準用の意味も知らない成り済ましベイオ
投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/06/01 21:36 投稿番号: [5600 / 7638]
>生活保護法に於ける「国民」の解釈が日本国籍を有する者+外国人だとしたら
生活保護を外国人に準用するという行政運用が何故、残ってる?
どうも、「準用」という言葉の意味を曲解しているようだな?
成り済ましは、「準用」というと、まったく別の意味だと解釈するらしい。(猛爆)
準用とは、法律上の用語、概念であり、ある事柄に対する規定(日本国籍者)を、別の類似した事柄(外国国籍者)についても適用し、かつ適用されることを国民に明示するための立法技術をいう。
↑
ということで、日本国籍者も外国人も同じということだ。
生活保護法の時系列を書いておいてやるから、勉強しなさいね。(猛爆)
1946年の旧生活保護法は、国籍条項がなく、保護が必要な外国人にも適用されていた。
しかし、1950年の新生活保護法は、その対象を日本国籍者と限定した為、外国人は対象から外された。
そこで、1954年、厚生省より、日本国籍を離脱した在日韓国人・朝鮮人等、旧法で保護されていた対象者を保護し続けるため、(定住・非定住に係わらず)生活に困窮する外国人登録をしている外国人に、一般国民に準じて生活保護を適用しても構わないとの通知(382号通知)を出した。
しかし、生活保護の予算抑制と非定住外国人(短期滞在及びオーバーステイの外国人等)の増加に伴い、1990年10月25日、厚生省主催ブロック会議における厚生省社会局保護課企画法令係長の口頭指示「外国人に対する生活保護上の取り扱いについて」で、保護の対象となる外国人は入管法別表2に限る、非定住外国人は、生活保護法の対象とならないと口頭で指示が出され、非定住者が適用から排除された。
本来は文書による変更通知が必要で、382号通知が存続するにも関わらず、この口頭で出された厚生省の見解に従い、全国の自治体はそれ以後、非定住外国人に対する生活保護の準用していない。
1997年、熊本市の日本国籍を持つ子を扶養する在留特別許可申請中のオーバーステイの外国人の母(その世帯)に対して生活保護を準用することが可能か否かの照会に対して、厚生省は、1996年7月30日の法務省の通達(日本人の実子を扶養する外国人の親へ定住者ビザの取得を許可する旨の通達)に基づき、定住者の在留資格がほぼ確実に取得できるとして、生活保護を準用することが可能と回答している。しかしその後、厚生省は、在留資格が切れる前に在留資格の取得の申請をしていれば、在留資格が無くても生活保護準用の協議対象とすると、その見解の変更を行った。
東京都では、色々な現状を踏まえ、日本人の子、日本人に認知された子を養育している等、在留資格取得の可能性が高いと判断されること、在留資格の取得申請をしていること、または取得申請を準備していることという条件を満たす外国人に対して、例外的に生活保護を準用するという見解を示している。
生活保護を外国人に準用するという行政運用が何故、残ってる?
どうも、「準用」という言葉の意味を曲解しているようだな?
成り済ましは、「準用」というと、まったく別の意味だと解釈するらしい。(猛爆)
準用とは、法律上の用語、概念であり、ある事柄に対する規定(日本国籍者)を、別の類似した事柄(外国国籍者)についても適用し、かつ適用されることを国民に明示するための立法技術をいう。
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ということで、日本国籍者も外国人も同じということだ。
生活保護法の時系列を書いておいてやるから、勉強しなさいね。(猛爆)
1946年の旧生活保護法は、国籍条項がなく、保護が必要な外国人にも適用されていた。
しかし、1950年の新生活保護法は、その対象を日本国籍者と限定した為、外国人は対象から外された。
そこで、1954年、厚生省より、日本国籍を離脱した在日韓国人・朝鮮人等、旧法で保護されていた対象者を保護し続けるため、(定住・非定住に係わらず)生活に困窮する外国人登録をしている外国人に、一般国民に準じて生活保護を適用しても構わないとの通知(382号通知)を出した。
しかし、生活保護の予算抑制と非定住外国人(短期滞在及びオーバーステイの外国人等)の増加に伴い、1990年10月25日、厚生省主催ブロック会議における厚生省社会局保護課企画法令係長の口頭指示「外国人に対する生活保護上の取り扱いについて」で、保護の対象となる外国人は入管法別表2に限る、非定住外国人は、生活保護法の対象とならないと口頭で指示が出され、非定住者が適用から排除された。
本来は文書による変更通知が必要で、382号通知が存続するにも関わらず、この口頭で出された厚生省の見解に従い、全国の自治体はそれ以後、非定住外国人に対する生活保護の準用していない。
1997年、熊本市の日本国籍を持つ子を扶養する在留特別許可申請中のオーバーステイの外国人の母(その世帯)に対して生活保護を準用することが可能か否かの照会に対して、厚生省は、1996年7月30日の法務省の通達(日本人の実子を扶養する外国人の親へ定住者ビザの取得を許可する旨の通達)に基づき、定住者の在留資格がほぼ確実に取得できるとして、生活保護を準用することが可能と回答している。しかしその後、厚生省は、在留資格が切れる前に在留資格の取得の申請をしていれば、在留資格が無くても生活保護準用の協議対象とすると、その見解の変更を行った。
東京都では、色々な現状を踏まえ、日本人の子、日本人に認知された子を養育している等、在留資格取得の可能性が高いと判断されること、在留資格の取得申請をしていること、または取得申請を準備していることという条件を満たす外国人に対して、例外的に生活保護を準用するという見解を示している。
これは メッセージ 5599 (beiowolf19 さん)への返信です.
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