反日トピを無視しましょう

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Re: 住人=日本人

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/06/01 23:09 投稿番号: [5607 / 7638]
成り済ましの日本語読解力は、どうしても無理があるね。(猛爆)

お前が大恥さらしてるのが恥ずかしいから、ネネ猫が準用の意味をこっそり書き込んでるぞ!(猛爆)

Re: 住人=日本人

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/06/01 23:05 投稿番号: [5606 / 7638]
中国に帰れば?(猛爆)

Re: 住人=日本人

投稿者: numbergl 投稿日時: 2009/06/01 23:03 投稿番号: [5605 / 7638]
>生活保護法、国民年金法の上位法令は憲法25条。



べつに上位法令でもなんでもない。憲法とは無関係。デタラメを吐くな。朝鮮人



>来日外国人より日本語読解力が劣ると言われただけあって、ちょっかい出しては恥晒すね?(猛爆)



その言い草はコリアンハッピネスが言っていたものと同じだよ。さすが落ちた橋のプレートが名誉だと言っただけのことはあるなァ?朝鮮人。

Re: 住人=日本人

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2009/06/01 22:52 投稿番号: [5604 / 7638]
全て論破された事を持ち出して、バカじゃ無いか・・・・ああバカの上に人間の屑だったね(大爆笑)

長々と何をバカ晒してる訳?(大爆笑)

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2009/06/01 22:26 投稿番号: [5603 / 7638]
長々と書いてるが?問いの答えにもなって無いのに何を書いてるんだ?(大爆笑)

長々と頓珍漢な事かいてもなぁ・・・・(大爆笑)流石、人間の屑トピ屑(爆笑)

準用・・・・ ある事項に関する規定を、他の類似の事項に必要な変更を加えて当てはめること

生活保護法の国民の解釈が日本国籍を有する者限定のなってる為、外国人にも
生活保護を受給するとの目的にて、行政措置として受給出来るようにした



ある事項に関する規定→生活保護法の国民の解釈が日本国籍を有する者限定

他の類似の事項→外国人にも生活保護を受給するとの目的

必要な変更を加えて当てはめること→行政措置として受給出来るようにした


準用の用語としても「国民」=日本人限定としても何ら問題は無いですけど(大爆笑)


で、相変らずの読解力でバカを晒してるが、これの返答はどうしたのかね?(爆笑)

>生活保護を外国人に準用するという行政運用が停止や削除でもされたのかね?

>生活保護法に於ける「国民」の解釈が日本国籍を有する者+外国人だとしたら
生活保護を外国人に準用するという行政運用が何故、残ってる?


これに答えられない以上、生活保護法に於ける「国民」とは日本国籍を有する者限定


この質問の回答が出来なくて他の事での屑声闘は控えな、話をすり替えたいのがミエミエだから(大爆笑)

まぁ、反日朝賎屑の何時もの十八番だが卑しくて見苦しいだけ(軽蔑)

Re: 住人=日本人

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/06/01 21:58 投稿番号: [5602 / 7638]
>>最高法規である、憲法の「国民」「何人も」「すべて国民」は、日本国籍者限定かという話と、
>国民=日本国籍者、何人も=国籍関係なし、すべての国民=日本国籍者
おわかり?トピっクズ

最高裁判決
憲法第3章の解釈(第10条〜第40条)
「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」

東京地裁判決
憲法14条1項が規定する平等原則(権)は、「人である以上平等に扱われねばならないという個人の尊厳に基づくものであるから、外国人にもその保障が及ぶ。」

>>下位法令の生活保護法や国民年金法の「国民」とは、日本国籍者限定かという話だ。
>国民=日本国籍者。いい加減覚えろ。トピクズ。
ついでに言うと、憲法と生活保護法や年金法は無関係

生活保護法、国民年金法の上位法令は憲法25条。

生活保護法
第1条   この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

国民年金法
第1条   国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によつて国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によつて防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。


来日外国人より日本語読解力が劣ると言われただけあって、ちょっかい出しては恥晒すね?(猛爆)

Re: 住人=日本人

投稿者: numbergl 投稿日時: 2009/06/01 21:44 投稿番号: [5601 / 7638]
>最高法規である、憲法の「国民」「何人も」「すべて国民」は、日本国籍者限定かという話と、


国民=日本国籍者、何人も=国籍関係なし、すべての国民=日本国籍者
おわかり?トピっクズ


>下位法令の生活保護法や国民年金法の「国民」とは、日本国籍者限定かという話だ。


国民=日本国籍者。いい加減覚えろ。トピクズ。
ついでに言うと、憲法と生活保護法や年金法は無関係

準用の意味も知らない成り済ましベイオ

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/06/01 21:36 投稿番号: [5600 / 7638]
>生活保護法に於ける「国民」の解釈が日本国籍を有する者+外国人だとしたら
生活保護を外国人に準用するという行政運用が何故、残ってる?

