南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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マリアさん(笑)(トピずれ)

投稿者: carmennewrose 投稿日時: 2011/11/23 23:34 投稿番号: [26524 / 29399]
居るんでしょ?出てくれば?彼が待ってるみたいよ。
私、面白いから知ってて黙ってただけなの。で4月頃、彼はリアルデートしたかったみたいなのに邪魔するのも嫌だったし。
それと、ずっと前「何か羨ましいの?」って思った事があるけど、極最近よーく事情かわかったわ。
要は、バーチャルライフ以外が無いのね。
あっちの北欧お笑い劇団の座長は、ほんっとにどっかが抜け作だから、あなたの事がまるでわかんないでライバル視。この○あの○=マリアも今頃やっとわかったの、やれやれって感じよ。
彼の方であなたをご示名なのに、何であなた逃げるの?
おまけに座長は訳わかってないから、ジェラシー!
(笑)
あなたの憧れの人は朝鮮人嫌いと公言してた。だけど、彼は旅行もするし、韓国贔屓だからいいじゃない♪

Re: 元首相が慰安所設置に関与していた資料

投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/11/23 11:28 投稿番号: [26523 / 29399]
中国や韓国で問題として持ち出されたのも、所謂”慰安婦問題”というものを創り出したもの達もそういった陸軍の特殊慰安所を伝聞で聞きかじって”慰安所”と”慰安婦”と言う呼称で騒ぎ立てたのだよ。
その実態など全く知らずに。

だから、日本軍の慰安所で性行為を提供する慰安施設設置の魁が海軍であった事を知るものなど当初はいなかったし、話題にも上っていない。
海軍の慰安所の実態や始まりなど未だに明確に議論はされていない。

だから、発掘した新資料にある記述には一般の娯楽施設のための建屋施設を用意して酒保にその調達と提供を発注する話しでしかないものを軍が設置営業に直接関与した者と思い込み、其処で従事する女性従業員を現地募集した事を性行為を提供させる慰安婦だと曲解したのだよ。

軍用の娯楽施設を建屋を用意して業者に営業させるに際して、その就業者の募集を現地で行うように指導したのは、日本軍の駐留が現地雇用に少しでも寄与する事を目指した軍政の施策であり、経営状態と就業状態を監査する立場にある主計局の責任的立場にあった中曽根が、それを後世に伝えようとするのは必然といえる。

だが、軍の慰安について全くの無知であるもの達には、でてきた文書の内容を読んでも(原点を自分で読めればの話しだが)中曽根氏の話を伺ってもその意味が理解できない。
そう言う不明な者ほど、理解できないものを自分を基準に斟酌したものを照らして解釈で代替して解った気になる。

元々が、実態を調べもせずに風聞から起こした捏造話であるから、荒唐無稽な言いがかりが変節しながら問題視されているのが、「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行」というものだ。

言いがかりに反論をする側の多くを締めるのが、同様に実態を碌に把握もせずに主観論や観念論での対応だ。
だから、ますます架空の慰安所・慰安婦話を元に展開される状況を生み、実態とはかけ離れた虚構の慰安所・慰安婦論をぶつけ合う不毛な状況から抜け出せない。

引揚者のなかで、80前後の人に話を聞いてみれば解ることだが、当時満州などに居留した人たちで青少年の年齢だった人たちは、生活圏で普通に特殊慰安婦の人との接触があったのだよ。

そういう人たちの思い出に残る特殊慰安婦の人達の多くは朝鮮人女性で、日本人女性と一緒に市街地で買い物をしたりしていた。
特殊慰安婦達が、子供や青少年に優しく接していたことも共通する。

そういう中で育った青少年や子供の多くは、朝鮮人だからといって差別的な感情は持っていない。
逆に、所謂支那でも中国人が朝鮮人を馬鹿にし、それに影響されて朝鮮人を馬鹿にする日本人の大人がいる事に心を痛めていた人が多い事に気が付く。

当時の外地に住む日本人の青少年にとって、朝鮮人は同じく外地で生きている同じ日本人だったのだ。
戦争が普通に起こる中で軍が絶対という国際情勢のなかで、外地である支那や満州では生き抜く事が先ず先決。

そういう環境下の外地で敢えて暮らすのは、相応の志か使命感を親や成人が持っていたから。
だから、その下で暮らして育った当時の青少年に、内地の人間とは別の人間形成と死生観や事実認識と社会認識を持つに至る。

海軍の日常と陸軍の日常の置かれる環境や情勢の違いは、そのまま軍の習俗や慣習や死生観となって、陸海軍の違いとして現れるのさ。

nyan には、自身固有の死生観というものがあるかい?(笑)

Re: 元首相が慰安所設置に関与していた資料

投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/11/23 11:27 投稿番号: [26522 / 29399]
<nyankotyanndamon>
軍の正式名称など無いよ、残念だね。


残念なのは、nyan の理解力の乏しいお頭のほうだね。(笑)
合法制度である時点で、其処には法を根拠にした正式名称が存在する。
戦前の日本も法治国家として機能していたのだからな。

軍は法規定の下に組織され、国家予算を糧に運営されるのだよ。
故に、その兵站として主計局の監査の下に開設許可と営業許可を発行されて兵站として利用された慰安所というのは、同じ民間営業の娼館娼婦とは別の法規定で営業許可を得て監督監査を受けていたのだよ。

公的機関の報告書であっても、現場からの内部報告書では俗称や隠語を必要に応じて使用する。
だが、公式に法的拘束力を持つ文書では正式名称でその事物を特定する必要がある。

だから、合法の組織や機関や事物には漏れなく正式名称がある。
軍が兵站として業者発注している慰安所は、一般であっても特殊であっても正式名称や正式の用語が存在するのさ。

戦時下の日本軍の慰安を説明するのにレクリエーションなどと言ってる時点で、お粗末だ。
慰安とは、娯楽を提供して心身の疲弊を癒し心安らかになってもらう行為や事業を言うのさ。

で、軍に限らず慰安とは娯楽的要素で就労者や収容者を慰め安らかにすると言う意味だ。
だから、現在も慰安と言うのは何らかの娯楽によって慰め安んじてもらうことを言い、そういう活動や運営が日々何処かしらで提供されている。

軍として慰安所を宿営地に設置許可をだして設置させるのは当然であるから、その点で陸軍と海軍に違いはない。
だが船乗りと陸路を転々とする陸軍とは、性習俗的な習慣の違いが根本に存在する。

何の違いを勉強なさいと言われたのかも読解できないnyanなわけだな。(笑)

船乗りが港毎に現地妻を持つと言われる如く、域付けの酒楼や娼館の婦女と懇ろになるのが国境を越えた世の倣いだ。
だから、水平も寄港地毎に設けた慰安所の娯楽とは別に女性を求めて歓楽街の酒楼や娼館で婦女とよしみを結ぶのは当然の事と捉えられていたのさ。

だが、それでは軍紀の乱れや現地での事件を引き起こす可能性や性病を軍に持ち帰る危険性が高い。
それ故に海軍で、軍用や軍専用の酒楼や娼館調達をするようになったのさ。

一方の陸軍では、妻帯者や恋人のいるものはその女性の写真や契りを示すものを胸に抱いて行軍し、宿営地で駐留するのが常だ。
そういう相手のいない独身の者は、行軍途中や宿営地周辺で性的欲求の捌け口を現地調達に向ける。

伴侶や恋人のいるものも長らく男ばかりで行軍や宿営を重ねていれば、性的欲求は溜まるばかりだから、その捌け口は行軍途中や宿営地周辺に求めたくなるのが男の生理現象だ。

その欲求の捌け口は、行軍途中や宿営地周辺の女性にむくこともあれば、群内での同性趣向に転じることも否めない。
どちらも軍にとっては問題を孕む事となる。

現地の女性に捌け口を求めれば、多くは現地での性犯罪に顕れる。
そうならないように、酒楼や娼館への出入りを認めて援助したとしても、保健衛生上の管理をしなければ、軍内に性病が蔓延して戦力低下と医務的負担が増大して、軍本来の機能が重大に低下する。

それをどう解決するかという際に、海軍の敷設する慰安所やその一環として設置される性行為による慰安施設を参考にしたのだよ。

現地の民間業者が一般客相手に営業する酒楼に対して保健衛生上や経営状況に対する監査管理の管轄権が軍政にはない。
占領地であっても一般の営業者として扱っている間は、同じである。

軍の定める保健衛生上と営業実態の基準を満たせば軍御用達の指定施設とすることは可能だが、それは継続的に監査管理してその状態を強制的に維持させることには繋がらない。
あくまで、業者が主体的に管理営業している状態が、軍の基準に合致するかを日常的に調査して、合致しなくなれば軍の指定を取り下げる事になるだけのことだ。

軍が必要とするところは、恒常的な保健衛生上と心身の安全と安定した経営状態や健全な就労環境から慰安業務が提供されることであるから、軍の管轄内で監査管理の下で民間業者が営業する慰安施設の確保が求められるのだ。

海軍は、一般の慰安施設や慰安設備を数多く備えるが、性行為の慰安施設はさして多く設置させていない。

方や陸軍では、宿営地毎とまではいかないが、主要の前線基点の宿営地周辺や前線基地の敷地内に必ずといっていいほど、一般の慰安所とは別に特殊慰安所を設置させている。

Re: 元首相が慰安所設置に関与していた資料

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/11/23 01:32 投稿番号: [26521 / 29399]
軍の正式名称など無いよ、残念だね。

