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Re: 狂う狂う恥知らずのキ印ベイオ

投稿者: topics_jk 投稿日時: 2009/05/30 21:04 投稿番号: [5570 / 7638]
>>外国人の生活保護が行政措置行政運用がなされているなら、日本人限定ではないね。自爆かね?
>生活保護を受給してる者とする問題ならば、日本人限定では無いが、

日本人限定では無いと認めたわけね。(超猛爆)

>生活保護法に於ける「国民」は日本人限定が否かとの問題で話してたはず。結論は生活保護法に於ける「国民」とは日本人限定(政府見解は日本国籍を有する者)

生活保護法の上位法が憲法25条であるならば、最高裁判決を覆すことは出来ない。
従って、
憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、わが国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位にかんがみこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保障が及ぶものと解するのが、相当である。

「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」ということだ。

更に付け加えると、
憲法:第98条   この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
2   日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

<>生活保護法に書かれてる「国民」が日本国籍を有する者(日本人)との政府見解の為に1954年に通知が出され行政措置として、生活保護を外国人に準用するという行政運用が行なわれたという経緯をたどっている<>

憲法第98条2項の日本国が締結した条約=日韓地位協定、難民条約等は、お前の言い張る1954年より後の条約だから、

日韓地位協定1966(昭和41)年1月17日発効
第四条
  日本国政府は、次に掲げる事項について、妥当な考慮を払うものとする。
(a) 第一条の規定に従い日本国で永住を許可されている大韓民国国民に対する日本国における教育、生活保護及び国民健康保険に関する事項

難民の地位に関する条約(難民条約)発効昭和57.1.1(昭和56外告395)
第23条   公的扶助
締約国は、合法的にその領域内に滞在する難民に対し、公的扶助及び公的援助に関し、自国民に与える待遇と同一の待遇を与える。

ということで、憲法第98条2項を遵守するから、最高裁で「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」ということになるわけだ。

分かったかね?
成り済ましキ印糞脳「権利信ことベイオ」君!(猛爆)
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