どうも、「準用」という言葉の意味を曲解しているようだな?
成り済ましは、「準用」というと、まったく別の意味だと解釈するらしい。(猛爆)

準用とは、法律上の用語、概念であり、ある事柄に対する規定(日本国籍者)を、別の類似した事柄(外国国籍者)についても適用し、かつ適用されることを国民に明示するための立法技術をいう。

ということで、日本国籍者も外国人も同じということだ。

生活保護法の時系列を書いておいてやるから、勉強しなさいね。(猛爆)

1946年の旧生活保護法は、国籍条項がなく、保護が必要な外国人にも適用されていた。
しかし、1950年の新生活保護法は、その対象を日本国籍者と限定した為、外国人は対象から外された。
そこで、1954年、厚生省より、日本国籍を離脱した在日韓国人・朝鮮人等、旧法で保護されていた対象者を保護し続けるため、(定住・非定住に係わらず)生活に困窮する外国人登録をしている外国人に、一般国民に準じて生活保護を適用しても構わないとの通知(382号通知)を出した。

しかし、生活保護の予算抑制と非定住外国人(短期滞在及びオーバーステイの外国人等)の増加に伴い、1990年10月25日、厚生省主催ブロック会議における厚生省社会局保護課企画法令係長の口頭指示「外国人に対する生活保護上の取り扱いについて」で、保護の対象となる外国人は入管法別表2に限る、非定住外国人は、生活保護法の対象とならないと口頭で指示が出され、非定住者が適用から排除された。
本来は文書による変更通知が必要で、382号通知が存続するにも関わらず、この口頭で出された厚生省の見解に従い、全国の自治体はそれ以後、非定住外国人に対する生活保護の準用していない。

1997年、熊本市の日本国籍を持つ子を扶養する在留特別許可申請中のオーバーステイの外国人の母(その世帯)に対して生活保護を準用することが可能か否かの照会に対して、厚生省は、1996年7月30日の法務省の通達(日本人の実子を扶養する外国人の親へ定住者ビザの取得を許可する旨の通達)に基づき、定住者の在留資格がほぼ確実に取得できるとして、生活保護を準用することが可能と回答している。しかしその後、厚生省は、在留資格が切れる前に在留資格の取得の申請をしていれば、在留資格が無くても生活保護準用の協議対象とすると、その見解の変更を行った。

東京都では、色々な現状を踏まえ、日本人の子、日本人に認知された子を養育している等、在留資格取得の可能性が高いと判断されること、在留資格の取得申請をしていること、または取得申請を準備していることという条件を満たす外国人に対して、例外的に生活保護を準用するという見解を示している。

悔しさ全開の屑書き込みのトピ屑(爆笑)

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2009/06/01 21:09 投稿番号: [5599 / 7638]
>日本語を理解できるように、小学生の国語ドリルで勉強したらどうかね?

全く理解出来て無い人間の屑トピ屑こそ、人としての恥、常識を学べば如何?(大爆笑)

>理解出来ないなら、お前の住んでる市町村役場に電話して、詳しく聞いてみればよい。10円で済む話。(猛爆)

ん?人間の屑トピ屑の屑論法を配布してるが?知り合いにな(爆笑)

「何、この屑」これが、殆どの人の反応だが?(大爆笑)



>生活保護を外国人に準用するという行政運用が停止や削除でもされたのかね?

>生活保護法に於ける「国民」の解釈が日本国籍を有する者+外国人だとしたら
生活保護を外国人に準用するという行政運用が何故、残ってる?



この問いの回答から逃げて中傷三昧に励んでるって所業を基に

生活保護法に於ける「国民」の解釈は日本の国籍を有する者限定

その卑しく醜い所業によって人間の屑トピ屑は最もゲスな屑と証明〜〜〜〜

いや〜〜〜結局、最後は中傷で終わったか・・・・哀れ過ぎるな(軽蔑)

まぁ所詮、軽蔑の対象にしかならない屑の中の屑トピ屑だと証明してしまった訳だ(爆笑)

Re: 此処まで来ると末恐ろしいバカベイオ

投稿者: nandakana2008 投稿日時: 2009/06/01 21:04 投稿番号: [5598 / 7638]
何だ、其れだけか。(呆笑)
もう少し骨のある奴だと思ったが、所詮はヘタレの賎人か。(笑)

>どれだけお前達がアホか分かるからさ。

いや、お前の愚かさが再認識されるだけだろ?(爆笑)

しかし、暢気なもんだ。
お前の態度は云わば、「無国籍人」だよな〜。

国民たる義務や責任を負わなくて良いもんなぁ、無国籍だと。(爆笑)

まぁ、メルヘンランドでホルホルしてな。
一生、嘲ってやるからさ。(笑)

Re: 此処まで来ると末恐ろしいバカベイオ

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/06/01 20:35 投稿番号: [5597 / 7638]
お前も役所で聞いてみればどうかね?
どれだけお前達がアホか分かるからさ。(猛爆)

Re: 住人=日本人

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/06/01 20:33 投稿番号: [5596 / 7638]
>そんな馬鹿なことがあるわけない。
技術研修に来た外国の研修生も日本人になってしまう。
留学生も日本人になってしまう。
そんなことすら理解できないのが、屑トピッ屑。
留学に出た日本人は、何人になるのでしょうね?
日本に住んでませんけど?

何をピントのずれた話をしているのかね?

最高法規である、憲法の「国民」「何人も」「すべて国民」は、日本国籍者限定かという話と、下位法令の生活保護法や国民年金法の「国民」とは、日本国籍者限定かという話だ。

日本国籍者は日本人であり、外国国籍者は外国人であるのは当たり前の話。
日本語学校でもう一度勉強しなおせばどうかね?(猛爆)

Re: 此処まで来ると末恐ろしいバカベイオ

投稿者: nandakana2008 投稿日時: 2009/06/01 20:08 投稿番号: [5595 / 7638]
ふん、最後は棄て台詞か?、トピッ屑_邪系。

例え10円払っても、答えは判りきった事だよな〜。(笑)

詭弁の為の詭弁・・・。
最早、末期的だな〜、トピッ屑_邪系ちゃん。(大嘲笑〜)

・・・世界人とやらと仲良く攣るんでなよ、鼻糞でもほじりながらさ。(笑)

住人=日本人

投稿者: aqvv2006 投稿日時: 2009/06/01 19:58 投稿番号: [5594 / 7638]
そんな馬鹿なことがあるわけない。

技術研修に来た外国の研修生も日本人になってしまう。
留学生も日本人になってしまう。

そんなことすら理解できないのが、屑トピッ屑。

留学に出た日本人は、何人になるのでしょうね?
日本に住んでませんけど?