レクレーションする施設を慰安所及び慰安設備という。

海軍の場合は、軍艦には慰安設備があり、海軍病院には慰安所が設置してある。

陸軍の場合も同じく、慰安所とはレクレーションが行える場所のことで、宿営地内に設置してある。

外部の慰安所(特殊慰安所とも云う)つまり、売春宿は領事館及び領事警察の管轄で、売春婦(特殊慰安婦とも云う)も許可を受けて営業している。

日本の陸海軍は慣習の違いなは無い、良くお勉強しなさい。

Re: でた〜、ワダツミ

投稿者: carmen9rose 投稿日時: 2011/11/22 19:54 投稿番号: [26520 / 29399]
あ〜あ〜

寝た子を起こしちゃ、ダメじゃないですか〜(笑)
私は起こさないようにしてましたよ〜

ところで色々差しさわりがあるようなので、返信は結構ですが、
もしも機会がおありでしたら、あちらの方に311のお見舞いを、
お伝え頂けませんでしょうか。
どうしても、どうしても気になっていました。
突然出てきて勝手なお願いですみませんが、
お世話になったと思いますのでよろしくお願い致します。
また以降は、もう返信致しませんので、ご安心くださいませ。
貴女様もどうぞスルーされてくださいませ。
ご機嫌よう。
m(_ _)m

南京虐殺への道程――武力侵攻の実態(5)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/11/22 19:38 投稿番号: [26519 / 29399]
軍中央部が   捕虜についての基本方針を示さず、方面軍も捕虜の
取り扱いについての方針を   さだめなかったことから、幕僚が
かってな指示をしたり、軍や師団が   不統一な指示をしたことが
結果として   捕虜の大量殺害に   つながったのだ。

軍や師団の幕僚が   捕虜の殺害を指示していたという記録には、
次のような例がある。
上海派遣軍の右翼、佐々木支隊の後方を進んだ独立攻城重砲兵
第二大隊第一中隊の   沢田正久中尉は、12月14日仙鶴門鎮
付近で   大部隊を捕虜にしたさいの状況を   証言している。

   捕虜の数は約一万(戦場のことですから正確に数えており
   ませんが、約八千以上おったと記憶します)   でしたが、
   早速、軍司令部に報告しましたところ、「直ちに射殺せよ」
   と言ったので拒否しましたら「では中山門まで連れて来い」
   と命令されました。   (『南京戦史資料集』540頁)
  
第十六師団歩兵第三十旅団第三十八聯隊副官児玉義雄少佐は、
師団副官から捕虜殺害の指示があったことを   証言している。

   連隊の第一線が、南京城一、二キロ近くまで近接して、
   彼我入り乱れて混戦していた頃、師団副官の声で、師団
   命令として「支那兵の降伏を受け入れるな。処置せよ」
   と電話で伝えられた。(略)この命令だけは何としても
   納得できないと思っております。
   参謀長以下参謀にも   幾度か意見具申しましたが、採用
   するところとならず、その責任は私にもあると存じます。
   部隊としては実に驚き、困却しましたが命令やむを得ず、
   各大隊に下達しましたが各大隊からは、その後何ひとつ
   報告はありませんでした
   (「歩兵作命甲第111号」、『南京戦史資料集』622頁)

南京攻略戦に   直接参加した部隊の中で、上海派遣軍では
第十六師団の   歩兵第三十三聯隊と   歩兵第三十八聯隊、
第九師団の歩兵第七聯隊、第三師団の歩兵第六十八聯隊の
第一、第三大隊、第十軍では第百十四師団の歩兵第六十六聯隊
第一大隊と歩兵第百五十聯隊、国崎支隊、歩兵第四十一聯隊の
第三大隊、同第十二中隊の戦闘詳報が、防衛研究所   図書館に
保存されている。

このうち、第十六師団だけに限った資料でも、12月13日の
1日だけで、少なくとも2万人以上の捕虜を   殺害した事実が
分かっている。   たとえば、同師団の   中島師団長の日記にも
13日だけで2万4、5千の捕虜を「片付けた」   としており、
佐々木旅団長も   「我支隊のみで2万以上の敵は解決した」と
記録している。  

第十六師団だけの、しかも   たった一日だけの   数字であり、
日本軍全体で、数日間にわたって   展開された殲滅作戦により
どれほどの捕虜や   敗残兵と見なされた中国人が殺害されたか
想像を絶する   膨大な数字であったことは   容易に理解できる。

南京攻略戦に投入された日本軍の総兵力は、約20万に達する。
20万の兵士が   一人当たり平均で何人の中国兵を殺したのか、
今となっては不明だが、各人が銃弾や銃剣を装備しているほか、
各隊に機関銃が備わっていた状況からすれば、戦闘能力を失い
武器を捨てた捕虜たちを大量殺害するのは   簡単なことだった。

南京虐殺への道程――武力侵攻の実態(4)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/11/22 19:38 投稿番号: [26518 / 29399]
ハーグ条約には   日本も加入し、1912年に   批准していた。
しかし、日本軍の、欧米諸国の兵と中国人兵士とに対する認識は
あきらかに異なる位置づけが   存在していた。   1933年に
陸軍歩兵学校が配布した   参考書「対支那軍戦闘法ノ研究」の
「捕虜ノ処置」   の項目には、次のように   書かれていた。

「捕虜ハ   他列国人ニ対スル如ク必ズシモ之レヲ後送監禁シテ
戦局ヲ待ツヲ要セズ」   「兵員ハ浮浪者多ク其存在ヲ確認セラ
レアルモノ少キヲ以テ   仮ニ之レヲ殺害又ハ他ノ地方ニ放ツモ
世間的ニ問題トナルコト無シ」
中国兵捕虜は殺しても世間的に問題にならない、と教育された
日本軍将兵に、中国人蔑視の思想が根付いたのは   当然だった。

さらに、日中戦争が全面化しはじめた時点で出された陸軍次官
通牒「交戦法規ノ適用ニ関スル件」   は、以下のように示した。
「現下ノ情勢ニ於テ帝国ハ対支全面戦争ヲ為シアラザルヲ以テ
『陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約其ノ他交戦法規ニ関スル諸条約』
ノ具体的事項ヲ悉ク適用シテ行動スルコトハ適当ナラズ」
(1937年8月5日付   陸軍次官通牒陸支密第198号)

これにつづいて、「日支全面戦ヲ相手側ニ先ンジテ決心セリト
見ラルル如キ言動(例ヘバ戦利品、俘虜等ヘノ名称ノ使用)」
などはつとめて避けよ   と指示していた。
国際法規は   適用しなくてよい、捕虜という位置づけも不要
というこの指示が、とくに   敵愾心にあふれた第一線部隊の
兵士たちが捕虜を   躊躇なく殺すうえで   免罪符となった。

日本軍の包囲網が完成し、また   防衛軍側が   ギリギリまで
「南京固守」   を唱え、退却の判断が   遅れたこともあって、
10万人近い中国兵が   逃げ遅れて   投降することになった。
これに対して   日本軍側には、捕虜収容の用意は   なかった。
予想を超える大量の捕虜が発生し、その処置に窮したことが、
大量殺害の直接原因だった。   方面軍司令官松井石根大将は、
南京での捕虜殺害について   次のように   述べている。

   さういふやうな勢で   捕虜も相当出来たけれども、捕虜に
   食はせる物もない。   さういふ状態で   戦闘しつつ捕虜が
   出来るから捕虜を始末することができない。
   それで   ちよん斬つてしまふことになつた。   (中略)
   始末が付かぬものだからシャーシャーと射つてしまつたのだ。
   その死骸が川に流れた。それから問題になつたのだ。
   (吉田裕「南京事件と国際法」より)

松井大将の捉えていた「南京事件」   とは、外国権益の侵害と
一般市民に対する   掠奪、暴行、強姦の   軍紀風紀問題であり、
捕虜処分の問題は   視野の外だったようだ。
中国兵に限っては、捕虜として   扱わなくとも、国際法上の
犯罪行為にあたるとは考えなかったことが   うかがえる。

南京虐殺への道程――武力侵攻の実態(3)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/11/22 19:37 投稿番号: [26517 / 29399]
一方、南京防衛軍では、司令官唐生智が   南京死守を唱えていた。
このため、退却の時期を逸し、日本軍の完全包囲を   許すことに
なってしまった。   唐生智は、12日の   午後5時になってから
はじめて   撤退命令を発し、午後6時には   まっさきに渡河して
退却した。   しかし、十数万の防衛軍は   すでに   撤退の方法が
なくなっており、一挙に   崩壊してしまった。

指揮組織が消滅し、各部隊ごとに、あるいは   各個人バラバラに、
日本軍の間隙をぬって   逃れようとした。   このため   城外では
いたるところで   混戦が起こり、部隊や   小グループ、個々人で
投降する者が   続出した。   城内は、ほとんどの城門が日本軍に
押さえられたので、ただ一つ残った   下関に通じる   ユウ江門
(「ユウ」は手偏に邑)   に殺到して   大混乱に陥った。

