南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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Re: >告訴は馬鹿でもチョンでも出来る

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 22:59 投稿番号: [22161 / 29399]
>刑事訴訟法   第二百三十条
  犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

  と定められてはいるが、「犯罪により害を被つた者」に該当することについて、ある程度証明しないと、告訴状を受理しないんですねぇ〜♪ww

↑或程度とはどの程度?

Re: 民事訴訟法すら調べないのか♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 22:58 投稿番号: [22160 / 29399]
民訴法による再審をやったときの再審開始を示したものを示してごらん。

Re: 条文を調べず、ウィキで調べる馬鹿♪

投稿者: konoyo_anoyo 投稿日時: 2010/09/07 22:58 投稿番号: [22159 / 29399]
太田黒って、昔から馬鹿なんだね〜。

火病の様だがな〜。

ひょっとしてチョン人か〜?言葉遊びでウリナラマンセー。

ま、自己満足している馬鹿なんだろうな〜。

Re: 無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 22:56 投稿番号: [22158 / 29399]
抗告と、特別抗告と、特別上告の意味を知らない、脳無し君の言い訳が始まりましたよ。

Re: 無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/09/07 22:56 投稿番号: [22157 / 29399]
現実に、本人訴訟を行っている者に対し、ウィキを読んだだけで対抗できると思っているんですかぁ〜♪ww>

「現実に」と書けば現実の話になるわけでもないのだが。
御前の頓珍漢な馬鹿投稿をROMしたことがある人達にとっては、御前の言う「現実に」など信じる所以がないな。
まあ、その「現実に」を証明してみせることだ。


ちなみに、平時と有事では別の法理を国際社会が適用するということも分らん御前の投稿は、既にトビずれでしかないってことを教えておいてやろう。
御前の持ち出す戦後国内法(しかも日本のだな)など、先の戦争に関する議論には糞の役にも立たないってことさ。
転がりたければ好きなだけ転がってな。

条文を調べず、ウィキで調べる馬鹿♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 22:28 投稿番号: [22156 / 29399]
>脳無し君は自分の馬鹿さが理解出来ていないようだね、脳無しと言われる所以だよ。

  脳無し君って、nyankotyanndamon のことだろ♪

  「自分の馬鹿さが理解出来ていない」

  nyankotyanndamon は、上記要件を満たしているじゃん♪ww

>告訴は馬鹿でもチョンでも出来る

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 22:22 投稿番号: [22155 / 29399]
  知ったかぶりですかぁ〜♪ww

刑事訴訟法   第二百三十条
  犯罪により害を被つた者は、告訴をすることができる。

  と定められてはいるが、「犯罪により害を被つた者」に該当することについて、ある程度証明しないと、告訴状を受理しないんですねぇ〜♪ww

  しかも、民事訴訟法   第三百三十八条1項所定の「判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。」、つまり、刑法   第百九十三条
(公務員職権濫用)に該当するものと思料するとして、裁判官を被告訴人とする告訴をしたからねぇ〜♪ww

  付審判請求については、更に、不起訴処分を行った検察官、裁決した次席検事、付審判請求の裁判に関与した裁判官をも被告訴人とし、検事正も関与した疑いがあることを高検に知らせた上で、告訴済み、且つ、検察の処分待ち♪ww

  検察審査請求については、請求済み、且つ、審査待ち♪ww

民事訴訟法すら調べないのか♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 21:48 投稿番号: [22154 / 29399]
(再審の事由)
第三百三十八条   次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
一   法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
二   法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
三   法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
四   判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。
五   刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと又は判決に影響を及ぼすべき攻撃若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。
六   判決の証拠となった文書その他の物件が偽造又は変造されたものであったこと。
七   証人、鑑定人、通訳人又は宣誓した当事者若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。
八   判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。
九   判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
十   不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.html#10030000000020000000000000 0000000000000000000000000000000000000000 0000000000000
___________________________________

無知丸出し nyankotyanndamon♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 21:43 投稿番号: [22153 / 29399]
>君の説明は完全に間違っているよね。

  最初の訴えを簡易裁判所にすると、上告は、民事訴訟法   第三百十二条3項所定の「高等裁判所にする上告」となり、第三百二十七条所定の「高等裁判所が上告審としてした終局判決」に対し不服を申し立てることが特別上告である。

