此処まで来ると末恐ろしいバカだなトピ屑
投稿者: beiowolf19 投稿日時: 2009/06/01 18:26 投稿番号: [5592 / 7638]
>件の生活保護の話は
>話がずれてるが?
生活保護法の「国民とは日本人限定か否か」という話だ。(猛爆)
答えは既に出てるじゃん(大爆笑)日本人限定
何故なら、行政措置として、生活保護を外国人に準用するという行政運用が未だに存続してるから
生活保護法にいう「国民」とは、日本国籍者限定では無いとする屑説だと生活保護を外国人に準用しなくとも
生活保護法だけで対処出来る
>生活保護法の国籍条項は、1982(昭和57)年の難民条約締結に伴い撤廃され、外国人にも支給されている
当然だろな(爆笑)難民とは外国人なんだし生活保護を外国人に準用するという行政運用で支給される
では、尋ねるが生活保護を外国人に準用するという行政運用が停止や削除でも
されたのかね?
生活保護法に於ける「国民」の解釈が日本国籍を有する者+外国人だとしたら
生活保護を外国人に準用するという行政運用が何故、残ってる?
答えろよ人間の屑トピ屑!
>原告ヒッグス・アランの憲法14条1項違反と主張した判決については、
まず、憲法14条1項が規定する平等原則(権)は、人である以上平等に扱われねばならないという個人の尊厳に基づくものであるから、外国人にもその保障が及ぶものである。
もっとも、合理的根拠のある区別(合理的差別)は右平等原則に反しないところ、公職選挙法が日本国籍の有無により国会議員に対する選挙権の行使の可否を区別している点は、前述のとおり選挙権の保障が外国人には及ばない以上、未だ合理的な区別であるから、同条同項違反にはならない。
↑
と、裁判官も述べてるが?しかも、一審では
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする
と、敗訴し上告も棄却されているが???
合理的根拠のある区別(合理的差別)は右平等原則に反しないとも述べてるが?(爆笑)
よって、生活保護法に於ける「国民」が日本国籍を有する者限定としても
生活保護を外国人に準用して支給されてる為
何ら違憲でも何でも無い
>憲法14条1項が規定する平等原則(権)は、人である以上平等に扱われねばならないという個人の尊厳に基づくものである
合理的根拠のある区別(合理的差別)は平等原則に反しない
最高裁でも権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き
と日本国民のみをその対象としてると解されるものを除きとなってるので
態々、外国人に準用するという行政運用が存在してる
よって生活保護法で言う「国民」の解釈は日本人限定
>>最初から生活保護は外国人も受給出来ると言ってますが?
↑
という見解ならば、何もしつこく成り済まし糞脳論を展開して恥を晒す必要は無い。(猛爆)
ああ、外国人に準用するという行政運用によってな(爆笑)
日本人限定との解釈しても、行政運用で支給されてるから受給してるって事だ(大爆笑)
>いつの間にか、国籍法を持ち出して頑張ってるようだが、幾らすり替えても、お前は既に自爆済みの話。(猛爆
憲法10条で言う国民の見解を述べてるだけだが?トピ屑は、それさえも理解出来ない訳だ(大爆笑)
すり替えに必死なのは誰か(爆笑)
>話がずれてるが?
生活保護法の「国民とは日本人限定か否か」という話だ。(猛爆)
答えは既に出てるじゃん(大爆笑)日本人限定
何故なら、行政措置として、生活保護を外国人に準用するという行政運用が未だに存続してるから
生活保護法にいう「国民」とは、日本国籍者限定では無いとする屑説だと生活保護を外国人に準用しなくとも
生活保護法だけで対処出来る
>生活保護法の国籍条項は、1982(昭和57)年の難民条約締結に伴い撤廃され、外国人にも支給されている
当然だろな(爆笑)難民とは外国人なんだし生活保護を外国人に準用するという行政運用で支給される
では、尋ねるが生活保護を外国人に準用するという行政運用が停止や削除でも
されたのかね?
生活保護法に於ける「国民」の解釈が日本国籍を有する者+外国人だとしたら
生活保護を外国人に準用するという行政運用が何故、残ってる?
答えろよ人間の屑トピ屑!
>原告ヒッグス・アランの憲法14条1項違反と主張した判決については、
まず、憲法14条1項が規定する平等原則(権)は、人である以上平等に扱われねばならないという個人の尊厳に基づくものであるから、外国人にもその保障が及ぶものである。
もっとも、合理的根拠のある区別(合理的差別)は右平等原則に反しないところ、公職選挙法が日本国籍の有無により国会議員に対する選挙権の行使の可否を区別している点は、前述のとおり選挙権の保障が外国人には及ばない以上、未だ合理的な区別であるから、同条同項違反にはならない。
↑
と、裁判官も述べてるが?しかも、一審では
一 原告の請求を棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする
と、敗訴し上告も棄却されているが???
合理的根拠のある区別(合理的差別)は右平等原則に反しないとも述べてるが?(爆笑)
よって、生活保護法に於ける「国民」が日本国籍を有する者限定としても
生活保護を外国人に準用して支給されてる為
何ら違憲でも何でも無い
>憲法14条1項が規定する平等原則(権)は、人である以上平等に扱われねばならないという個人の尊厳に基づくものである
合理的根拠のある区別(合理的差別)は平等原則に反しない
最高裁でも権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き
と日本国民のみをその対象としてると解されるものを除きとなってるので
態々、外国人に準用するという行政運用が存在してる
よって生活保護法で言う「国民」の解釈は日本人限定
>>最初から生活保護は外国人も受給出来ると言ってますが?
↑
という見解ならば、何もしつこく成り済まし糞脳論を展開して恥を晒す必要は無い。(猛爆)
ああ、外国人に準用するという行政運用によってな(爆笑)
日本人限定との解釈しても、行政運用で支給されてるから受給してるって事だ(大爆笑)
>いつの間にか、国籍法を持ち出して頑張ってるようだが、幾らすり替えても、お前は既に自爆済みの話。(猛爆
憲法10条で言う国民の見解を述べてるだけだが?トピ屑は、それさえも理解出来ない訳だ(大爆笑)
すり替えに必死なのは誰か(爆笑)
これは メッセージ 5591 (topics_jk さん)への返信です.
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