唐生智が脱出した   下関から   揚子江の対岸に逃れる   経路には
わずかな渡河材料が   あるだけで、大混乱になり、13日の午後、
いかだや小船で   脱出しようとする中国兵が、海軍の第十戦隊の
砲艦や駆逐艦で撃滅された。   一部は東北方に脱出しようとして
14日に   山田支隊に捕らえられた。

逃げ遅れた   多くの兵士は、軍服を脱いで   安全区に逃げ込んだ。  
こうして、南京防衛軍の組織は   日本軍の入城直前には   完全に
崩壊していた。   日本軍が入城した時点で、中国兵は戦闘能力を
すでに消失していた   というのが実態であり、捕虜の大量殺害を
戦闘中の行為と称して   正当化するのは   間違っている。

中支那方面軍は、17日に   松井方面軍司令官や   朝香宮派遣軍
司令官を先頭にして、各部隊の代表が参加する入城式を挙行した。
これに先立って、城内   とくに   難民20万余が   逃げ込んだ
国際安全区(難民区)   の掃討が、徹底的に   行なわれた。
敗残兵の「剔出」   と称して、兵士の疑いのある男性を引き出し、
次々と   処刑した。   その後、第十軍は   杭州攻略に向かい、
各師団は新配置に移行し、南京の治安粛正は第十六軍が担当した。

南京侵攻戦は上海戦ほどではないにせよ、防衛軍の激しい抵抗で、
日本軍にも   多くの損害が出た。   戦闘詳報などで   明らかに
なっている数字は、戦死1558人、戦傷4619人であるが、
一部不明の記録もあるため、全体としては   これよりも  
やや多い数である   と推定される。

これに対する   南京防衛軍の損害は、より莫大なものだった。
防衛軍の総兵力は   約15万人だったが、そのうち包囲網から
逃れて、脱出できたものが   約6万人、残りの   9万人のうち
戦死者が   約1万人であるから、残りの8万人が武器を捨てた
敗残兵、投降兵、捕虜となったことになる。   問題になるのは、
この大量の投降者・捕虜に対する   日本軍の「処置」の方法だ。

捕虜の殺害は、明白な   国際法違反だ。
1899年に   制定された   「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」
いわゆるハーグ条約は、捕虜に対する人道的処遇を定めている。
しかし、日中戦争が全面化したとき、陸軍中央は   この戦争を
事変と称して、戦時国際法は適用せずという方針を出していた。

南京虐殺への道程――武力侵攻の実態(2)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/11/22 19:37 投稿番号: [26516 / 29399]
中支那方面軍に   はじめて南京攻略が   下令されたとき、すでに
その隷下の   上海派遣軍も   第十軍も、独断で   南京に向かって
進撃していた。   上海派遣軍は、11月29日には常州を占領し、
丹陽にむかって前進中であり、第十軍は11月30日に   広徳を
占領したうえで、「独断をもって南京に向かう追撃準備を促進せん
とす」   と称して、前進を   命令していた。

12月1日、中支那方面軍は、一挙に南京に   向かうのではなく、
上海派遣軍は   磨盤山山系西方の線に、第十軍は   蕪湖の線に、
各々進出することを命じた。   南京防衛陣地の前面で
一旦態勢を整え、南京の包囲網を   完成しようとするものだった。
ところが、第一線の各部隊は、南京一番乗りの   功名心にかられ、
方面軍の統率をこえて急進撃を続けた。   このため兵站、輜重が
追随できないままに、南京へ向かって   殺到することになった。

こうして、無統制のまま   南京攻撃戦は   はじまった。
上海派遣軍は、第十六、第九師団を   並列して   南京に進撃させ、
天谷支隊と第十三師団を   鎮江に向かわせた。   12月5日には
第十六師団は句容を、第九師団は南京防衛の   第一線陣地である
淳化鎮を   占領した。   第十軍の   第六師団と   第百十四師団は
並行して   南京に向かった。

中支那方面軍は、12月4日の時点で   両軍の南京攻撃準備線を
上天門、小衛、高橋門、雨花台、棉花地に統制する措置をとり、
12月7日には   「南京戦攻略要領」   を示達した。
要領は、両軍の作戦地境(城内を東西に区分)と配当城門を定め、
各師団の入城部隊を制限し、軍紀風紀の維持ならびに外国権益の
保護などを   示したものだった。

12月8日、各方面とも   南京防衛陣地への   攻撃が始まった。
上海派遣軍では、第十六師団が   12日に紫金山の線を占領した。
第九師団は10日には光華門まで達したが、南京防衛軍の抵抗が
予想以上に強く、その後の戦況が   進展しなかった。

また第十三師団主力は、鎮江から揚子江を渡河して   左岸に渡り、
津浦線の遮断に   向かった。   同師団の一部は山田支隊となって
12日   鎮江を出発、第十六師団の   右翼に進出して   烏龍山、
幕府山の   砲台占領に向かった。   当初、第二線兵団として
第九師団の後方を   前進していた   第三師団からは、11日に
一部の兵力を先遣隊として   南京攻撃に   参加させた。

第十軍では、第百十四師団を右、第六師団を左に   並列させて、
8日から   雨花台の堅固な陣地を攻撃した。   第六師団の一部
(歩兵第四十五聯隊)は   左翼の揚子江岸を前進し、南京から
退却する中国軍の部隊を撃破して、下関に向かった。  
国崎支隊は   11日に蕪湖北方の慈湖鎮付近で   揚子江を渡り、
退路を遮断するために南京対岸の浦口に向かった。

こうして   日本軍は   南京城を完全に包囲し、紫金山、光華門、
雨花台などで   激しい攻撃が行われた。  
各部隊は、城内への   一番乗りの栄誉を   競っていたが、
国内では、“南京占領近し”   などといった   報道が流された。
そのことも、現地軍の   焦りを誘うものとなった。

南京虐殺への道程――武力侵攻の実態(1)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/11/22 19:36 投稿番号: [26515 / 29399]
1937年12月1日、中支那方面軍に対し、大本営は戦闘序列を
発令し、そのうえで   「中支那方面軍ハ海軍ト協同シテ   敵国首都
南京ヲ   攻略スベシ」   という大陸命を   くだした。
念のため解説すると、戦闘序列とは、戦時に令する軍の編成のこと、
大陸命とは、大本営陸軍部を通じて発する天皇の命令を意味する。

すでに、半年も前に起きた   蘆溝橋での武力衝突を   発端として
両国の軍隊が   全面戦争に   突入していた   にもかかわらず、
この大陸命で   大本営は、はじめて   中国を   「敵国」   と呼び、
首都南京への武力侵略を   正式に   命令したのだ。
日本は、国際社会からの   大儀なき武力侵略に対する   批判を恐れ、
あくまでも「事変」   の鎮圧として、片付けようとしていたからだ。

もともと補給を軽視する日本軍の体質的欠点にくわえ、戦争方針が
数カ月程度の戦闘で中国軍は屈服させる   という甘い見通しのもと、
長期戦争の備えがないまま   中国に大軍を派兵したことが、のちに
深刻な食糧不足に伴う略奪行為多発や捕虜の大量殺戮につながった。

南京の攻略は、参謀本部が   初めから   予定していたわけではない。
第十軍を   杭州湾に上陸させたのは、予想外に厳しい上海の戦況を
打開するためであり、南京へ進撃するためではなかった。
中支那方面軍の編成も変則的で、司令部の機構も小さなものだった。
参謀長は   参謀本部第三部長   塚田攻少将、参謀副長は   参謀本部
第三課長   武藤章大佐、以下の参謀数名も   参謀本部の職員であり、
本部に在籍したまま   「出張」の形式で   派遣された。

その他の司令部の人員の多くは、上海派遣軍司令部の人員が兼務し、
さらに   方面軍には、直属の兵站部隊が   まったく   無かった。
こうした   異例の編成は、上海から遠くへ侵攻するつもりがなく、
後方が局限されていたからであり、このために、中支那方面軍の
南京侵攻作戦には、次のような   問題点が生じた。

第一に、後方補給の準備が   まったく   欠けていたため、
南京へ殺到した   各部隊の給養は   ことごとく   徴発に依存し、
これが   略奪暴行多発の   原因になった。
第二に、方面軍司令部には   外交や渉外の   機能がなく、
国際法の顧問も   従来の戦争のように   置いていなかった。  

各国の公館が集中している首都に攻め込むのに、これは   きわめて
不十分な編成で、しかも   南京の公使館、上海の総領事館など
日本の外務省の機関との   連携も   悪かった。   それどころか、
軍は   外交官を   邪魔もの扱いにし、暴行を   制止しようとした
外交官が、身の危険を   感じるほどだった   と報告している。

第三に、軍紀風紀維持についての配慮が、きわめて   不十分だった。
方面軍には   もともと   直属の憲兵がなく、急遽配属された少数の
憲兵で   大軍の犯罪非行を取り締まるのは   ほぼ不可能に近かった。
第十軍に配属された   憲兵隊長の   上砂勝七も   「何分   数個師団
二十万の大軍に配属された憲兵の数僅かに百名足らずでは如何とも
方法がない」   (『憲兵三十一年』東京ライフ社刊)と嘆いていた。  

このように、方面隊の編成そのものにも、大虐殺事件に   つながる
要因が   含まれていたと   言うことができる。

Re: 元首相が慰安所設置に関与していた資料

投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/11/22 19:25 投稿番号: [26514 / 29399]
陸軍の正式名称は、”軍用特殊慰安所”と”軍専用特殊慰安所”の2種類だと、以前から言っている。