  更に、第三百三十八条所定の「再審の訴え」をもって、「不服」を申し立てることができる。
  第三百四十五条2項により、裁判所は、「再審の事由がない場合」には、「決定」で、再審の請求を棄却しなければならない。

  第三百二十八条1項所定の「口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定又は命令」に対しては、「抗告」をすることができる。

  第三百三十六条所定の「高等裁判所の決定及び命令」に対しては、「その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするとき」に、「最高裁判所に特に抗告をすることができる」んですねぇ〜♪ww

  現実に、本人訴訟を行っている者に対し、ウィキを読んだだけで対抗できると思っているんですかぁ〜♪ww

  最高裁判所ですら、憲法第十七条違反について、判断することを避けましたからねぇ〜♪ww

Re: 刑事訴訟規則すら調べないわけだ♪ww

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 21:23 投稿番号: [22152 / 29399]
脳無し君は自分の馬鹿さが理解出来ていないようだね、脳無しと言われる所以だよ。

Re: 人食父島事件

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 21:20 投稿番号: [22151 / 29399]
>死を確信したものたちが集い食事をするのは、あの沖縄の「ひめゆり部隊」にも見られるし、新約聖書にも書かれている。

↑実証されていない、脳無し君。

言葉が稚拙な unhoo♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 21:19 投稿番号: [22150 / 29399]
>答:t_ohtaguro_2 は言葉が稚拙だからわしが教導してやったのだ。まだわからんか♪ww

  「〜だけ」の意味すらわかっていない unhoo♪

  「限定」を意味するんですねぇ〜♪ww
 
  unhoo は、「日本兵だけだ」と書いているから、「日本兵」に限定されるにもかかわらず、「米兵」を含む答えも書いているねぇ〜♪ww

>それは馬鹿サヨだけが言うことだ。

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 21:06 投稿番号: [22149 / 29399]
  unhoo は馬鹿ウヨではなく、馬鹿サヨだと♪ww

>日本以外の国の兵隊は悪いことをしないという仮印象を作ろうとしても

  「強姦」は「悪い事」であって、「強姦した兵隊」が「悪い事をした兵隊」といえるにすぎない。

  そもそも、「強姦」したのは、「兵隊」の「一部」であって、
  「日本の兵隊」、「日本以外の国の兵隊」などといい出す時点で、馬鹿といえる。

  で?
  unhoo は、馬鹿ウヨではなく、馬鹿サヨだと♪ww

憎悪の狂人fukagawatoheiは毎日

投稿者: koudousuru009 投稿日時: 2010/09/07 20:53 投稿番号: [22148 / 29399]
日本人に対する理由も根拠も無い憎悪に狂うfukagawatoheiは、

ただただ日本人を貶める記載を漁り回りコピペする。

他者に対しては何の意味も持たないが、

荒廃した精神のなかで、

日本人に対する憎悪だけが不気味に燃え続けている。

どうしてこれほど日本人を憎むのだろう。

日本でしか生きていけないくせに。

刑事訴訟規則すら調べないわけだ♪ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 20:47 投稿番号: [22147 / 29399]
刑事訴訟規則   第三十五条
1項
  裁判の宣告は、裁判長がこれを行う。

2項
  判決の宣告をするには、主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければならない。
___________________________________

刑事訴訟規則   第二百十九条1項
  地方裁判所又は簡易裁判所においては、
  上訴の申立てがない場合には、
  裁判所書記官に判決主文並びに罪となるべき事実の要旨及び適用した罰条を判決の宣告をした公判期日の調書の末尾に記載させ、これをもつて判決書に代えることができる。ただし、判決宣告の日から十四日以内でかつ判決の確定前に判決書の謄本の請求があつたときは、この限りでない。
___________________________________

  刑事訴訟規則   第三十五条1項により、
  主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げることによる「判決の宣告」をし、
  その「判決の宣告」について、不服申立て〔上訴の申立て〕がない場合に限り、「調書判決」を以て、「判決書」にかえることができるにすぎない。
___________________________________