Re: 此処まで来ると末恐ろしいバカベイオ

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/06/01 18:43 投稿番号: [5593 / 7638]
日本語を理解できるように、小学生の国語ドリルで勉強したらどうかね?

理解出来ないなら、お前の住んでる市町村役場に電話して、詳しく聞いてみればよい。10円で済む話。(猛爆)

此処まで来ると末恐ろしいバカだなトピ屑

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2009/06/01 18:26 投稿番号: [5592 / 7638]
>件の生活保護の話は

>話がずれてるが?
生活保護法の「国民とは日本人限定か否か」という話だ。(猛爆)

答えは既に出てるじゃん(大爆笑)日本人限定

何故なら、行政措置として、生活保護を外国人に準用するという行政運用が未だに存続してるから

生活保護法にいう「国民」とは、日本国籍者限定では無いとする屑説だと生活保護を外国人に準用しなくとも
生活保護法だけで対処出来る

>生活保護法の国籍条項は、1982(昭和57)年の難民条約締結に伴い撤廃され、外国人にも支給されている

当然だろな(爆笑)難民とは外国人なんだし生活保護を外国人に準用するという行政運用で支給される

では、尋ねるが生活保護を外国人に準用するという行政運用が停止や削除でも
されたのかね?

生活保護法に於ける「国民」の解釈が日本国籍を有する者+外国人だとしたら
生活保護を外国人に準用するという行政運用が何故、残ってる?
答えろよ人間の屑トピ屑!

>原告ヒッグス・アランの憲法14条1項違反と主張した判決については、
まず、憲法14条1項が規定する平等原則(権)は、人である以上平等に扱われねばならないという個人の尊厳に基づくものであるから、外国人にもその保障が及ぶものである。


もっとも、合理的根拠のある区別(合理的差別)は右平等原則に反しないところ、公職選挙法が日本国籍の有無により国会議員に対する選挙権の行使の可否を区別している点は、前述のとおり選挙権の保障が外国人には及ばない以上、未だ合理的な区別であるから、同条同項違反にはならない。


と、裁判官も述べてるが?しかも、一審では
一   原告の請求を棄却する。
二   訴訟費用は原告の負担とする

と、敗訴し上告も棄却されているが???

合理的根拠のある区別(合理的差別)は右平等原則に反しないとも述べてるが?(爆笑)


よって、生活保護法に於ける「国民」が日本国籍を有する者限定としても
生活保護を外国人に準用して支給されてる為
何ら違憲でも何でも無い

>憲法14条1項が規定する平等原則(権)は、人である以上平等に扱われねばならないという個人の尊厳に基づくものである

合理的根拠のある区別(合理的差別)は平等原則に反しない

最高裁でも権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き

と日本国民のみをその対象としてると解されるものを除きとなってるので
態々、外国人に準用するという行政運用が存在してる

よって生活保護法で言う「国民」の解釈は日本人限定

>>最初から生活保護は外国人も受給出来ると言ってますが?

という見解ならば、何もしつこく成り済まし糞脳論を展開して恥を晒す必要は無い。(猛爆)

ああ、外国人に準用するという行政運用によってな(爆笑)
日本人限定との解釈しても、行政運用で支給されてるから受給してるって事だ(大爆笑)


>いつの間にか、国籍法を持ち出して頑張ってるようだが、幾らすり替えても、お前は既に自爆済みの話。(猛爆

憲法10条で言う国民の見解を述べてるだけだが?トピ屑は、それさえも理解出来ない訳だ(大爆笑)

すり替えに必死なのは誰か(爆笑)

自爆を繰り返すベイオ

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/06/01 16:02 投稿番号: [5591 / 7638]
件の生活保護の話は、

No.5489
投稿者nandakana2008
あっしの手持ちの資料から編集〜。

【生活保護法第2条(国籍条項)】
>外国人の生活保護受給権は認められていない。<
【1954年5月8日付   社発第382号厚生省社会局長通知】
>外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて保護を行う(保護の準用)<

原則として外国人登録証明書の提示を求めているが、「急迫な状況」にある場合には、例外的に外国人登録証明書の未提示でも生活保護の受給を認めているとの事。
此の措置が、悪質な在日やその支持者らに悪用されているのでしょう。
まぁ、此れは我が国の行政の問題ですが。(嘆息)

改正前の生活保護法を持ち出し、ナンダカナが論を展開したところから始まっている。

憲法25条に基づき立法された生活保護法
第1条   この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

生活保護法の国籍条項は、1982(昭和57)年の難民条約締結に伴い撤廃され、外国人にも支給されているということで、生活保護法にいう「国民」とは、日本国籍者限定ではない事は明白。

日本人妻と日本国籍の子供を持つ、イギリス国籍の永住外国人ヒッグス・アラン氏が、自分にも投票権があるはずと争った、ヒッグス・アラン訴訟でも、

原告ヒッグス・アランの憲法14条1項違反と主張した判決については、
まず、憲法14条1項が規定する平等原則(権)は、人である以上平等に扱われねばならないという個人の尊厳に基づくものであるから、外国人にもその保障が及ぶものである。

と、裁判官も述べている。

従って、憲法でいう「国民」「何人も」「すべて国民」は、最高裁判決「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」という解釈になる。最高法規の憲法を下位法令が凌駕することは出来ない、ということだ。

お前も、
No.5572で
>最初から生活保護は外国人も受給出来ると言ってますが?