海軍での正式名称に、”特殊慰安”という文言が存在したことを示す公文書を見たことは無い。

俗称では、様々な言い様があったようだ。
一般の慰安所に対して特殊慰安所と言っていた節もあることしか分っていない。
何分、海軍が軍用指定や軍専用指定した性行為に因る慰安施設自体が多くは無かったからね。

海軍と、陸軍の性風俗に関する慣習や規範の違いを良く勉強することだ。

Re: 元首相が慰安所設置に関与していた資料

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/11/22 13:30 投稿番号: [26513 / 29399]
昭和15年12月29日

夕「ビール」を分配せられたるに本人は同僚たる加藤上等兵の居室に於いて二本を飲み一九:〇〇頃無帯剣にて無断外出し鴉鵲嶺特殊慰安所寳粋館に二一:〇〇頃至り慰安婦「千代丸」に登楼せんとしたるものの如し・・・云々

↑特殊慰安所とも云う様だね。

====================================== =====

昭和17年1月3日

一七:三〇宜昌市日華区所在の軍人食堂日華倶楽部に於いて第十三師団経理部附きより内地部隊に転出すべき下士官の総別宴を催し終了後■■准尉他三四名と市内に馬路銀玲食堂に立ち寄り飲酒酩酊の上更に市内平和里軍特殊慰安所「あやめ」本館に至り其の玄関内広間たる慰安婦客待ち所に於いて燥乱舞中二一:三〇に慰安所素見に来会せる・・・・云々

↑軍慰安所「あやめ館」というのもあった様だね。

但し、町中にあった様だね。

Re: 元首相が慰安所設置に関与していた資料

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/11/22 13:10 投稿番号: [26512 / 29399]
残念だけれども、以下の様なものもあるんだよ。

昭和15年3月10日陸軍記念日にて散歩を許可せられ十五時三十分頃飲酒酩酊して新州半島人慰安所に立ち入り同時歩兵隊後備役一等兵西田■■及び同隊後備役一等兵倉重■■の二名が休息中慰安婦竹子の部屋を貼き二名より・・・云々

↑上記の様に半島人が経営する慰安所もあったんだね。

================================ ======

陸軍軍曹昭和15年6月頃より安慶城内蓄水地五号軍指定慰安所浪速楼娼妓■■と馴染み其の依頼に依り・・・・云々

↑軍指定の慰安所はあったんだよ。

================================ =====

昭和16年8月20日
■■軍曹は徳安分駐所に於いて勤務中八月二十日二二:〇〇頃酔後無無断外出中市内慰安所前に置いて車馬に等を繁留し同所二階に立ち入りたる軍人を認め之に不信を抱き何者なるかを確認すべく該兵の許に至り・・・云々

↑一般の慰安所もあるんだよね、所謂売春宿。

Re: 元首相が慰安所設置に関与していた資料

投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/11/22 11:24 投稿番号: [26511 / 29399]
其処に出て来る”軍指定慰安所”と言うのは、”軍御用達”と同様の慣用句敵言い回しなのだよ。(笑)

軍指定の業者が営業する市街地の慰安所を俗称として”軍指定慰安所”と呼んだだけの話。
それは、紛れもなく軍用慰安所であり、”軍用慰安所”が正式な呼称。

一般的な外部文書で、”軍用慰安所”と書いただけでは、認可登録を受けた”軍用慰安所”なのか、認可登録を受けていない自称”軍用慰安所”なのかを即座に判別できない。
”軍指定慰安所”という俗称で書けば、合法的な軍用慰安所であることが即座に判別できる。

報告書に書かれる場合は、その内容により正式名称よりその性質がより完結に明確に伝えられる俗称を使うほうが相応しかったりするから、そう書かれるってだけの事。

だが、慰安所の認可登録のあり方を踏まえて法的に定義される場合は、”軍指定”では”軍用”とは違う成り立ちとなるから、正式名称としては使われない。


軍用慰安所⇒軍用の慰安所として、軍政の開設営業許可を得た指定業者が受注し、営業許可登録をして開設された慰安所。

軍指定慰安所⇒業者が開設営業する慰安所で、改めて業者が軍用慰安所として軍政の営業許可登録を得た慰安所。

実際には、軍政の受注募集を受けて、希望する業者が軍用の開設許可登録を得て開設する軍用慰安所しか、軍が使用する慰安所は存在しなかったのですよ。
合法的にはね。

Re: 元首相が慰安所設置に関与していた資料

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/11/22 08:24 投稿番号: [26510 / 29399]
特別報告

昭和14年11月8日

騎兵第六連隊   騎兵軍曹
歩兵第十三連隊   現役軍曹
歩兵第四十五連隊   歩兵上等兵

陸軍騎兵軍曹軍紀違犯に関する件

一.発生月日時
   昭和14年10月7日23:20頃
   場所   湖北省蒲圻懸城内新妓楼街第一慰安所

二.犯罪事項の概要
   十月七日飲酒の結果無断外泊し公休日休業中の軍指定慰安所に登楼せんと閉鎖しありたる表門の開坡を迫り叩打したるも内部に通ぜず尚叩打中巡察者に発見せられ時間外外出の不可なると公休なるとを諭されたるを以て帰隊すべく同慰安所裏側に差し掛かりたる際内部より盛んに慰安婦等の談笑するを聞くに及び・・・・・云々

↑上記の様に軍指定慰安所はあったんだよ。

間違ったお勉強の知識は此の際正しましょう。

でた〜、ワダツミ

投稿者: singodama 投稿日時: 2011/11/22 01:21 投稿番号: [26509 / 29399]
ただの垂れ流し。
疑問点には全く答えず
ただただ、盲目的に己の主張を垂れ流すスピーカー。
南京虐殺があった派をダメにしてる、ある意味有り難い人。
もしかして、ワダツミは南京虐殺なかった派の人なのかも。

南京虐殺への道程――武力侵攻の実態(5)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/11/21 22:40 投稿番号: [26508 / 29399]
軍中央部が   捕虜についての基本方針を示さず、方面軍も捕虜の
取り扱いについての方針を   さだめなかったことから、幕僚が
かってな指示をしたり、軍や師団が   不統一な指示をしたことが
結果として   捕虜の大量殺害に   つながったのだ。

軍や師団の幕僚が   捕虜の殺害を指示していたという記録には、
次のような例がある。
上海派遣軍の右翼、佐々木支隊の後方を進んだ独立攻城重砲兵
第二大隊第一中隊の   沢田正久中尉は、12月14日仙鶴門鎮
付近で   大部隊を捕虜にしたさいの状況を   証言している。

   捕虜の数は約一万(戦場のことですから正確に数えており
   ませんが、約八千以上おったと記憶します)   でしたが、
   早速、軍司令部に報告しましたところ、「直ちに射殺せよ」
   と言ったので拒否しましたら「では中山門まで連れて来い」
   と命令されました。   (『南京戦史資料集』540頁)
  
第十六師団歩兵第三十旅団第三十八聯隊副官児玉義雄少佐は、
師団副官から捕虜殺害の指示があったことを   証言している。

   連隊の第一線が、南京城一、二キロ近くまで近接して、
   彼我入り乱れて混戦していた頃、師団副官の声で、師団
   命令として「支那兵の降伏を受け入れるな。処置せよ」
   と電話で伝えられた。(略)この命令だけは何としても
   納得できないと思っております。
   参謀長以下参謀にも   幾度か意見具申しましたが、採用
   するところとならず、その責任は私にもあると存じます。
   部隊としては実に驚き、困却しましたが命令やむを得ず、
   各大隊に下達しましたが各大隊からは、その後何ひとつ
   報告はありませんでした
   (「歩兵作命甲第111号」、『南京戦史資料集』622頁)

南京攻略戦に   直接参加した部隊の中で、上海派遣軍では
第十六師団の   歩兵第三十三聯隊と   歩兵第三十八聯隊、
第九師団の歩兵第七聯隊、第三師団の歩兵第六十八聯隊の
第一、第三大隊、第十軍では第百十四師団の歩兵第六十六聯隊
第一大隊と歩兵第百五十聯隊、国崎支隊、歩兵第四十一聯隊の
第三大隊、同第十二中隊の戦闘詳報が、防衛研究所   図書館に
保存されている。

このうち、第十六師団だけに限った資料でも、12月13日の
1日だけで、少なくとも2万人以上の捕虜を   殺害した事実が
分かっている。   たとえば、同師団の   中島師団長の日記にも
13日だけで2万4、5千の捕虜を「片付けた」   としており、
佐々木旅団長も   「我支隊のみで2万以上の敵は解決した」と
記録している。  

これは、第十六師団の、しかも   たった一日だけの数字であり、
日本軍全体で、数日間にわたって   展開された殲滅作戦により
どれほどの捕虜や   敗残兵と見なされた中国人が殺害されたか
想像を絶する   膨大な数字であったことは   容易に理解できる。

南京攻略戦に投入された日本軍の総兵力は、約20万に達する。
20万の兵士が   一人当たり平均で何人の中国兵を殺したのか、
今となっては不明だが、各人が銃弾や銃剣を装備しているほか、
各隊に機関銃が備わっていた状況からすれば、戦闘能力を失い
武器を捨てた捕虜たちを大量殺害するのは   簡単なことだった。