  刑事訴訟規則すら理解できない nyankotyanndamon♪ww

>刑事訴訟における判決は、公判廷における宣告によりなされ効力を生じる(刑事訴訟法342条、刑事訴訟規則34条)。

  ↑は、ウィキ↓からの引用だよねぇ〜♪

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A4%E6%B1%BA

  引用元をリンクしておかないと、馬鹿女から盗作よばわりされるぞ♪ww

  正しくは、著作権法   第四十八条1項違反♪ww
___________________________________

著作権法   第四十八条1項
  次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。

Re: 半万年の歴史を誇るシナ人は

投稿者: anthony_749 投稿日時: 2010/09/07 19:16 投稿番号: [22146 / 29399]
>漢民族って何故、人殺しの技術は優れているのだろうね〜?
>所詮、飢饉だらけの歴史で人肉食らうのは当たり前の蛮人。


気持ちはわからんでもないが、

まあそういうな、konoyo_anoyo(笑)

俺たち日本人は、稲作、漢字など中国文明から多くのものを学んだことも忘れてはならないよ。

中国が日本に迷惑をかけたこともあるし、逆に日本が中国に迷惑をかけたこともある。

お互い様ということだね。

Re: 人食父島事件

投稿者: anthony_749 投稿日時: 2010/09/07 17:33 投稿番号: [22144 / 29399]
>攻撃を受けている最中に宴会など馬鹿じゃないの君は、脳死だね。


死を確信したものたちが集い食事をするのは、あの沖縄の「ひめゆり部隊」にも見られるし、新約聖書にも書かれている。

「最後の晩餐」は死を覚悟したものたちだけに許される神聖な儀式的な食事会といえるだろう。

Re: 君ら?

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 16:43 投稿番号: [22143 / 29399]
付審判手続をしたんだってね。

(審判請求書の記載要件・法第二百六十二条)
第 百六十九条   法第二百六十二条の請求書には、裁判所の審判に付せられるべき事件の犯罪事実及び証拠を記載しなければならない。

(請求の取下の方式・法第二百六十三条)
第 百七十条   法第二百六十二条の請求の取下は、書面でこれをしなければならない。

(書類等の送付)
第 百七十一条   検察官は、法第二百六十二条の請求を理由がないものと認めるときは、請求書を受け取つた日から七日以内に意見書を添えて書類及び証拠物とともにこれを同条に規定する裁判所に送付しなければならない。意見書には、公訴を提起しない理由を記載しなければならない。

(請求等の通知)
第 百七十二条   前条の送付があつたときは、裁判所書記官は、速やかに法第二百六十二条の請求があつた旨を被疑者に通知しなければならない。
2   法第二百六十二条の請求の取下があつたときは、裁判所書記官は、速やかにこれを検察官及び被疑者に通知しなければならない。

(被疑者の取調・法第二百六十五条)
第 百七十三条   法第二百六十二条の請求を受けた裁判所は、被疑者の取調をするときは、裁判所書記官を立ち会わせなければならない。
2   前項の場合には、調書を作り、裁判所書記官が署名押印し、裁判長が認印しなければならない。
3   前項の調書については、第三十八条第二項第三号前段、第三項、第四項及び第六項の規定を準用する。

(審判に付する決定・法第二百六十六条)
第 百七十四条   法第二百六十六条第二号の決定をするには、裁判書に起訴状に記載すべき事項を記載しなければならない。
2   前項の決定の謄本は、検察官及び被疑者にもこれを送達しなければならない。

(審判に付する決定後の処分・法第二百六十七条)
第 百七十五条   裁判所は、法第二百六十六条第二号の決定をした場合には、速やかに次に掲げる処分をしなければならない。
  一   事件をその裁判所の審判に付したときは、裁判書を除いて、書類及び証拠物を事件について公訴の維持にあたる弁護士に送付する。
二   事件を他の裁判所の審判に付したときは、裁判書をその裁判所に、書類及び証拠物を事件について公訴の維持にあたる弁護士に送付する。

Re: 君ら?

