ世界との関係が深いフランスは当初から「戦争は最悪の解決策」(シラク大統領)と主張、国連の枠組みを通じた平和的解決を追求している。数カ月の査察延長を支持し、武力行使容認決議には「イラクが脅威であるとの明白な証拠が必要」(仏外交筋)と慎重姿勢を取っている。

  イラク危機をめぐってはブレア氏ら欧州8カ国首脳が共同書簡で開戦準備を進める米国への連帯を表明。米国の単独攻撃に反対する仏独との亀裂が浮き彫りになった。

  しかし、フランスは米国の好戦姿勢などから「戦争回避はもはや困難」(仏政府筋)と判断。先月27日の安保理での査察報告以来、イラクに「引き延ばし策を弄すれば不利に働く」(ドビルパン外相)と警告、原子力空母シャルルドゴールを東地中海に派遣するなど、和戦両面の構えを強めている。今後、パウエル米国務長官による決議違反の新証拠開示(5日)、査察追加報告(14日)を踏まえ立場を鮮明にするものとみられる。

  英仏首脳会談は当初、昨年12月に予定されていたが、欧州連合(EU)の農業政策をめぐる両国の確執から延期されていた。(毎日新聞)



<旧東欧圏10カ国>米大統領の対イラク政策支持発表へ

  ルーマニアなど旧東欧圏10カ国は5日、ブッシュ米大統領の対イラク政策を支持する共同宣言を発表する。同様の支持声明は、英国やスペインなど8カ国首脳が先週発表しており、欧州内で戦争回避を目指すフランス、ドイツ両国と、他国との違いが一層明白となる。(毎日新聞)



独外相「武力行使なしでもイラクの武装解除は可能」
  [ベルリン   5日   ロイター]   ドイツのフィッシャー外相は、武力行使なしでもイラクの武装解除が可能との考えを示した。
  ドイツが議長国を務める5日の国連安全保障理事会を前に、ドイツのZDFテレビに語った。
  外相は「国連安保理決議1441の目的を、武力に訴えることなく達成できる可能性は十分にあるが、査察団には時間が必要」と発言。また、軍事行動に伴うリスクを熟慮すべきと指摘し、「罪のない人々が被る人道面での影響と同時に、地域情勢の不安定化や反テロ同盟に及ぼす長期的な影響を十分に考える必要がある」と述べた。
  一方、ドイツのシュトルク国防相は、イラク攻撃に反対する政府方針に変更はないと言明した。
  南ドイツ新聞が伝えたところによると、国防相は「パウエル米国務長官の提示する証拠を、査察団が現地で検証する時間が必要というのが、ドイツ、フランス両国の一致した見解だ」と述べた。
  国防相はまた「国連監視検証査察委員会(UNMOVIC)のブリクス委員長による別の報告も踏まえ、安保理の決定は下されるべき」とした上で、安保理による最終的な決断が5日に下されることはないとの考えを示した。(ロイター)

罵倒するわけないじゃん。

投稿者: cccccc742 投稿日時: 2003/02/05 23:16 投稿番号: [47740 / 232612]
無視   無視   無視   無視   無視

>脱北者同志会

投稿者: gonbei101 投稿日時: 2003/02/05 23:14 投稿番号: [47739 / 232612]
やっと、公に声を、あげたか。
さあ、在日は、どうする?
朝鮮総漣のいいなりか。
独自の声を、あげるか。
本国の言いなりになる者に
なぜ、日本の選挙権など、与えられよう。
国立大学に入学許可など、あたえられよう。

きゃ〜〜

投稿者: kinokonoyamatakenokonosat0 投稿日時: 2003/02/05 23:12 投稿番号: [47738 / 232612]
cccccさま〜〜☆

>もう5回以上だろう。

じゃあ、あんたもコピペやってみて!
きのこ罵倒集、作ってよ!

よろぴく!!

用件は済んだ?

投稿者: nishibox 投稿日時: 2003/02/05 23:10 投稿番号: [47737 / 232612]
はい、さいならーー(^o^)/~~~

さぼてん

投稿者: kinokonoyamatakenokonosat0 投稿日時: 2003/02/05 23:08 投稿番号: [47736 / 232612]
>わるくちなんか、いってましぇーん。

またかよ!!
過去ログ見れば出てんのにね〜
苦しい・・・苦しい・・・うぅぅぅ

まぁ、昨日今日過去ログ見まくって
めっちゃ疲れました。
コピペも疲れた〜!!

とりあえず、もうやるなよ!!!
さぼてん、で来い!!!

そうか、良かった!

投稿者: remember140917 投稿日時: 2003/02/05 23:08 投稿番号: [47735 / 232612]
  私への忠告かと思ってしまった。
  良かった!

47729への

投稿者: sinzin567 投稿日時: 2003/02/05 23:06 投稿番号: [47734 / 232612]
忠告でした。

何時まで、個人批判、個人攻撃すんだ

投稿者: cccccc742 投稿日時: 2003/02/05 23:06 投稿番号: [47733 / 232612]
何回やるんだ。もう5回以上だろう。止めろ!!