南京虐殺への道程――武力侵攻の実態(4)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/11/21 22:38 投稿番号: [26507 / 29399]
ハーグ条約には   日本も加入し、1912年に   批准していた。
しかし、日本軍の、欧米諸国の兵と中国人兵士とに対する認識は
あきらかに異なる位置づけが   存在していた。   1933年に
陸軍歩兵学校が配布した   参考書「対支那軍戦闘法ノ研究」の
「捕虜ノ処置」   の項目には、次のように   書かれていた。

「捕虜ハ   他列国人ニ対スル如ク必ズシモ之レヲ後送監禁シテ
戦局ヲ待ツヲ要セズ」   「兵員ハ浮浪者多ク其存在ヲ確認セラ
レアルモノ少キヲ以テ   仮ニ之レヲ殺害又ハ他ノ地方ニ放ツモ
世間的ニ問題トナルコト無シ」
中国兵捕虜は殺しても世間的に問題にならない、と教育された
日本軍将兵に、中国人蔑視の思想が根付いたのは   当然だった。

さらに、日中戦争が全面化しはじめた時点で出された陸軍次官
通牒「交戦法規ノ適用ニ関スル件」   は、以下のように示した。
「現下ノ情勢ニ於テ帝国ハ対支全面戦争ヲ為シアラザルヲ以テ
『陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約其ノ他交戦法規ニ関スル諸条約』
ノ具体的事項ヲ悉ク適用シテ行動スルコトハ適当ナラズ」
(1937年8月5日付   陸軍次官通牒陸支密第198号)

これにつづいて、「日支全面戦ヲ相手側ニ先ンジテ決心セリト
見ラルル如キ言動(例ヘバ戦利品、俘虜等ヘノ名称ノ使用)」
などはつとめて避けよ   と指示していた。
国際法規は   適用しなくてよい、捕虜という位置づけも不要
というこの指示が、とくに   敵愾心にあふれた第一線部隊の
兵士たちが捕虜を   躊躇なく殺すうえで   免罪符となった。

日本軍の包囲網が完成し、また   防衛軍側が   ギリギリまで
「南京固守」   を唱え、退却の判断が   遅れたこともあって、
10万人近い中国兵が   逃げ遅れて   投降することになった。
これに対して   日本軍側には、捕虜収容の用意は   なかった。
予想を超える大量の捕虜が発生し、その処置に窮したことが、
大量殺害の直接原因だった。   方面軍司令官松井石根大将は、
南京での捕虜殺害について   次のように   述べている。

   さういふやうな勢で   捕虜も相当出来たけれども、捕虜に
   食はせる物もない。   さういふ状態で   戦闘しつつ捕虜が
   出来るから捕虜を始末することができない。
   それで   ちよん斬つてしまふことになつた。   (中略)
   始末が付かぬものだからシャーシャーと射つてしまつたのだ。
   その死骸が川に流れた。それから問題になつたのだ。
   (吉田裕「南京事件と国際法」より)

松井大将の捉えていた「南京事件」   とは、外国権益の侵害と
一般市民に対する   掠奪、暴行、強姦の   軍紀風紀問題であり、
捕虜処分の問題は視野の外だったようだ。
中国兵に限っては、捕虜として   扱わなくとも、国際法上の
犯罪行為にあたるとは考えなかったことが   うかがえる。

南京虐殺への道程――武力侵攻の実態(3)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/11/21 22:37 投稿番号: [26506 / 29399]
一方、南京防衛軍では、司令官唐生智が   南京死守を唱えていた。
このため、退却の時期を逸し、日本軍の完全包囲を   許すことに
なってしまった。   唐生智は、12日の   午後5時になってから
はじめて   撤退命令を発し、午後6時には   まっさきに渡河して
退却した。   しかし、十数万の防衛軍は   すでに   撤退の方法が
なくなっており、一挙に   崩壊してしまった。

指揮組織が消滅し、各部隊ごとに、あるいは   各個人バラバラに、
日本軍の間隙をぬって   逃れようとした。   このため   城外では
いたるところで   混戦が起こり、部隊や   小グループ、個々人で
投降する者が   続出した。   城内は、ほとんどの城門が日本軍に
押さえられたので、ただ一つ残った   下関に通じる   ユウ江門
(「ユウ」は手偏に邑)   に殺到して   大混乱に陥った。

唐生智が脱出した   下関から   揚子江の対岸に逃れる   経路には
わずかな渡河材料が   あるだけで、大混乱になり、13日の午後、
いかだや小船で   脱出しようとする中国兵が、海軍の第十戦隊の
砲艦や駆逐艦で撃滅された。   一部は東北方に脱出しようとして
14日に   山田支隊に捕らえられた。
逃げ遅れた多くの兵士は、軍服を脱いで   安全区に逃げ込んだ。  

こうして、南京防衛軍の組織は   日本軍の入城直前には   完全に
崩壊していた。   日本軍が入城した時点で、中国兵は戦闘能力を
すでに消失していた   というのが実態であり、捕虜の大量殺害を
戦闘中の行為と称して   正当化するのは   間違っている。

中支那方面軍は、17日に   松井方面軍司令官や   朝香宮派遣軍
司令官を先頭にして、各部隊の代表が参加する入城式を挙行した。
これに先立って、城内   とくに   難民20万余が   逃げ込んだ
国際安全区(難民区)   の掃討が、徹底的に   行なわれた。
敗残兵の「剔出」   と称して、兵士の疑いのある男性を引き出し、
次々と   処刑した。   その後、第十軍は   杭州攻略に向かい、
各師団は新配置に移行し、南京の治安粛正は第十六軍が担当した。

南京侵攻戦は上海戦ほどではないにせよ、防衛軍の激しい抵抗で、
日本軍にも   多くの損害が出た。   戦闘詳報などで   明らかに
なっている数字は、戦死1558人、戦傷4619人であるが、
一部不明の記録もあるため、全体としては   これよりも  
やや多い数である   と推定される。

これに対する   南京防衛軍の損害は、より莫大なものだった。
防衛軍の総兵力は   約15万人だったが、そのうち包囲網から
逃れて、脱出できたものが   約6万人、残りの   9万人のうち
戦死者が   約1万人であるから、残りの8万人が武器を捨てた
敗残兵、投降兵、捕虜となったことになる。   問題になるのは、
この大量の投降者・捕虜に対する   日本軍の「処置」の方法だ。

捕虜の殺害は、明白な   国際法違反だ。
1899年に   制定された   「陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約」
いわゆるハーグ条約は、捕虜に対する人道的処遇を定めている。
しかし、日中戦争が全面化したとき、陸軍中央は   この戦争を
事変と称して、戦時国際法は適用せずという方針を出していた。

南京虐殺への道程――武力侵攻の実態(2)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/11/21 22:36 投稿番号: [26505 / 29399]
中支那方面軍に   はじめて南京攻略が   下令されたとき、すでに
その隷下の   上海派遣軍も   第十軍も、独断で   南京に向かって
進撃していた。   上海派遣軍は、11月29日には常州を占領し、
丹陽にむかって前進中であり、第十軍は11月30日に   広徳を
占領したうえで、「独断をもって南京に向かう追撃準備を促進せん
とす」   と称して、前進を   命令していた。

12月1日、中支那方面軍は、一挙に南京に   向かうのではなく、
上海派遣軍は   磨盤山山系西方の線に、第十軍は   蕪湖の線に、
各々進出することを命じた。   南京防衛陣地の前面で
一旦態勢を整え、南京の包囲網を   完成しようとするものだった。
ところが、第一線の各部隊は、南京一番乗りの   功名心にかられ、
方面軍の統率をこえて急進撃を続けた。   このため兵站、輜重が
追随できないままに、南京へ向かって   殺到することになった。

こうして、無統制のまま   南京攻撃戦は   はじまった。
上海派遣軍は、第十六、第九師団を   並列して   南京に進撃させ、
天谷支隊と第十三師団を   鎮江に向かわせた。   12月5日には
第十六師団は句容を、第九師団は南京防衛の   第一線陣地である
淳化鎮を   占領した。   第十軍の   第六師団と   第百十四師団は
並行して   南京に向かった。

中支那方面軍は、12月4日の時点で   両軍の南京攻撃準備線を
上天門、小衛、高橋門、雨花台、棉花地に統制する措置をとり、
12月7日には   「南京戦攻略要領」   を示達した。
要領は、両軍の作戦地境(城内を東西に区分)と配当城門を定め、
各師団の入城部隊を制限し、軍紀風紀の維持ならびに外国権益の
保護などを   示したものだった。

12月8日、各方面とも   南京防衛陣地への   攻撃が始まった。
上海派遣軍では、第十六師団が   12日に紫金山の線を占領した。
第九師団は10日には光華門まで達したが、南京防衛軍の抵抗が
予想以上に強く、その後の戦況が   進展しなかった。

また第十三師団主力は、鎮江から揚子江を渡河して   左岸に渡り、
津浦線の遮断に   向かった。   同師団の一部は山田支隊となって
12日   鎮江を出発、第十六師団の   右翼に進出して   烏龍山、
幕府山の   砲台占領に向かった。   当初、第二線兵団として
第九師団の後方を   前進していた   第三師団からは、11日に
一部の兵力を先遣隊として   南京攻撃に   参加させた。