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 16:37 投稿番号: [22142 / 29399]
>民事訴訟では、第一審から特別上告を経て、再審請求から特別抗告まで本人訴訟を経験済み♪

↑民事での再審請求とは珍しいんだよね、判例になっていると思うが。

判例を見た事がないんで、教えて頂戴ね。

民事訴訟法第338条に定められている。概要は以下の通り。

裁判所・裁判官の構成に法律違反があったとき。
判決に関与した裁判官が、当該事件について職務上の罪を犯したとき。
証拠となった証言・証拠書類などが、虚偽であったり偽造・変造されたものであったとき。
判決の基礎となった民事もしくは刑事の判決又は後の前審により行政処分が変更されたとき。
脅迫・暴行などの犯罪行為によって、自白が強制されたり、証拠などの提出の妨害を受けたとき。
重要な事項について判断の遺脱(誤り)があったとき。
前に確定した判決に抵触するとき。

>刑事訴訟については、告訴、付審判請求、検察審査請求も経験しているねぇ〜♪ww

↑告訴は馬鹿でもチョンでも出来るんだよね、君のような。

君は凄いんだね。

付審判請求
第二百六十二条   刑法第百九十三条 から第百九十六条 まで又は破壊活動防止法 (昭和二十七年法律第二百四十号)第四十五条 若しくは無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律 (平成十一年法律第百四十七号)第四十二条 若しくは第四十三条 の罪について告訴又は告発をした者は、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官所属の検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる。
○2   前項の請求は、第二百六十条の通知を受けた日から七日以内に、請求書を公訴を提起しない処分をした検察官に差し出してこれをしなければならない。

検察審査会法第2条2項、30条により審査申立は、告訴者、告発者、事件についての請求をした者、犯罪被害者(被害者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)が出来るとされている。

Re: 君ら?

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 12:28 投稿番号: [22141 / 29399]
>私は、民事訴訟では、第一審から特別上告を経て、再審請求から特別抗告まで本人訴訟を経験済み♪

↑君は詳しいんだね。

特別上告とはなんだろうね。

特別上告(とくべつじょうこく)とは、日本における特別上訴の1つであり、高等裁判所が上告審としてした終局判決や少額訴訟の異議後の判決に対して、その判決に憲法解釈の誤りその他憲法違反があることを理由とした場合に限り行うことができる不服申立てをいう(民事訴訟法327条、380条2項)。

第一審からじゃないようだね。高裁から最高裁に行くときだよね、更に、法律適用の間違いや憲法違反に関すことのみなんだよね。

特別抗告とはなんだろうね。

特別抗告(とくべつこうこく)とは、各訴訟法で不服を申し立てることができない決定・命令に対して、その裁判に憲法解釈の誤りその他憲法違反を理由とするときに、特に、最高裁判所に判断を求める抗告をいう(民事訴訟法336条、刑事訴訟法433条)。最高裁判所が憲法適合性を決定する権限を有する終審裁判所(憲法第81条)であることから定められている。

特別抗告とは、最終的判断を行う為に最高裁へ上訴する仕組みなんだよね、日本は三審制だからね(一部四審制となることもある)。

君の説明は完全に間違っているよね。

経験が無いと、特別抗告と特別上告の意味が理解でいないよ。

第一審→抗告→高裁→特別抗告、特別上告→最高裁

君の経験が嘘だと直ぐみんなが理解出来るよね。

嘘吐きは泥棒の始まり。

steffiさんへの劣等感丸出し (^ム^)

投稿者: ee_obencho 投稿日時: 2010/09/07 12:04 投稿番号: [22140 / 29399]
>残念だねぇ〜♪
>   私は、民事訴訟では、第一審から特別上告を経て、再審請求から特別抗告まで本人訴訟を経験済み♪

>   刑事訴訟については、告訴、付審判請求、検察審査請求も経験しているねぇ〜♪ww

>   当然、訴状、理由書は自ら作成していますな♪ww

へえ〜(^Д^)

それで訴訟には勝ったのかい、負けたのかい〜?(^ Q ^)

負けたんだったらお前の経験だとか、理由書なんて犬のクソ以下の意味しかないってことだよねえ〜。 (^○^)

だいたいがさ、みずほ証券の誤発注を心裡留保って言ったり、みずほ証券は錯誤無効を主張して売買は無効になったとか言ったり、日本証券クリアリング機構の強制決済は任意性がないから違法だとか言ったり、判決も読まんで判決批判するトピ作るばかが自ら作成する理由書なんか裁判所が相手にするわきゃないからねえ〜。

本人訴訟?