という見解ならば、何もしつこく成り済まし糞脳論を展開して恥を晒す必要は無い。(猛爆)

いつの間にか、国籍法を持ち出して頑張ってるようだが、幾らすり替えても、お前は既に自爆済みの話。(猛爆)

盛大なる自爆で笑いを誘う人間の屑トピ屑

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2009/06/01 13:58 投稿番号: [5590 / 7638]
>本来ならば、総ての外国人に生活保護を適用させなければならないが

それが、国民=日本国籍を有する者と限定してるから、そのままだと適用出来ない
なので行政措置として、生活保護を外国人に準用するという行政運用と言う方法で非日本国籍の住民にも適用を可能にした、

国民=日本国の住人との解釈なら、そのまま生活保護法が適用出来るので
態々外国人に準用するという行政運用なぞ必要無い

よって、何度も繰り返すが国民=日本国籍を有する者

>国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者に強制加入。ということで、国籍の区別は無い

国民年金法でも国民=日本国籍を有する者

それだと非日本国籍の者が年金に加入出来ないとして
第七条で
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者と補完した

これも前述の通り国民=日本国の住人と解釈するなら、この七条は必要無い

何故、行政措置や「全ての国民」じゃ無く「日本国内に住所を有する」と文言を変えたか?
国民=日本国籍を有する者との解釈だから、非日本国籍の者(外国人)には適用されないから
行政措置や「日本国内に住所を有する」とする事によって非日本国籍の者(外国人)
に適用が可能となった

この様な簡単な事が理解出来ず延々と屑論法にて屑声闘を繰り返す人間の屑トピ屑は
正真正銘のバカだって事だ(大爆笑)

>なお、援護関係諸法は、戦争被害者に関する法令。従って、外国人には適用されていない

援護関係諸法は日本人限定としてるから適用され無いだけの事、裁判所の判断でも合憲としてるが?(爆笑)

戦争被害者に関する法令として適用され無いとするなら原爆援護法はどうなる?
在外被爆者にも適用されてるが?

おっと、又、すり替えのネタを提供する所だったな(大爆笑)

>最高法規である憲法を曲解して強弁しても、書くたびに自爆するようでは、「文句を言いたいだけの人格障害型クレーマー」

おいおい、盛大な自爆して満足か?憲法10条で日本国民たる要件は、法律でこれを定める

国籍法に於いて日本国籍を有する者となってる

最高法規である憲法を曲解して屑説を繰り返す人間の屑トピ屑が「文句を言いたいだけの人格障害型クレーマー」と
自ら証明(大爆笑)


>成り済ましキ印糞脳「権利信ことベイオ」君!(猛爆)

流石、「文句を言いたいだけの人格障害型クレーマー」人間の屑トピ屑らしい屑書き込みで締めくくったか(爆笑)

何時見ても卑しい書き込みだね(軽蔑)

Re: 日本語が理解出来ないベイオ

投稿者: neonanashinogonbei 投稿日時: 2009/06/01 12:31 投稿番号: [5589 / 7638]
貴方は、外国人が年金要求についてどう思っているの?

Re: やはり読解力皆無の人間の屑トピ屑

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2009/06/01 12:31 投稿番号: [5588 / 7638]
>相変わらず、訳の判らんすり替えをしてますな〜、トピッ屑_邪系は。(呆)

それしか出来ないから(大爆笑)まぁ、あそこまで見苦しい屑は居ないでしょうね(嘲笑)

しかも、言葉の意味が判らないから、他人に言われた罵声を利用して逆使用〜〜
今まで使った事の無いクレーマーを本日から使用開始〜〜〜〜(大爆笑)
これは、ネネさんに言われた事、人間の屑トピ屑は思考能力無し〜〜〜(大爆笑)

>今度、トピッ屑カルタでも作ろうかなぁ。(笑)

カルタが穢れますから、止めた方が良いでしょう(爆笑)

●国賊ニート

投稿者: japanpoors 投稿日時: 2009/06/01 12:30 投稿番号: [5587 / 7638]
将来は生活保護者である。

読解力が欠如したとぴっ屑_邪系。

投稿者: nandakana2008 投稿日時: 2009/06/01 12:18 投稿番号: [5586 / 7638]
はははははっ、またお得意のすり替えだよ。(大爆笑)

今度は「援護関係諸法は、戦争被害者に関する法令」で煙に巻こうとしてんな、トピッ屑_邪系。(冷笑)

おっと、敢えて民団のHPからな。

▼国籍の意義

  国籍とは、どの国の国民であるかという身分または資格を意味する。例外的に国籍がない人もいるが、ほとんどすべての人は国籍を有し、その国籍によって大韓民国国民、ドイツ国民、米国国民、豪洲国民などに区別される。
(ttp://www.mindan.org/sidemenu/sm_seikatu_21.php)

だとよ。(笑)

・・・お前、ハトポッポの支援者?

日本語が理解出来ないベイオ

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/06/01 09:31 投稿番号: [5585 / 7638]
>>生活保護は外国人にも適用されているから、外国人に対しても等しく及ぶ。最高裁判決通り
>行政措置として、生活保護を外国人に準用するという行政運用として支給されてるに過ぎない。生活保護法に於ける「国民」の見解が日本国籍を有する者だから態々行政措置として生活保護を外国人に準用するという行政運用とする形をとった。
屑論法が言う「国民」とは日本人も外国人も含めた住人とするならば、その様な措置は必要無し。何故、この様な措置を出来たかと考えたら、簡単に答えは出て来るが、人間の屑トピ屑は、この回答はスルー(大爆笑)

本来ならば、総ての外国人に生活保護を適用させなければならないが、憲法98条に違反しないように日韓条約、難民条約の適合者は無条件、定住者にはインドシナ難民も含まれるから定住者を加え、それ以外の資格者を排除して限定運用、即ち、お前の言う準用しているというだけの話。