第十軍では、第百十四師団を右、第六師団を左に   並列させて、
8日から   雨花台の堅固な陣地を攻撃した。   第六師団の一部
(歩兵第四十五聯隊)は   左翼の揚子江岸を前進し、南京から
退却する中国軍の部隊を撃破して、下関に向かった。  
国崎支隊は   11日に蕪湖北方の慈湖鎮付近で   揚子江を渡り、
退路を遮断するために南京対岸の浦口に向かった。

こうして   日本軍は   南京城を完全に包囲し、紫金山、光華門、
雨花台などで   激しい攻撃が行われた。   各部隊は、城内への
一番乗りの栄誉を競っていたが、国内では、“南京占領近し”
などといった報道が流れ、そのことも   現地軍の   焦りを誘う
ことになった。

南京虐殺への道程――武力侵攻の実態(1)

投稿者: wadatumi_voice21 投稿日時: 2011/11/21 22:35 投稿番号: [26504 / 29399]
1937年12月1日、中支那方面軍に対し、大本営は戦闘序列を
発令し、そのうえで   「中支那方面軍ハ海軍ト協同シテ   敵国首都
南京ヲ   攻略スベシ」   という大陸命を   くだした。
念のため解説すると、戦闘序列とは、戦時に令する軍の編成のこと、
大陸命とは、大本営陸軍部を通じて発する天皇の命令を意味する。

すでに、半年も前に起きた   蘆溝橋での武力衝突を   発端として
両国の軍隊が   全面戦争に   突入していた   にもかかわらず、
この大陸命で   大本営は、はじめて   中国を   「敵国」   と呼び、
首都南京への武力侵略を   正式に   命令したのだ。
日本は、国際社会からの   大儀なき武力侵略に対する   批判を恐れ、
あくまでも「事変」   の鎮圧として、片付けようとしていたからだ。

もともと補給を軽視する日本軍の体質的欠点にくわえ、戦争方針が
数カ月程度の戦闘で中国軍は屈服させる   という甘い見通しのもと、
長期戦争の備えがないまま   中国に大軍を派兵したことが、のちに
深刻な食糧不足に伴う略奪行為多発や捕虜の大量殺戮につながった。

南京の攻略は、参謀本部が   初めから   予定していたわけではない。
第十軍を   杭州湾に上陸させたのは、予想外に厳しい上海の戦況を
打開するためであり、南京へ進撃するためではなかった。
中支那方面軍の編成も変則的で、司令部の機構も小さなものだった。
参謀長は   参謀本部第三部長   塚田攻少将、参謀副長は   参謀本部
第三課長   武藤章大佐、以下の参謀数名も   参謀本部の職員であり、
本部に在籍したまま   「出張」の形式で   派遣された。

その他の司令部の人員の多くは、上海派遣軍司令部の人員が兼務し、
さらに   方面軍には、直属の兵站部隊が   まったく   無かった。
こうした   異例の編成は、上海から遠くへ侵攻するつもりがなく、
後方が局限されていたからであり、このために、中支那方面軍の
南京侵攻作戦には、次のような   問題点が生じた。

第一に、後方補給の準備が   まったく   欠けていたため、
南京へ殺到した   各部隊の給養は   ことごとく   徴発に依存し、
これが   略奪暴行多発の   原因になった。
第二に、方面軍司令部には   外交や渉外の   機能がなく、
国際法の顧問も   従来の戦争のように   置いていなかった。  

各国の公館が集中している首都に攻め込むのに、これは   きわめて
不十分な編成で、しかも   南京の公使館、上海の総領事館など
日本の外務省の機関との   連携も   悪かった。   それどころか、
軍は   外交官を   邪魔もの扱いにし、暴行を   制止しようとした
外交官が、身の危険を   感じるほどだった   と報告している。

第三に、軍紀風紀維持についての配慮が、きわめて   不十分だった。
方面軍には   もともと   直属の憲兵がなく、急遽配属された少数の
憲兵で   大軍の犯罪非行を取り締まるのは   ほぼ不可能に近かった。
第十軍に配属された   憲兵隊長の   上砂勝七も   「何分   数個師団
二十万の大軍に配属された憲兵の数僅かに百名足らずでは如何とも
方法がない」   (『憲兵三十一年』東京ライフ社刊)と嘆いていた。  

このように、方面隊の編成そのものにも、大虐殺事件に   つながる
要因が   含まれていたと   言うことができる。

Re: 元首相が慰安所設置に関与していた資料

投稿者: unhoo 投稿日時: 2011/11/21 19:02 投稿番号: [26503 / 29399]
タイトルではまるで首相が何かやったみたいだが、事実は海軍の尉官が何か
をやっただけのことだ。

Re: 元首相が慰安所設置に関与していた資料

投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/11/21 17:18 投稿番号: [26502 / 29399]
<nyankotyanndamon>
軍専用ではなく軍指定の慰安所(郭)だよね、もう少しお勉強して頂戴ね。


勉強は、間違って覚えないようにしてくださいね。(笑)

軍指定の慰安業者は存在したが、軍指定の慰安所など存在していない。
それに、慰安所は「郭」とは法律上別定義だ。
性行為を営みとする慰安業は、娯楽遊興を提供する福利厚生施設の中でも一線を画した特殊な業態なのだよ。

当時存在したのは、軍用の慰安所と軍専用の慰安所だけ。
どちらも、軍に指定登録した業者と従事者しか参与できなかったのだね。

軍用とは軍が占有使用する敷地内ではない民間地や公用地に設置された、指定業者が営業する業者施設を言い、軍専用の場合も民間地や公用地に設置されるものも当然存在したのだね。

だが、軍が占有使用する敷地内で指定業者が設置営業する慰安施設は、一般の慰安施設であろうと性行為で慰安する特殊慰安施設であろうと、軍専用のものだったのだよ。

当然かつ必然のことだねw

軍が占有使用する敷地内に、軍以外の慰安所利用者が自由に出入りできては、軍の安全も機密もそこの将兵や従事者の安全も維持し難くなってしまうからね。
市街地や歓楽街に設置せずに、わざわざ軍の占有使用する敷地内に設置するには、そうするに必要な理由がある場合でなければ軍政の兵站部も主計局も是とせず、軍政の設置許可など降りないのだからね。

その第一の理由が、戦地の情勢や治安状態を鑑みて、将兵と慰安婦や従事者の保険衛生上と心身財産の安全を担保するに必要であるからということ。
そこには、当然軍の機密保持も含まれる。

中曽根に関する記事の中にあるのは、軍専用の一般慰安所。
一次資料の中に出てくる、陸軍が特殊慰安所創設にあたってモデルとした、性行為慰安の施設を含む上海租界の海軍の慰安所は、軍用の慰安施設。
当然、そこにあった慰安所の主体は酒楼・レストラン・遊戯遊興・図書閲覧・映画演劇歌舞器楽の鑑賞が出来る娯楽施設だ。

当時でも上海は、世界有数の大都市であって、日本の首都東京とはその規模も桁が違う大都市だったのだよ。
まあ、満洲の奉天(現在の瀋陽)や一都市であったハルピンですら日本の首都並みの大都市だったわけだから、日本内地の立地規模でもの事を想定していては、その実態を伺い知ることなどできはしないのだよ。

Re: 松代大本営と「慰安所」

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/11/21 05:48 投稿番号: [26501 / 29399]
日本には特殊看護婦など居ないよ、朝鮮では看護婦の募集はしていたんだよ。

大韓赤十字の看護婦募集

「大韓赤十字会第二回看護婦募集競争会布告」
本赤十字会は会務の発展を図る為医院設立と看護婦養成をなす為に特に競争的にて看護婦の募集をなす其の順序と方法は左の如し

第一.募集監督委員は三隊に分かち更に各団に派遣す
    募集地は中露領及び間島沿海州の山区轄となし各団は各々募集すべし
    既に各団の軍医名簿に登録したるものは総て第一期募集の分と認

第二.委員の報告に接し募集の成績優秀なる者には
    最高一等となし三等まで区別して賞品を授与す
    一等五十名に対し各十五円の価格品
    二等百名に対し同六円の価格品
    三等三百名に対し同三円の価格品を呈す

第三.団長と隊長には全体の成績を審査し特に勲章と感状を賞呈す

第四.当該は多数点にしたがって特別賞を呈す

Re: 元首相が慰安所設置に関与していた資料

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/11/21 05:32 投稿番号: [26500 / 29399]
軍専用ではなく軍指定の慰安所(郭)だよね、もう少しお勉強して頂戴ね。

Re: 南京大虐殺とは

投稿者: konoyo_anoyo 投稿日時: 2011/11/20 22:09 投稿番号: [26499 / 29399]
ん、で日本兵に対するシナ人や米兵の残虐行為はどうなん〜。