あんたもね。

投稿者: sinzin567 投稿日時: 2003/02/05 23:04 投稿番号: [47732 / 232612]
口が汚すぎる。

やれやれ…。

投稿者: remember140917 投稿日時: 2003/02/05 23:04 投稿番号: [47731 / 232612]
>最近、リアルタイムで読んでいるor投稿したい人にとっては
非常に迷惑なのだろうな、と思い至りました。

  何度も何度もダブハン疑惑とやらを蒸し返すのも、相当迷惑なのではないだろうか。

>何度も何度も、忠告があったこの件
あなたも謙虚に耳を傾けた方が良いのでは?
と思います。

  だから、その何度も何度も忠告というのも止めていただけませんか?

久ぶりに見ると、こんなに書かれては

投稿者: cccccc742 投稿日時: 2003/02/05 23:04 投稿番号: [47730 / 232612]
  戻ってくるしかない。濡れ衣を払う必要がある。
  自重したのは、猪瀬事件があったからだ。しかし、一部の連中は事件に意味が分かってない。そして、去ったら、個人攻撃が一層ひどくなったではないか。。

  日本に核ミサイルを撃ち込むと公言する北朝鮮を批判するのが悪いのか?巧みな北朝鮮批判封ではないのか。

>さぼてんさん・・・

投稿者: kinokonoyamatakenokonosat0 投稿日時: 2003/02/05 23:01 投稿番号: [47729 / 232612]
>このトピの人はみんなわかってくれています。

あなたと意味は違いますが、私もそう思います。
通常人の判断力を以ってすれば、ね。

また、馴れ合いクラブの始まりですか。
あーいやだ、いやだ!!

ところでトピずれについてですが
以前は、多少のトピずれは良いのでは?
と思ってましたけど
最近、リアルタイムで読んでいるor投稿したい人にとっては
非常に迷惑なのだろうな、と思い至りました。

何度も何度も、忠告があったこの件
あなたも謙虚に耳を傾けた方が良いのでは?
と思います。

>さぼてんとあれれのれれれ

投稿者: sa_bo_ten_02 投稿日時: 2003/02/05 23:00 投稿番号: [47728 / 232612]
わるくちなんか、いってましぇーん。

話しかけたら、あなたが居なくなってしまったので、追い出しちゃった結果になっちゃったかいなー。と云っただけです。。。たしか、そうだった様な。。。

しかし、あなたがた?は、
検索とか張り付けモンがお好きですね。
ふる〜い事持ち出すのもお好きでんなぁ〜。

あたしゃ、まーえの事なんて忘れてしまいます。
昨日のことだって、さっきのことだって、忘れてしまうのです。
なんたって、100才ですから。

そういや、こんやのご飯は何じゃったろう???

あはははは。
とわらって毎日を過ごす方が、いいですぞ。
あなたはおそらくお若い方のようじゃが、
そうした方が長生きできまっせぇ^^

ほな。

そうかあ。

投稿者: sinzin567 投稿日時: 2003/02/05 22:58 投稿番号: [47727 / 232612]
だからこの頃、工作員ばっか大きい顔して、投稿者を罵倒しに来てるんだ!!
この、2、3日、酷いもんね。

>駄々を捏ねれば

投稿者: kowaijinsyu 投稿日時: 2003/02/05 22:58 投稿番号: [47726 / 232612]
>駄々を捏ねれば何とかなってきた今までが当たり前と思っているのでしょうか。

その矛先が日本なので迷惑ですね。
また、小さいですがそれなりの国力(経済・軍事)を
持っているので油断できません。

>救う会 大統領に書簡

投稿者: remember140917 投稿日時: 2003/02/05 22:58 投稿番号: [47725 / 232612]
>また、予定されている被害者家族会の訪米については、カイザー氏らは歓迎の意
向を示し、米議会公聴会での家族による証言を検討していることを明らかにした。

  素晴らしい!
  米議会公聴会での証言!
  これが実現すれば、cf x さんがおっしゃっていたアメリカの「皆の衆」への訴えが素晴らしいインパクトを持って行われることになります。
  アメリカの世論を動かすことができるかも。

  今後の状況の推移に期待して見守りたいですね!

>怖い人種

投稿者: nigakudo72 投稿日時: 2003/02/05 22:54 投稿番号: [47724 / 232612]
韓国大統領>対北送金問題「公開できない」

  韓国の金大中大統領は5日、青瓦台(大統領官邸)で開いた統一外交安保関係閣僚会議で、現代グループが00年の南北首脳会談直前に2235億ウォン(約224億円)を北朝鮮へ送金していた問題について、「すべてを公開することは、国益にも南北関係にも助けにならないことを理解してほしい」と語った。(毎日新聞)

※おいおい、韓国の闇資金で核弾頭でも作る気か。
  福田よ!   日韓協力で太陽政策をすすめて大丈夫なの。

> > 去っていった常連さんのうち

投稿者: todayshotfish 投稿日時: 2003/02/05 22:52 投稿番号: [47723 / 232612]
嫌いなら嫌いという自由もあると思います。

嫌朝鮮(韓)の投稿でも良いではないですか。
その人の意見だから。
トピに、まるで関係ない訳でもないと思います。

それをすぐ工作員などと決め付けるのは問題ではないですか。

そんなことを言っていたら、工作員しか投稿できなくなります。

>日本海名称変更が起きてきた。

投稿者: kowaijinsyu 投稿日時: 2003/02/05 22:52 投稿番号: [47722 / 232612]
フランス海軍の海図も併記になっているようですね。
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