定住者(下記に適合した場合は無条件で上陸許可が与えられる。)
  ○   いわゆる日系2世及び3世
  ○   日本人の子として出生し「日本人の配偶者等」の在留資格を有する者の配偶者
  ○   1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の配偶者
  ○   1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の扶養を受けて生活する未成年かつ未婚の実子
  ○   日本人等の配偶者で「日本人の配偶者」等の在留資格を有する者の未成年かつ未婚の実子
  ○   日本人等の扶養を受けて生活する6歳(場合により8歳)未満の養子
  ○   いわゆる中国残留邦人等とその親族
  ○   インドシナ難民のうち一定範囲の者

特別に(定住者として)上陸許可が下りる事例
1.日本人との間に生まれ、日本人親から認知を受けた子供を養育・監護している外国人親
2.日本人と結婚し「日本人の配偶者等」の在留資格が与えらたが、その後離婚したため在留期間の更新が難しい外国人
3.本国で迫害を受ける恐れがある外国人
4.いわゆる「連れ子」「連れ親」

>>外国人に対する社会保障法等各法の適用状況
>この表の中に「すべての国民」との文言が有るのは生活保護法、国民年金法、援護関係諸法。
生活保護法に於いては準用するという行政運用で、国民年金法では第7条で
1.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者として補完してるから、「国民」を日本国籍を有する者としての見解が有っても何も問題は無い<

国民年金は、日本国憲法第25条第2項「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」に規定する理念に基づき、すべての国民を対象に、老齢、障害又は死亡による所得の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする公的年金制度である。

国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者に強制加入。ということで、国籍の区別は無い。
従って、国民年金法も日本国憲法第25条に基づいている法令である以上、同じく日本国憲法第25条に基づく生活保護法も同じ扱いとなり、最高裁判決「外国人に対しても等しく及ぶ。」通り。

どうあがいても、法令は上位法の憲法を凌駕出来ないということだ。(猛爆)

なお、援護関係諸法は、戦争被害者に関する法令。従って、外国人には適用されていない。

ということで、最高法規である憲法を曲解して強弁しても、書くたびに自爆するようでは、「文句を言いたいだけの人格障害型クレーマー」でしかない。

分かったかね?
成り済ましキ印糞脳「権利信ことベイオ」君!(猛爆)

Re: やはり読解力皆無の人間の屑トピ屑

投稿者: nandakana2008 投稿日時: 2009/06/01 08:02 投稿番号: [5584 / 7638]
相変わらず、訳の判らんすり替えをしてますな〜、トピッ屑_邪系は。(呆)

今度、トピッ屑カルタでも作ろうかなぁ。(笑)

Re: やはり読解力皆無の人間の屑トピ屑

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2009/05/31 23:52 投稿番号: [5583 / 7638]
>そんな簡単なことすら理解できないなんて、小学生にも及ばない知能なんだな

理解出来ないのでは無く、理解しようとしない、自分の屑発言を有耶無耶にしたいか
己の屑説だけが正しいと錯乱状態で発狂してるか(嘲笑)

でもトピ屑の書き込みをずっと見て、最近の北の支離滅裂な言い掛りや発狂論説と
通じるものが有ると思ってしまいますよ(爆笑)

やはり血がそうさせるのかと(爆笑)

Re: やはり読解力皆無の人間の屑トピ屑

投稿者: aqvv2006 投稿日時: 2009/05/31 23:03 投稿番号: [5582 / 7638]
相変わらず、屑トピ屑はくずだなぁ。

「国民」は日本国籍を有する者ということがまだ理解できないのか?

在日アメリカ人が日本人のはず無いじゃないか。
そんな簡単なことすら理解できないなんて、小学生にも及ばない知能なんだな。

やはり読解力皆無の人間の屑トピ屑

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2009/05/31 22:52 投稿番号: [5581 / 7638]
>生活保護は外国人にも適用されているから、外国人に対しても等しく及ぶ。最高裁判決通り

行政措置として、生活保護を外国人に準用するという行政運用として支給されてるに過ぎない

生活保護法に於ける「国民」の見解が日本国籍を有する者だから態々行政措置として
生活保護を外国人に準用するという行政運用とする形をとった

屑論法が言う「国民」とは日本人も外国人も含めた住人とするならば、その様な措置は必要無し

何故、この様な措置を出来たかと考えたら、簡単に答えは出て来る
が、人間の屑トピ屑は、この回答はスルー(大爆笑)


>外国人にも支給されているから、違憲ではないね。(爆)

当たり前だ、生活保護を外国人に準用するという行政運用が違憲なら、支給される訳が無い

>最高裁判決「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」
から、外国人も対象となる。

権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除いたものだけが対象な(爆笑)

>外国人に対する社会保障法等各法の適用状況

この表の中に「すべての国民」との文言が有るのは生活保護法、国民年金法
援護関係諸法

生活保護法に於いては準用するという行政運用で、国民年金法では第7条で
1.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者として補完してるから
「国民」を日本国籍を有する者としての見解が有っても何も問題は無い

>同じ理屈ということだから、憲法30条も憲法25条も「国民」とは外国人も含まれるという事を、自ら言及したということね。(超猛爆)

その様に屑解釈を正当化したいのだろうが(爆笑)

行政措置と日本国内に住所を有すると非日本国籍者に対して補完されてるから
「国民」とは日本国籍を有する者

憲法30条では、住民税法等で非日本国籍の住民にも義務を課してるので
「国民」は日本国籍を有する者

人間の屑トピ屑の屑説の「国民」=住民には決してならない(大爆笑)