戦争と言うものを奇麗事と思うのであればトンでもない大間違いだなぁ〜。

要するに殺し合いだ、純朴な青年・若人達が戦いに行く。中には悪さをするものも居るだろう〜。

で、日本国終戦迎えて、トップ断罪され、それ以上に言いがかりを常に彼方此方活動する反日日本人て、ハヨ反日民族のシナ人に為らないのかなぁ〜。

何で、日本国籍?何時までも持ってんの〜?ハヨ、出ていきな。

南京大虐殺とは

投稿者: nukabosi 投稿日時: 2011/11/20 20:49 投稿番号: [26498 / 29399]
南京大虐殺

日中戦争で南京占領に際し日本軍によって中国軍民に加えられた大規模な
残虐行為。

1937年(昭和12)8月,日中戦争は華北から華中に拡大,日本軍は上海で中国軍
の激しい抗戦に直面し,大きな損害を被った。11月上旬ようやく中国軍を退却
させると,中支那方面軍(軍司令官松井石根大将)は,指揮下の上海派遣軍(軍
司令官朝香宮鳩彦王中将)と第10軍(軍司令官柳川平助中将)を,与えられてい
た任務を逸脱して国民政府の首都南京に向かって急進撃させた。上海戦で疲労
し,凱旋の期待を裏切られた日本軍兵士は自暴自棄となり,補給がともなわず
現地徴発に頼ったこと,中国侮蔑感情や戦友の仇を討つという郷党意識にとら
われていたことなども加わって,南京への進撃途上ですでに略奪・強姦・虐殺・
放火などの非行が常態化する状況となった。

12月13日,南京占領に際しては,17日の入城式に備え,徹底的な掃討を行い,
投降兵・捕虜を長江沿岸などで大量に処刑し,多数の一般市民をその巻添えに
し,略奪・強姦・放火を重ねた。さらに12月22日,佐々木到一少将が城内粛清
委員長に就任,中国兵の狩出しと処刑を続け,38年2月初めに及んだ。

この事件は《シカゴ・デイリー・ニューズ》(1937年12月15日付),《ニューヨーク・
タイムズ》(1937年12月18日付)などによって報道され,国際的非難を浴びたが,
日本では厳重な報道管制を受け,日本国民は敗戦後の東京裁判によってようやく
その事実を知らされた。

-- -
平凡社 世界大百科事典より

松代大本営と「慰安所」

投稿者: nukabosi 投稿日時: 2011/11/20 20:48 投稿番号: [26497 / 29399]
松代大本営と「慰安所」-「もうひとつの歴史館・松代」建設実行委員会
http://www.matsushiro.org/

「松代大本営」工事に伴っておかれた「慰安所」

  アジア・太平洋戦争末期、松代を中心に天皇や軍、政府の中枢を移転させるための巨大な地下壕掘削工事(「松代大本営」工事)が行われた際、工事を指揮する人々のために「慰安所」が作られ、年若い朝鮮人女性たちが「慰安婦」として性的サービスを強要されていた。

  松代町西条の民家の敷地内にあった建物が借り上げられ、「慰安所」とされた。持ち主の証言によると、開設した1944年の秋までに、3〜4人の朝鮮人女性が「慰安婦」として連れてこられた。この建物は本来、工場の娯楽室や蚕室として使われていたものだったが、やってきた警察官に「国策に協力できないのか」と脅され、借り上げられたという。

  連れてこられたのはいずれも20歳前後の若い女性で、客は日本人や比較的高い地位にいた朝鮮人だったという。関係者の証言では、このうち「金本順子」という日本名をつけられていた女性は、慶尚南道の農村出身で、「役場の人に特殊看護婦になれると言われて」強制的に日本に連れて来られたと語っていたという。日本の敗戦後、女性らは母国へ引き上げていったらしいが、その後の消息は知れない。

  この「慰安所」として使われた建物は、1991年まで残っていたが、現在は解体され「歴史館」建設のために保管されている。

日本軍「慰安婦」制度とは何か

投稿者: nukabosi 投稿日時: 2011/11/20 20:46 投稿番号: [26496 / 29399]
ブログ「Apes! Not Monkeys! はてな別館」
http://d.hatena.ne.jp/Apeman/20111113/p2 より抜粋

■[文献紹介]『日本軍「慰安婦」制度とは何か』ほか

“もし一冊を推薦せよと言われたら?”

ご承知の通り「慰安婦」問題については吉見義明氏の『従軍慰安婦』(岩波新書)が超定番になっていますが、この本は1995年刊です。刊行から15年以上経っている文献を挙げることには積極的な意味あいもあります。その間に新たな発見や認識の深まりはいろいろあったにしても、『従軍慰安婦』の記述を根本的に改めねばならない事情がないということは、過去15年ほどの間、日本軍「慰安所」制度に関する学問的な認識が比較的安定していたことを示しているからです。

そうはいっても、やはり最新の事情を反映していない点は否めません。この点、昨年に岩波ブックレットから刊行された同じ著者の『日本軍「慰安婦」制度とは何か』は、米下院決議や "THE FACTS"広告自爆事件などをふまえ、特に広告の主張に反論するかたちで「慰安所」制度が記述されていますので、最近の右派のテンプレへのワクチンとしてはよいのではないかと思います。

もう一冊、刊行年は2000年で中途半端な古さのものですが、峯岸賢太郎氏の『皇軍慰安所とおんなたち』(吉川弘文館、歴史文化ライブラリー)を最近読む機会がありました。著者の専門が近世被差別民史であるという理由からか、ネットではこの文献への言及はあまり多くないようです。ただ、資料(証言、公文書、回想記等)からの引用がかなり豊富で、慰安所の実態がどのような資料にもとづいて解明されているかについてのおおまかなイメージをつかむうえでは有益であるように思います。

Re: 元首相が慰安所設置に関与していた資料

投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/11/20 12:03 投稿番号: [26495 / 29399]
<nyankotyanndamon>
↑この様に慰安設備及び慰安所には売春婦などは居ないんだよ。


当たり前だ。
慰安所といえば、一般的には性行為の提供を除外した娯楽施設をいうのだからな。
軍の慰安所の主体はそういった一般の慰安所で、設置されたのは殆どが一般の慰安所。

そもそも慰安自体が、日常の其処此処で現在まで至るところで行われる行為。
慰安する為に訪問する事を”慰問”と言い、慰安での訪問を目的とする団体を”慰問団”と言って、其処には性行為は一切含まれない。

戦時下の軍将兵の慰問と謂えどもその基本は、全く変わらない。
慰問経験のある戦中派の人間はかなり沢山いたはずだ。
歌手や踊り手や役者などの他にも、少年少女が軍の慰問に出向いたと謂う話しは普通に存在しているだろ。

だから、将兵の生理的欲求の処理をして精神衛生上の健全性を担保すると同時に、前線基地周辺でむやみに欲求の捌け口を求めて被害を及ぼしたり、保健衛生上の健康被害を伝染させたり、将兵間で同性愛が蔓延らないための抑止を含めて性行為を提供する慰安所を軍政の監督下に置いた指定業者に開設させたのだよ。

そういう特殊慰安所は、基本的には宿営地周辺の市街地や歓楽街に軍用として確保した娼館があてられ、保健衛生上の管理と従事する婦女の身分や保健衛生上の安全性を担保して、将兵と接触させたのだよ。

性行為を提供する慰安所はあくまでも特殊な慰安所であって、一般の慰安所と比べれば数は希少な方だろう。
その中でも、特別に事情があって基地内に設置された性行為を提供するための慰安所は、取り分け希少なの例だ。

間違っても、艦艇や将兵の宿営施設や戦闘に寄与する施設内に設置されることはない。
基地内に設置する場合も、予め届け出た人員とスケジュールに従って、部隊朝引率の下で軍憲の管理化で利用するものであったのだよ。

Re: 元首相が慰安所設置に関与していた資料

投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/11/20 11:39 投稿番号: [26494 / 29399]
<nyankotyanndamon>
海軍も慰安所は作るんだよ、特殊が付かないだけだけどね。

卓球台、囲碁、将棋、音楽室、ラジオ、蓄音機、銃剣術場などを指すんだけどね。

何処の部隊にもあるよ。

慰安婦は営舎には入れないからね、町中にしかないよ。


<maximirion>
海軍の場合は、寄港地に軍用及び軍専用慰安所を作るから、基地内に設営されることがなかったのだよ。
だが、前線基地の場合に適切な市街地がない場合には、基地内に施設を設けて民間業者に借与して営業させたのだよ。

発掘したとかほざいている資料にあるのは、そういう一般慰安用の軍専用慰安所。

陸軍の特殊慰安所のモデルになったのは、海軍が上海租界に設置していた慰安所に併設されていた性接待用の慰安所。
陸軍の特殊慰安所構想が立ち上がるいきさつを示す一事資料の中で明らかになっている。


<nyankotyanndamon>
海軍には根拠地隊というものがあって、海軍基地があるんだよ。

其の海軍基地には慰安所があるんだよ。

当然病院にも慰安所があるんだよ。

此等慰安所は、特殊慰安婦などは居ないんだよ。

娯楽施設だからね。



頓珍漢なレスを付けてくれちゃうけど、読解力がないのかな。(笑)

海軍基地に一般の軍用慰安所と併設した性風俗慰安所を開設させている例もあったと言ってんだよ。
それは、一次資料にも明確に記されているもので、陸軍の特殊慰安所が手本としたように、保健衛生と慰安従事者や将兵の身の安全と開設業者の経営に関しても監督監査して、慰安に従事する婦女の収入と身分の保証をしていたのだよ。

陸軍が特殊慰安所制度のモデルとしたのは、先述したように上海租界に開設された海軍御用達の性風俗慰安所で、基地内にある慰安所の話ではない。

加えて、先述してあるように中曽根が開設に尽力したという慰安所は基地内に開設した一般の軍用慰安所だ。


よく読めw


<maximirion>
海軍の場合は、寄港地に軍用及び軍専用慰安所を作るから、基地内に設営されることがなかったのだよ。
だが、前線基地の場合に適切な市街地がない場合には、基地内に施設を設けて民間業者に借与して営業させたのだよ。