プッ(´,_ゝ`)

心裡留保と錯誤の違いも分からなくてシュテフィーさんにボコボコにされたばかのくせして何が本人訴訟だい、ば〜か。(^ム^)

そんなんでシュテフィーさんに負けたコンプレックスを払えるとでも思ってんのかい〜?(*^目^*)

はははははははっ! ((((^○^))))

Re: 南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

投稿者: kouheisan11 投稿日時: 2010/09/07 11:56 投稿番号: [22139 / 29399]
だな!!

Re: 頭悪すぎ♪

投稿者: unhoo 投稿日時: 2010/09/07 10:29 投稿番号: [22138 / 29399]
>結局、unhoo は、「ひどい事」をしたのは、「日本兵だけではない」と言い逃れしたいわけだ♪

答;「ひどい事をしたのは、日本兵だけではない」ことはわかりきってる。♪

>結局、t_ohtaguro_2 は、「ひどい事」をしたのは、「日本兵だけだ」という仮印象を作りたいわけだ♪

答:そのとおりである。わしはこの言葉を再確認する。

>unhoo は、言い逃れするために、無駄な要素「日本兵だけではない/日本兵だけだ」を付け加えている。

答:t_ohtaguro_2 は言葉が稚拙だからわしが教導してやったのだ。まだわからんか♪ww

Re: 頭悪すぎ♪

投稿者: unhoo 投稿日時: 2010/09/07 10:09 投稿番号: [22137 / 29399]
>「米兵」は「日本兵」には含まれないから、「日本兵だけだ」は成り立たない。

答:「米兵」「日本兵」「日本兵だけだ」という単語および語句はそれ自体で成り立っている。

Re: 君ら?

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 10:07 投稿番号: [22136 / 29399]
刑事訴訟法

第三百三十五条   有罪の言渡をするには、罪となるべき事実、証拠の標目及び法令の適用を示さなければならない。
2   法律上犯罪の成立を妨げる理由又は刑の加重減免の理由となる事実が主張されたときは、これに対する判断を示さなければならない。

↑言い渡しをすれば事足りるんだね、刑事事件は、脳無し君。

証拠云々より、お勉強をやり直しなさい、脳無し君。

Re: 意味不明?

投稿者: unhoo 投稿日時: 2010/09/07 09:59 投稿番号: [22135 / 29399]
>「日本以外の国の兵隊」と「同じ」、若しくは、「よりマシ」とすることにより、言い逃れしようとしたのではないですかぁ

答:それは馬鹿サヨだけが言うことだ。日本以外の国の兵隊は悪いことをしないという仮印象を作ろうとしても馬鹿サヨの自己欺瞞に過ぎんのだよ〜♪

君らは脳無しだね

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 09:45 投稿番号: [22134 / 29399]
刑事訴訟における判決
効力の発生
刑事訴訟における判決は、公判廷における宣告によりなされ効力を生じる(刑事訴訟法342条、刑事訴訟規則34条)。

なお、判決書は、宣告前に作成することを要しない。また、上訴の申立てがなく、かつ、宣告から14日以内に判決書謄本の請求がないときは、公判調書の末尾に主文等を記載することで、判決書に代えることができる(刑事訴訟規則219条)。

君ら?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 09:34 投稿番号: [22133 / 29399]
  私がした主張は、国際法などに関する主張ですな♪

  よって、根拠は、条約などですな♪

>判決主文、外の物は要らない、之が裁判だよ

  へぇ〜♪
  日本の裁判所は、理由無く〔法律によらず〕処罰していると主張するわけだ♪ww
___________________________________

刑事訴訟法   第四十四条1項
  裁判には、理由を附しなければならない。

民事訴訟法   第二百五十三条1項
  判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

三号
  理由
__________________________________

  残念だねぇ〜♪
  私は、民事訴訟では、第一審から特別上告を経て、再審請求から特別抗告まで本人訴訟を経験済み♪

  刑事訴訟については、告訴、付審判請求、検察審査請求も経験しているねぇ〜♪ww

  当然、訴状、理由書は自ら作成していますな♪ww

>判決主文、外の物は要らない、之が裁判だよ、

  上記主張をする無知は、日本の裁判を研究してから出直しな♪ww

  証拠能力の有無すら判断できず、無駄に資料を集めるだけの収集家は、他の収集家と遊んでな♪ww

Re: 証拠能力

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 09:04 投稿番号: [22132 / 29399]
君らが示すものには、君が主張していると同じもがあるかね、一回も見た事がないぞ。

脳無し君、君は引っ込んでいなさい。

個人情報を出して良いと君が言えば幾らでも出してやるよ。

判決主文、外の物は要らない、之が裁判だよ、日本の裁判を研究してから出直しな。

http://proxy.f1.ymdb.yahoofs.jp/users/ff282557_m477e9141/bc/54a3/__sr_/7857.jpg?bcMyC_MBbcwvZayW

証拠能力

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 08:55 投稿番号: [22131 / 29399]
>君は調べることも出来ないんですか?