>日本語を理解出来ない成り済ましらしい自爆だ。(猛爆)

必ず捏造認定をする卑しく醜い人間の屑トピ屑だけが反日朝賎屑だから読解力が無いだけだと
散々恥を晒してるだけだ(軽蔑)

Re:猛烈自爆topics_jk

投稿者: ouka1gou 投稿日時: 2009/05/31 15:04 投稿番号: [5580 / 7638]
<「ラスク書簡」がどうかしたのかね?(爆)>

「ラスク書簡」を良く読んで、終戦以降の史実を知りなさいと言う事だ。

そして、嘘、捏造、屁理屈の投稿は止めるんだね。{嘲笑}

元臣民(分るかな?}の子孫の猛烈自爆topics_jk 君

猛烈自爆topics_jk 君よう

日本で、お爺さんが、医者だったとは言わないよな?{苦笑}

自爆糞脳成り済ましキ印ベイオ

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/05/31 10:39 投稿番号: [5579 / 7638]
>>最高裁判決「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」
外国人は認める
>権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除いてな(爆笑)

生活保護は外国人にも適用されているから、外国人に対しても等しく及ぶ。最高裁判決通り。

>>「この文章の中の日本国民のみをその対象となってるのが生活保護法だと言う訳」
外国人は認めない
>当然、生活保護法に於ける国民の見解が日本国籍を有する者となってる以上、外国人は日本国籍を持って無いからな。
最高裁でも「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き」となってるから、何ら違憲でもない

外国人にも支給されているから、違憲ではないね。(爆)

>>支離滅裂ではないかね?
>いや、法による区別を言ってる訳だが?人間の屑トピ屑が補完してる行政措置として、生活保護を外国人に準用するという行政運用が何故、存在するのかが判って無いだけの話、即ち読解力が無い証明己の間違いを認めずに只、悪足掻きして見苦しい醜態を晒してる事に気付いて無いだけの事。

最高裁判決「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」
から、外国人も対象となる。

外国人に対する社会保障法等各法の適用状況
ttp://www-soc.kwansei.ac.jp/tatsuki/Thesis98-99/sotsuron03/hyo.6-1-1.htm

>憲法30条で納税の義務に付いての国民の解釈と同じ、補完としての住民税法等で日本国の住民に納税の義務を課してるのと同じ理屈だ。己の屑説だけが正しいと錯乱状態で発狂する所業は人間の屑に相応しい醜態(大爆笑)

同じ理屈ということだから、憲法30条も憲法25条も「国民」とは外国人も含まれるという事を、自ら言及したということね。(超猛爆)

日本語を理解出来ない成り済ましらしい自爆だ。(猛爆)

Re: 支離滅裂論で自爆しているのは猛爆屑

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2009/05/31 00:34 投稿番号: [5578 / 7638]
>だいたい鮮人自身がお情けに縋って生きているのを恥と思わないのかね(大笑)

恥の概念が欠落してる人間の屑ですからね、思わないでしょうね(嘲笑)

Re: 支離滅裂論で自爆しているのは猛爆屑

投稿者: aqvv2006 投稿日時: 2009/05/31 00:24 投稿番号: [5577 / 7638]
>だいたい鮮人自身がお情けに縋って生きているのを恥と思わないのかね(大笑)

思わないから、こんなすり替えしか出来ないわけで・・・。

負のスパイラルですな

悔し紛れの言い訳だけのトピ屑

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2009/05/31 00:05 投稿番号: [5576 / 7638]
>外国人も認める

当然、現実に貰ってるからな、生活保護法による支給で無く行政措置として、生活保護を外国人に準用するという行政運用としてな(爆笑)

>生活保護法に於ける「国民」は日本国籍を有する者限定だ

外国人は認めない

当然、国民とは日本国籍を有する者と政府が見解を示してる以上、国民=日本人

>最高裁判決「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」

外国人は認める

権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除いてな(爆笑)

>「この文章の中の日本国民のみをその対象となってるのが生活保護法だと言う訳」

外国人は認めない

当然、生活保護法に於ける国民の見解が日本国籍を有する者となってる以上
外国人は日本国籍を持って無いからな
最高裁でも「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き」となってるから、何ら違憲でもない

>支離滅裂ではないかね?

いや、法による区別を言ってる訳だが?人間の屑トピ屑が補完してる行政措置として、生活保護を外国人に準用するという行政運用
が何故、存在するのかが判って無いだけの話、即ち読解力が無い証明

己の間違いを認めずに只、悪足掻きして見苦しい醜態を晒してる事に気付いて無いだけの事

憲法30条で納税の義務に付いての国民の解釈と同じ、補完としての住民税法等で
日本国の住民に納税の義務を課してるのと同じ理屈だ

己の屑説だけが正しいと錯乱状態で発狂する所業は人間の屑に相応しい醜態(大爆笑)


>外国人も認めてるわけだな

生活保護法に於いての国民の見解は日本国籍を有する者のみだが補完してる行政措置として、生活保護を外国人に準用するという行政運用で支給されてるだけ

>回りまわっての帰結が、外国人も認めるという事で良いわけね。(猛爆)

生活保護を外国人に準用するという行政運用で支給されてるだけの事

問題の生活保護法の於ける「国民」の見解は日本人(日本国籍を有する者)が正解

>やっと理解してくれたようで良かったよ。(猛爆)

反論出来ずに逃げる為の捨て台詞としては陳腐な台詞だな(大爆笑)

支離滅裂論で自爆しているのは猛爆屑

投稿者: thirteen_satan 投稿日時: 2009/05/30 23:55 投稿番号: [5575 / 7638]
これだけあからさまなすり替え野郎も珍しい(嘲笑)
レイシストで嘘しか吐けない在日寄生虫とはこんなものだ。

