日本語が理解出来ないベイオ
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/06/01 09:31 投稿番号: [5585 / 7638]
>>生活保護は外国人にも適用されているから、外国人に対しても等しく及ぶ。最高裁判決通り
>行政措置として、生活保護を外国人に準用するという行政運用として支給されてるに過ぎない。生活保護法に於ける「国民」の見解が日本国籍を有する者だから態々行政措置として生活保護を外国人に準用するという行政運用とする形をとった。
屑論法が言う「国民」とは日本人も外国人も含めた住人とするならば、その様な措置は必要無し。何故、この様な措置を出来たかと考えたら、簡単に答えは出て来るが、人間の屑トピ屑は、この回答はスルー(大爆笑)
本来ならば、総ての外国人に生活保護を適用させなければならないが、憲法98条に違反しないように日韓条約、難民条約の適合者は無条件、定住者にはインドシナ難民も含まれるから定住者を加え、それ以外の資格者を排除して限定運用、即ち、お前の言う準用しているというだけの話。
定住者(下記に適合した場合は無条件で上陸許可が与えられる。)
○ いわゆる日系2世及び3世
○ 日本人の子として出生し「日本人の配偶者等」の在留資格を有する者の配偶者
○ 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の配偶者
○ 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の扶養を受けて生活する未成年かつ未婚の実子
○ 日本人等の配偶者で「日本人の配偶者」等の在留資格を有する者の未成年かつ未婚の実子
○ 日本人等の扶養を受けて生活する6歳(場合により8歳)未満の養子
○ いわゆる中国残留邦人等とその親族
○ インドシナ難民のうち一定範囲の者
特別に(定住者として)上陸許可が下りる事例
1.日本人との間に生まれ、日本人親から認知を受けた子供を養育・監護している外国人親
2.日本人と結婚し「日本人の配偶者等」の在留資格が与えらたが、その後離婚したため在留期間の更新が難しい外国人
3.本国で迫害を受ける恐れがある外国人
4.いわゆる「連れ子」「連れ親」
>>外国人に対する社会保障法等各法の適用状況
>この表の中に「すべての国民」との文言が有るのは生活保護法、国民年金法、援護関係諸法。
生活保護法に於いては準用するという行政運用で、国民年金法では第7条で
1.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者として補完してるから、「国民」を日本国籍を有する者としての見解が有っても何も問題は無い<
国民年金は、日本国憲法第25条第2項「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」に規定する理念に基づき、すべての国民を対象に、老齢、障害又は死亡による所得の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする公的年金制度である。
↑
国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者に強制加入。ということで、国籍の区別は無い。
従って、国民年金法も日本国憲法第25条に基づいている法令である以上、同じく日本国憲法第25条に基づく生活保護法も同じ扱いとなり、最高裁判決「外国人に対しても等しく及ぶ。」通り。
どうあがいても、法令は上位法の憲法を凌駕出来ないということだ。(猛爆)
なお、援護関係諸法は、戦争被害者に関する法令。従って、外国人には適用されていない。
ということで、最高法規である憲法を曲解して強弁しても、書くたびに自爆するようでは、「文句を言いたいだけの人格障害型クレーマー」でしかない。
分かったかね?
成り済ましキ印糞脳「権利信ことベイオ」君!(猛爆)
>行政措置として、生活保護を外国人に準用するという行政運用として支給されてるに過ぎない。生活保護法に於ける「国民」の見解が日本国籍を有する者だから態々行政措置として生活保護を外国人に準用するという行政運用とする形をとった。
屑論法が言う「国民」とは日本人も外国人も含めた住人とするならば、その様な措置は必要無し。何故、この様な措置を出来たかと考えたら、簡単に答えは出て来るが、人間の屑トピ屑は、この回答はスルー(大爆笑)
本来ならば、総ての外国人に生活保護を適用させなければならないが、憲法98条に違反しないように日韓条約、難民条約の適合者は無条件、定住者にはインドシナ難民も含まれるから定住者を加え、それ以外の資格者を排除して限定運用、即ち、お前の言う準用しているというだけの話。
定住者(下記に適合した場合は無条件で上陸許可が与えられる。)
○ いわゆる日系2世及び3世
○ 日本人の子として出生し「日本人の配偶者等」の在留資格を有する者の配偶者
○ 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の配偶者
○ 1年以上の在留期間を指定されている「定住者」の扶養を受けて生活する未成年かつ未婚の実子
○ 日本人等の配偶者で「日本人の配偶者」等の在留資格を有する者の未成年かつ未婚の実子
○ 日本人等の扶養を受けて生活する6歳(場合により8歳)未満の養子
○ いわゆる中国残留邦人等とその親族
○ インドシナ難民のうち一定範囲の者
特別に(定住者として)上陸許可が下りる事例
1.日本人との間に生まれ、日本人親から認知を受けた子供を養育・監護している外国人親
2.日本人と結婚し「日本人の配偶者等」の在留資格が与えらたが、その後離婚したため在留期間の更新が難しい外国人
3.本国で迫害を受ける恐れがある外国人
4.いわゆる「連れ子」「連れ親」
>>外国人に対する社会保障法等各法の適用状況
>この表の中に「すべての国民」との文言が有るのは生活保護法、国民年金法、援護関係諸法。
生活保護法に於いては準用するという行政運用で、国民年金法では第7条で
1.日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者として補完してるから、「国民」を日本国籍を有する者としての見解が有っても何も問題は無い<
国民年金は、日本国憲法第25条第2項「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」に規定する理念に基づき、すべての国民を対象に、老齢、障害又は死亡による所得の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯により防止し、健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする公的年金制度である。
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国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者に強制加入。ということで、国籍の区別は無い。
従って、国民年金法も日本国憲法第25条に基づいている法令である以上、同じく日本国憲法第25条に基づく生活保護法も同じ扱いとなり、最高裁判決「外国人に対しても等しく及ぶ。」通り。
どうあがいても、法令は上位法の憲法を凌駕出来ないということだ。(猛爆)
なお、援護関係諸法は、戦争被害者に関する法令。従って、外国人には適用されていない。
ということで、最高法規である憲法を曲解して強弁しても、書くたびに自爆するようでは、「文句を言いたいだけの人格障害型クレーマー」でしかない。
分かったかね?
成り済ましキ印糞脳「権利信ことベイオ」君!(猛爆)
これは メッセージ 5581 (beiowolf19 さん)への返信です.
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