  逆だろ♪

  「処罰」した事実について、「証拠」として

http://proxy.f1.ymdb.yahoofs.jp/users/ff282557_m477e9141/bc/54a3/__hr_/57bc.jpg?bcKku.MBaGdkkebo

  ↑をリンクしたのは、nyankotyanndamon♪

  「処罰した事実」について記述がないものを「証拠」として提出しても、採用されないのは当然である。

  nyankotyanndamon は、新たに

http://proxy.f1.ymdb.yahoofs.jp/users/ff282557_m477e9141/bc/54a3/__hr_/ee17.jpg?bcsMC_MBOXmS8spN

  ↑を挙げたが、「主文」に「被告人を懲役二年に処す」とはあるが、
  「理由」に「被告人は支那事変の為充員招集を受け」としかない。

  よって、「処罰」したことについて証拠能力を有すにすぎず、
  「強姦」を理由として「処罰」したことについて証拠能力はない。

  自ら証拠として挙げた文書の内容すら調べていない nyankotyanndamon♪

http://proxy.f1.ymdb.yahoofs.jp/users/ff282557_m477e9141/bc/54a3/__hr_/ee17.jpg?bcsMC_MBOXmS8spN

  ↑の文書には続きがあるはずだから、「理由の記載」の全てを示しな♪ww

>別々の話

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/07 08:34 投稿番号: [22130 / 29399]
>答:上記2つ別々の話をしているのであって、両立している、していないの問題は存在しないよ〜♪ww

  また、言い逃れですかぁ〜♪ww

  「日本兵だけだ」とは、「Not(日本兵)を除く」の意味ですねぇ〜♪
  「米兵」は、Not(日本兵)ですねぇ〜♪

  言い逃れするために、同一の「Not(日本兵)」について、別々である旨の詭弁を弄する unhoo♪

≫「米兵」は「日本兵」には含まれないから、「日本兵だけだ」は成り立たない。
>答:意味不明じゃ♪ww

  日本語がわからない、若しくは、集合がわからない unhoo♪

  「米兵」は「日本兵」には含まれない〔Not(「日本兵」⊃「米兵」)〕。

  〔Not(「日本兵」⊃「米兵」)〕のとき、「日本兵」+「米兵」≠「日本兵」ですな♪

≫よって、日本兵がした「強姦」について言い逃れするために、中国兵がした「強姦」を挙げても無駄だ♪ww

>答:それだから中国兵の「強姦」を言うなと要求してもだめだ♪ww

  「それだから中国兵の「強姦」を言うな」などと言った事はないし、「引用」を除き、書いたこともないねぇ〜♪

  unhoo は、中国兵による「強姦事件」を書いたのではなかったよねぇ〜♪
  ↓
___________________________________

  日本以外の国の兵隊はそんなことをしなかったと思いますか、それとももっとひどいことをしたであろうと思いますか。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4obbvbcb&sid=1143582&mid=22079
___________________________________

>答:掲示板に於ける馬鹿ウヨや馬鹿サヨの常套手段なんか、調べる興味はないよ〜♪ww

  調べることを要しないだろ♪
  unhoo 自身が馬鹿ウヨだから、自覚すれば足る♪ww

Re: 人食父島事件

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 08:25 投稿番号: [22129 / 29399]
攻撃を受けている最中に宴会など馬鹿じゃないの君は、脳死だね。

Re: >續は自分で調べなさい、

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/07 08:24 投稿番号: [22128 / 29399]
君は調べることも出来ないんですか?