だいたい鮮人自身がお情けに縋って生きているのを恥と思わないのかね(大笑)

支離滅裂論で自爆ベイオ

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/05/30 23:27 投稿番号: [5574 / 7638]
>>日本人限定では無いと認めたわけね。(超猛爆)
>おや?最初から生活保護は外国人も受給出来ると言ってますが?何を今更、それを強調する訳?(大爆笑)

外国人も認める

生活保護法に於ける「国民」は日本国籍を有する者限定だ

外国人は認めない

最高裁判決「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」

外国人は認める

「この文章の中の日本国民のみをその対象となってるのが生活保護法だと言う訳」

外国人は認めない

支離滅裂ではないかね?
糞脳が分裂したのかね?(猛爆)

>>日本国政府は、次に掲げる事項について、妥当な考慮を払うものとする。
>行政措置として、生活保護を外国人に準用するという行政運用で対応してる

外国人も認めてるわけだな。

>>締約国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える
>行政措置として、生活保護を外国人に準用するという行政運用で対応してる
これは、合法的な対応ですが?(爆笑)
「国民」を日本国籍を有する者として限定しても、外国人に対する措置の補完が存在するので何ら問題は無い
幾ら人間の屑トピ屑が屑論法で屑声闘を挑んでも政府見解や裁判所見解が覆らない以上
只の悪足掻きに過ぎん!(大爆笑)
己の無知を言い逃れようとの必死な捏造認定を繰り返す姿がそれを如実に物語ってる(大爆笑)

回りまわっての帰結が、外国人も認めるという事で良いわけね。(猛爆)
やっと理解してくれたようで良かったよ。(猛爆)

Re: まだやっていたのか

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2009/05/30 22:39 投稿番号: [5573 / 7638]
普通の読解力が有れば、何故、行政措置で対応したのか判るはずなんですがね(嘲笑)

何せ、屑ですからね、己の屑説だけが正しいと錯乱状態で発狂してますから(爆笑)

既に憲法30条での屑論法が破綻してる以上、無駄なんですがね(爆笑)

すり替えと責任転換しか出来ぬトピ屑

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2009/05/30 22:35 投稿番号: [5572 / 7638]
>日本人限定では無いと認めたわけね。(超猛爆)

おや?最初から生活保護は外国人も受給出来ると言ってますが?何を今更、それを強調する訳?(大爆笑)

生活保護法に於ける「国民」は日本国籍を有する者限定だ

日本の裁判所は「憲法の要請する社会権の保障は、国家による国民の保護の義務を本来の形態とするため、外国人である在日韓国・朝鮮人を保護する義務はその国籍国にある」

その為に日本国籍者に適用を限定して外国人を排除する意図から1950年以降の生活保護法には第一条において「国民」との用語が加えられた

その為に外国人には支給出来ないから行政措置として、生活保護を外国人に準用するという行政運用が行なわれた

この経緯によって外国人の生活保護受給者に、生活保護にかかる行政行為等の行政処分についての異議申立権(審査請求及び再審査請求権)を認めてない

以上の事から、「国民」とは日本国籍を有するもの限定


「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」

この文章の中の日本国民のみをその対象となってるのが生活保護法だと言う訳

>日本国政府は、次に掲げる事項について、妥当な考慮を払うものとする。

行政措置として、生活保護を外国人に準用するという行政運用で対応してる

>締約国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える

行政措置として、生活保護を外国人に準用するという行政運用で対応してる
これは、合法的な対応ですが?(爆笑)

「国民」を日本国籍を有する者として限定しても、外国人に対する措置の補完が存在するので
何ら問題は無い

幾ら人間の屑トピ屑が屑論法で屑声闘を挑んでも政府見解や裁判所見解が覆らない以上
只の悪足掻きに過ぎん!(大爆笑)

己の無知を言い逃れようとの必死な捏造認定を繰り返す姿がそれを如実に物語ってる(大爆笑)

まだやっていたのか

投稿者: aqvv2006 投稿日時: 2009/05/30 21:05 投稿番号: [5571 / 7638]
日韓基本条約で定められたという、竹島が韓国領である条文をださず。
国籍の意味を理解せず。
自身の言い出したことを他人のせいにするクズは、永遠にクズだな。

Re: 狂う狂う恥知らずのキ印ベイオ

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/05/30 21:04 投稿番号: [5570 / 7638]
>>外国人の生活保護が行政措置行政運用がなされているなら、日本人限定ではないね。自爆かね?
>生活保護を受給してる者とする問題ならば、日本人限定では無いが、

日本人限定では無いと認めたわけね。(超猛爆)

>生活保護法に於ける「国民」は日本人限定が否かとの問題で話してたはず。結論は生活保護法に於ける「国民」とは日本人限定(政府見解は日本国籍を有する者)

生活保護法の上位法が憲法25条であるならば、最高裁判決を覆すことは出来ない。
従って、
憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。

「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」ということだ。

更に付け加えると、
憲法:第98条   この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2   日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

<>生活保護法に書かれてる「国民」が日本国籍を有する者(日本人)との政府見解の為に1954年に通知が出され行政措置として、生活保護を外国人に準用するという行政運用が行なわれたという経緯をたどっている<>

憲法第98条2項の日本国が締結した条約=日韓地位協定、難民条約等は、お前の言い張る1954年より後の条約だから、

日韓地位協定1966(昭和41)年1月17日発効
第四条
  日本国政府は、次に掲げる事項について、妥当な考慮を払うものとする。
(a) 第一条の規定に従い日本国で永住を許可されている大韓民国国民に対する日本国における教育、生活保護及び国民健康保険に関する事項

難民の地位に関する条約(難民条約)発効昭和57.1.1(昭和56外告395)
第23条   公的扶助
締約国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える。

ということで、憲法第98条2項を遵守するから、最高裁で「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」ということになるわけだ。

分かったかね?
成り済ましキ印糞脳「権利信ことベイオ」君!(猛爆)

狂う狂う恥知らずの最低の屑トピ屑

投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2009/05/30 18:20 投稿番号: [5569 / 7638]
>大した違いが有るのかね?