発掘したとかほざいている資料にあるのは、そういう一般慰安用の軍専用慰安所。

陸軍の特殊慰安所のモデルになったのは、海軍が上海租界に設置していた慰安所に併設されていた性接待用の慰安所。
陸軍の特殊慰安所構想が立ち上がるいきさつを示す一事資料の中で明らかになっている。

元々、船乗りの寄港地には漏れなく娼館が繁栄し、停泊中の船乗りにとっての拠り所であるのが常識だった。
海軍が、常駐する寄港地などに軍御用達の娼館を持つのは常識的であったから、なんら取り沙汰されることもなかったわけさ。

が、専用の娯楽施設を保有するとなれば、異国の歓楽街で破目を外したり街頭で暴虐に及んだりせずに福利厚生を与えなければならない。
そういう観点から、旧帝国海軍が軍用や軍専用の娯楽施設として寄港地の歓楽街に止まらず、将兵の安全と規律を保全するために基地内に慰安施設を設置したのも必然だ。

同様の観点から、歓楽街で娼館通いをさせるよりも基地内に軍専用の性風俗慰安施設を設置させて営業させたほうが、保健衛生上も治安上も綱紀の面でも管理しやすいから、必然として遠征先の海軍設営地では基地内に設置されることがあったのだよ。

発掘資料というものに出て来る位置関係の記述を良く読んでごらん。
営舎と軍用慰安施設は、同じ基地内であっても監視所の前を通らねば将兵が通えないように設置されていた事が伺える。

もっと、資料を読み込むことだねw

Re: 元首相が慰安所設置に関与していた資料

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/11/19 13:06 投稿番号: [26493 / 29399]
第一所内慰安施設の現状

一.酒保   約六坪
   販売品目は※、煙草、日用品、日本酒、清涼飲料、練乳、乾菓子二三種なり

二.娯楽室   約八.五坪
   元来従兵室の目的にて建設せらる
   娯楽品としては蓄音機一台、碁盤、将棋盤各二個及び図書中数冊に過ぎず

三.娯楽的運動具
   (一)庭球場
   (二)野球場
   (三)大弓場
   其の他娯楽機関を有す

所内慰安設備に対する将来改善を要す事項
一.現用病室は元来娯楽室として建設せられたるものに依り之に多少の増築を加えて倶楽部となす
   (一)本所の「マラリア」患者は所外にて感染するもの多数なるを以て倶楽部の利用に依り下士官の外出回数を減じ感染機会を減ずるを得
   (二)家庭あるものをして倶楽部を利用せしむることを得

    倶楽部に設備するべきも左の如し
    (一)撞球台の新設
    (二)図書室の充実
    (三)冷水浴室の新設
    (四)ピンポン具の新設
    (五)成るべく多種の飲料水を販売す
    (六)官費を以て番人兼調理人を雇い入れす
    (七)左の娯楽器具を備う
       碁二組、将棋三組、「オルガン」一台
    (八)日本室を作り一度に十五名位宿泊せしめ得る様設備す

↑この様に慰安設備及び慰安所には売春婦などは居ないんだよ。

Re: 元首相が慰安所設置に関与していた資料

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/11/19 12:46 投稿番号: [26492 / 29399]
砲艦内の慰安施設

乗員の居住保険及び慰安施設

(一)冷却器を装備し居住甲板公私室等に冷却送風する如く通風筒天窓等可成多数装置し舷窓を大にす
(二)准士官以上の私室は容積を節約し収容力を多くして旗艦たる場合も不自由なからしむる為三人宛位の共同私室とす(但し上下に重なる寝台は不可)
(三)上甲板の施設を整理して纏まりたる広き甲板を作り武技、体技、遊技活動写真等を為し兼ねて避難民等を収容するに便ならしむ
(四)酷暑期兵員の上甲板就寝に便ならしむる為上甲板の施設を考慮す

↑どれが慰安設備に当たるか良く考えて頂戴ね。

砲艦建造に対する参考資料より抜粋(昭和7年)

Re: 元首相が慰安所設置に関与していた資料

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/11/19 12:34 投稿番号: [26491 / 29399]
いいえ建前では御座いません、戦前の軍事資料は総て諸外国が知っておりますので、何等秘匿する必要はありません。

自分お足で資料を捜してくださいね。

Re: 元首相が慰安所設置に関与していた資料

投稿者: osakanakn123 投稿日時: 2011/11/19 12:27 投稿番号: [26490 / 29399]
>米軍に接収された資料は返還後総て公開されています。

それは建前だろ。
すべての軍事資料を公開して国の安全保障は成りたたんぞ。

Re: 元首相が慰安所設置に関与していた資料

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/11/19 10:43 投稿番号: [26489 / 29399]
海軍には根拠地隊というものがあって、海軍基地があるんだよ。

其の海軍基地には慰安所があるんだよ。

当然病院にも慰安所があるんだよ。

此等慰安所は、特殊慰安婦などは居ないんだよ。

娯楽施設だからね。

佐世保海軍下士官兵集会所寄付行為中左の通変更す
第十條中
一.理事九名を十名に改む
理由
慰安設備充実のため新たに機関科士官たる理事一名を増員し活動写真の外慰安に関する事項を分掌せしめんとするものなり

砲艦縣蔵参考資料より抜粋(昭和7年)
艦内慰安設備
竪田型砲艦は一ヶ年を通じ平均上海に一回漢口に四回趣て休養慰安を為す外常に慰安なき警備地に居るを建前とす従って慰安の方法として
教育用活動写真
ラジオ
等を設置するを可とす、活動写真は十六粍にて十分にして教育映画竝時事映画を最も適当とすべし
ラジオは本官機関長手製にして製作し居るも重慶に於いてすら日本放送を聴取することを得たり

Re: 元首相が慰安所設置に関与していた資料

投稿者: maximirion 投稿日時: 2011/11/19 05:22 投稿番号: [26488 / 29399]
<nyankotyanndamon>
海軍も慰安所は作るんだよ、特殊が付かないだけだけどね。

卓球台、囲碁、将棋、音楽室、ラジオ、蓄音機、銃剣術場などを指すんだけどね。

何処の部隊にもあるよ。

慰安婦は営舎には入れないからね、町中にしかないよ。



海軍の場合は、寄港地に軍用及び軍専用慰安所を作るから、基地内に設営されることがなかったのだよ。
だが、前線基地の場合に適切な市街地がない場合には、基地内に施設を設けて民間業者に借与して営業させたのだよ。

発掘したとかほざいている資料にあるのは、そういう一般慰安用の軍専用慰安所。

陸軍の特殊慰安所のモデルになったのは、海軍が上海租界に設置していた慰安所に併設されていた性接待用の慰安所。
陸軍の特殊慰安所構想が立ち上がるいきさつを示す一事資料の中で明らかになっている。

元々、船乗りの寄港地には漏れなく娼館が繁栄し、停泊中の船乗りにとっての拠り所であるのが常識だった。
海軍が、常駐する寄港地などに軍御用達の娼館を持つのは常識的であったから、なんら取り沙汰されることもなかったわけさ。

が、専用の娯楽施設を保有するとなれば、異国の歓楽街で破目を外したり街頭で暴虐に及んだりせずに福利厚生を与えなければならない。
そういう観点から、旧帝国海軍が軍用や軍専用の娯楽施設として寄港地の歓楽街に止まらず、将兵の安全と規律を保全するために基地内に慰安施設を設置したのも必然だ。

同様の観点から、歓楽街で娼館通いをさせるよりも基地内に軍専用の性風俗慰安施設を設置させて営業させたほうが、保健衛生上も治安上も綱紀の面でも管理しやすいから、必然として遠征先の海軍設営地では基地内に設置されることがあったのだよ。

発掘資料というものに出て来る位置関係の記述を良く読んでごらん。
営舎と軍用慰安施設は、同じ基地内であっても監視所の前を通らねば将兵が通えないように設置されていた事が伺える。

もっと、資料を読み込むことだねw

Re: 元首相が慰安所設置に関与していた資料

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/11/19 01:55 投稿番号: [26487 / 29399]
いいえ違いますよ、米軍に接収された資料は返還後総て公開されています。

Re: 元首相が慰安所設置に関与していた資料

投稿者: osakanakn123 投稿日時: 2011/11/18 20:48 投稿番号: [26486 / 29399]
>所で防衛省は何時でも戦争資料は公開しているからね、誰でも見ることは出来るんだよ。

見ることのできる軍事資料なんてほんの一部なのさ。国の安全保障にかかわるものだからね。
それにしても事実かどうかはさておき元首相が関与していた慰安所設置資料がでるのは変だね。
TPPにからめたアメリカの圧力かもな。

Re: 元首相が慰安所設置に関与していた資料

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2011/11/18 15:49 投稿番号: [26485 / 29399]
海軍も慰安所は作るんだよ、特殊が付かないだけだけどね。

卓球台、囲碁、将棋、音楽室、ラジオ、蓄音機、銃剣術場などを指すんだけどね。

何処の部隊にもあるよ。

慰安婦は営舎には入れないからね、町中にしかないよ。
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