裏を取るには調べるだけの知識が必要ですね。

裏を取れないと、本当か否かの判断が出来ないでしょう。

此程簡単な事も出来ないんだから、推して知る可しでしょう。

君には期待出来ないから、序でだよ。

http://proxy.f1.ymdb.yahoofs.jp/users/ff282557_m477e9141/bc/54a3/__hr_/ee17.jpg?bcsMC_MBOXmS8spN

人食父島事件

投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2010/09/07 08:23 投稿番号: [22127 / 29399]
- QUOTE -

− 経緯−
昭和20年2月23日から25日にかけて、小笠原諸島の父島に配備されていた陸海軍の混成団の一部将校らが米軍の捕虜を殺害して人食していたことが戦後の東京裁判BC級の公判で明らかになった。

小笠原諸島は東京市(現在東京都)に属し、南に約200キロにある島で父島を中心に大小の島からなる。当時、東京市の防衛の要であった硫黄島と東京市の中間にあり、軍需物資を中継する重要な島だった。このため、大本営も従来の父島要塞司令部を改編し陸軍は混成第一旅団(5個大隊を基幹)など約9000人、海軍は通信隊など6000人を再配備した。

米軍の機動部隊は、前年の昭和19年7月にサイパン島を攻略し日本守備隊が玉砕。このサイパンを最前線基地として連日、東京への空爆を行った。大本営は米軍の次の目標は硫黄島とみて、父島に約15000人からなる部隊を配置したのだった。

同年8月31日から9月2日にかけて、いよいよ父島に対する空爆が始まった。米空母からアベンジャー爆撃機が次々に父島に向かって出撃していった。一方、父島守備隊は高射砲や機関砲で応戦し5機の米軍機を撃ち落した。この内の1機が後の第41代米国大統領となるジョージ・ブッシュ中尉だった。ブッシュは、からくもコックピットから脱出してパラシュートで離脱。その後、味方の潜水艦に救助されたが、同乗していた2人の乗組み員は行方不明となった。

−終戦後の発覚−
昭和20年8月15日終戦。9月2日に父島に米艦が到着し、立花陸軍中将を正使、森海軍中将を副使として降状手続きを行った。この時、米軍側は開口一番、「パラシュートで脱出した米軍パイロットは何名いたか。その後、どうなっているか知りたい」との質問に日本軍側は、「防空壕で全員爆死した」と回答。これに対して米軍側は露骨に不機嫌な態度になった。

その後、日本兵の復員は順調に進んだが、何故か的場陸軍少佐の大隊だけは復員が許可されなかった。この時、米軍側は的場大隊以外の部隊から様々な情報を収集していた。証拠固めができた昭和21年2月になって米軍側は、「捕虜になった米軍パイロット達は、残虐行為の末に殺害され人食された。この事件の主犯は陸軍では立花中将と的場少佐、海軍では、森中将と吉井大佐である」としてグアムの軍事裁判に起訴した。立花ら4人は大筋を認めて、小笠原事件に関与したとする軍人ら25人が逮捕された。

−カニバリズム−
一体、どのような経緯で捕虜の人食に至ったのか。その後のBC級裁判で明らかにされた。

昭和20年3月に前任の師団長が自決。その後、副官の立場にあった立花と森が中将に昇格。全体の指揮権は立花が握ることになった。立花中将の副官的存在が的場少佐であった。的場は、気が荒く酒乱の傾向があり、気に入らないことがあると部下を半殺しの暴行を加えて周囲を恐れさせていた。実際に柔道、剣道など合わせて10段以上の腕前と大きな体躯は周りを恐れさすには十分であった。

さて、ここで陸軍と海軍の高級将校達の酒盛りが連日行われた。終戦末期の物不足の中、貴重品である酒を連日酌み交わした。だが、゛つまみ゛が無い。そこで、立花らは米軍捕虜の肉を食べて戦意高揚を図ろうと軍医に捕虜の解体を命じた。針金で大木に縛りつけた米軍捕虜に立花が、「日本刀の凄みを披露する絶好の機会じゃ」と言って、試し切りの希望者を募って殺害。その後、遺体を解体させて宴会の゛つまみ゛にした。後の日本兵の証言によると、米兵の手足の肉や内臓を立花が食べると、「これは美味い。お代わりだ」とはしゃいでいたという。