当たり前だろ?書い有るのは「知恵××のネネ猫妹を!(猛爆)」(敢えて伏字)
それを、僕の発言の「低脳ネネ猫はベイオの妹」と嘘を堂々と書いて「大した違いが有るのかね?」と
居直る屑がトピ屑(嘲笑)

>「低脳ネネ猫はベイオの妹」でも「知恵遅れのネネ猫妹」でもよいが、妹というのは否定しないね?(猛爆)

嘘を誤魔化し、障害者を愚弄する屑に相応しい中傷だね(嘲笑)流石、人間の屑トピ屑(軽蔑)

前に他人だとの言ってあるのに、今更否定する必要が有るのかね?(爆笑)
人間の屑トピ屑の捏造願望を軽蔑し、流石、息を吐く様に嘘を吐く屑だとの証明にはなるがな(爆笑)

>お前の論だと低脳でも糞脳でも知的障害者になる

それは己の屑書き込みを正当化しようとするゲスのコジツケにしかならんよ
屑解釈させれば、宇宙一の使い手やな、人間の屑トピ屑(嘲笑)

>「狂ってる奴」というのは当てはまらないのかね?(猛爆)

自分で調べれば?(嘲笑)どうせ、己の屑書き込みを正当化したいだけの屑声闘を始めたいのだろ?(爆笑)

>お前の今までの投稿を読み直せ!(猛爆)

そのまま、そっくり返すぜ(嘲笑)少なくとも、嘘捏造を繰り返し指摘されると
中傷だけの屑書き込みはしてないが?そこが真人間と人間の屑トピ屑の違いだ(大爆笑)

>外国人の生活保護が行政措置行政運用がなされているなら、日本人限定ではないね。自爆かね?

おいおい、何時から生活保護を支給されてるって事に話が変わった?(大爆笑)
生活保護法に書かれてる「国民」が日本国籍を有する者(日本人)との政府見解の為に
1954年に通知が出され行政措置として、生活保護を外国人に準用するという行政運用が行なわれたという経緯をたどっている


☆「国民」が日本国籍を有する者(日本人)との政府見解の為に
      国民=日本人だから、日本に住んでる外国人(非日本国籍)の人々が
生活保護が受けられないからの措置として生活保護を外国人に準用するという行政運用が行なわれた

国民=日本人と外国人ならば生活保護が受けられないからの措置として生活保護を外国人に準用するという行政運用なんて必要無い

生活保護を受給してる者とする問題ならば、日本人限定では無いが

生活保護法に於ける「国民」は日本人限定が否かとの問題で話してたはず

結論は生活保護法に於ける「国民」とは日本人限定(政府見解は日本国籍を有する者)


>それとも、成り済ましだから、日本語が理解出来ないだけなのかね?(猛爆)

ああ、人間の屑トピ屑が日本語を理解してない事は良く判った(爆笑)

>生活保護法が日本国憲法第25条に基づくものだから、生活保護が外国人にも支給されているということで、憲法第25条の「国民」は「日本人限定」ではない。最高裁判決通り。


外国人に支給されてるのは生活保護法の適用では無く行政措置として、生活保護を外国人に準用するという行政運用が行なわれたという経緯をたどっている

何度言っても屑の上に無知だから日本語が理解出来ないのは仕方無いが憲法第25条の「国民」は「日本人限定」ではないとするなら、態々行政措置として支給する必要は無い
生活保護法にて支給されれば済む事(爆笑)

>日本が、難民の地位に関する条約(難民条約)「1981年(昭和56)6月5日国会承認以下省略

生活保護法の「国民」の解釈とは何ら関係の無い話、保護の対象となる外国人は
行政措置として、生活保護を外国人に準用するという行政運用の上での話

>日本語が理解出来ない成り済ましキ印糞脳「権利信ことベイオ」君!(猛爆)

まぁ必死に捏造認定を事実とする為に何度も繰り返してる様だが(嘲笑)
余りにも見苦しく卑しい人間の屑トピ屑を象徴する愚かな行為だよ(軽蔑)

Re: 成り済まし北朝鮮論法Noグルグル

投稿者: numbergl 投稿日時: 2009/05/30 16:19 投稿番号: [5568 / 7638]
で?ソイツがどうやって30万を数えたのか全く不明だが?

これは虐殺は無いと言っているようなもの。虐殺じゃなくてただの暴虐。虐殺だったらモノを要求なんてしないね。「殺すことが目的」なんだから虐殺の場合は。


>今日の新聞「字林西報」には不快極まりない記事が載っていた。以下に記す。「酒に酔った日本兵は、要求した酒と女を強奪できなかった腹いせに60歳をこえた中国人のおばあさんを3人射殺、他の市民にも負傷を負わせた。」



新聞ってえらく余裕があるじゃねえの。虐殺されてんだろ?新聞なんか発行してるなんて大した余裕だなぁ。南京の住民いくらのうち、何パーセントが虐殺にあって、それが30万だってんだろ?残りは?南京で虐殺した残りの住民は何十万人なんだ?既設住民−マイナス、虐殺数30万=イコール生き残り住民。簡単な話さね。前後の数字もあやふやなのに真ん中の数字だけは自信満々か?説得力に欠ける
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