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自爆を繰り返すベイオ

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/06/01 16:02 投稿番号: [5591 / 7638]
件の生活保護の話は、

No.5489
投稿者nandakana2008
あっしの手持ちの資料から編集〜。

【生活保護法第2条(国籍条項)】
>外国人の生活保護受給権は認められていない。<
【1954年5月8日付   社発第382号厚生省社会局長通知】
>外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて保護を行う(保護の準用)<

原則として外国人登録証明書の提示を求めているが、「急迫な状況」にある場合には、例外的に外国人登録証明書の未提示でも生活保護の受給を認めているとの事。
此の措置が、悪質な在日やその支持者らに悪用されているのでしょう。
まぁ、此れは我が国の行政の問題ですが。(嘆息)

改正前の生活保護法を持ち出し、ナンダカナが論を展開したところから始まっている。

憲法25条に基づき立法された生活保護法
第1条   この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。

生活保護法の国籍条項は、1982(昭和57)年の難民条約締結に伴い撤廃され、外国人にも支給されているということで、生活保護法にいう「国民」とは、日本国籍者限定ではない事は明白。

日本人妻と日本国籍の子供を持つ、イギリス国籍の永住外国人ヒッグス・アラン氏が、自分にも投票権があるはずと争った、ヒッグス・アラン訴訟でも、

原告ヒッグス・アランの憲法14条1項違反と主張した判決については、
まず、憲法14条1項が規定する平等原則(権)は、人である以上平等に扱われねばならないという個人の尊厳に基づくものであるから、外国人にもその保障が及ぶものである。

と、裁判官も述べている。

従って、憲法でいう「国民」「何人も」「すべて国民」は、最高裁判決「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」という解釈になる。最高法規の憲法を下位法令が凌駕することは出来ない、ということだ。

お前も、
No.5572で
>最初から生活保護は外国人も受給出来ると言ってますが?

という見解ならば、何もしつこく成り済まし糞脳論を展開して恥を晒す必要は無い。(猛爆)

いつの間にか、国籍法を持ち出して頑張ってるようだが、幾らすり替えても、お前は既に自爆済みの話。(猛爆)
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