結局、8人の米軍捕虜を殺害し人食したこの行為で、立花、的場、吉井ら5人が絞首刑となった(森は終身刑だったが、後のオランダ軍の裁判で死刑)。吉井は軍事裁判で、「無差別爆撃する米空軍が悪い。パイロットは処刑されて当然。人肉は戦意高揚のため食した」と供述。更に、「日本軍の戦陣訓である、゛生きて陵辱の辱めを受けず゛・・・という教えがあり、捕虜に対する行為は何をおいても許される」と主張した。

ジョージブッシュは、昭和天皇の崩御で「大喪の礼」に参列した後、「初めて日本人を許す気になった」と語ったという。それほどまでに、ブッシュはこの事件を「戦時中に経験した最悪の時」として自伝に書き込んでいる。もしあの時、ブッシュが米潜水艦に救助されていなかったら、米国大統領になっていなかった可能性が大きい。何故なら日本軍に食べられていただろうから。

- UNQUOTE -

Re: 頭悪すぎ♪

投稿者: unhoo 投稿日時: 2010/09/07 00:25 投稿番号: [22126 / 29399]
>上記2つは両立しないぞ♪ww

  両立するためには、「米兵」が「日本兵」に含まれることを要すねぇ〜♪ww

答:上記2つ別々の話をしているのであって、両立している、していないの問題は存在しないよ〜♪ww

>「米兵」は「日本兵」には含まれないから、「日本兵だけだ」は成り立たない。

答:意味不明じゃ♪ww

>   私は、「強姦」について、「ひどい事」として「批難」しているのであって、「強姦」したのが「日本兵」であろうが、「米兵」であろうが「批難」する。

答:我が意を得たり・・・です。わしも「強姦は「ひどい事」として「批難」しているし、「強姦」したのが「日本兵」であろうが、「米兵」であろうが「批難」しているんじゃ。

>「中国兵」であっても同様であり、中国兵がした「強姦」と、日本兵がした「強姦」では、「相殺」しない。

答:さよう。「強姦」は中国兵がやっても日本兵がやっても悪事であって、相殺して無になることはありません。二つの悪事として両立するのです。

>よって、日本兵がした「強姦」について言い逃れするために、中国兵がした「強姦」を挙げても無駄だ♪ww

答:それだから中国兵の「強姦」を言うなと要求してもだめだ♪ww

>掲示板に於ける馬鹿ウヨの常套手段は熟知しているからねぇ〜♪ww

答:掲示板に於ける馬鹿ウヨや馬鹿サヨの常套手段なんか、調べる興味はないよ〜♪ww

Re: 陸軍経理学校で習った事・・・元産経社

投稿者: maximirion 投稿日時: 2010/09/06 23:30 投稿番号: [22125 / 29399]
そんな統一教会の工作員の如き者の著したものは、読めば直ぐに戯言だと分るわな。

第一「慰安所」=「従軍慰安所」   という印象を持たせるような書き方がされていること自体で、如何にも恣意的だということが明白になるのさ。
「慰安所」なるものが”従軍”施設である以外はあり得ないものだが、その内容は飲食と娯楽全般に亘る。
その中に、所謂「従軍慰安所」とそこに収容されたとされる「従軍慰安婦」は存在しない。

日本軍が将兵の性病に関わる保健衛生及び健康対策と性欲処理の不備による綱紀の乱れを撲滅するために法制化した性欲処理用の軍用風俗施設は、「特殊慰安所」でありそこに従事するのは「特殊慰安婦」というのだよ。

「特殊慰安所」は「軍使用」及び「軍専用」の「売春所」として軍政の許認可を受けた業者が、軍政の管理監査の下に「特殊慰安婦」を募集就業させて経営することが法制で決められていたのさ。

また、「特殊慰安婦」の保健衛生及び健康と募集及び就業に関する待遇は軍政によって厳密に管理され、違反すれば許認可の剥奪や停止或いは「特殊慰安所の閉鎖などの処されたのさ。

「特殊慰安所」の経営の持続性と「特殊慰安婦」の報酬に関する適正な処遇を保障するため、軍の主計局の管理監査を受けることが義務付けられていたのだよ。
そして、「特殊慰安婦」への支払いは軍政支給の「軍票」に限られ、「特殊慰安所」の金銭収入は軍票の換金によってであったのだね。
だから、軍の主計学校で一般の「慰安所」のみならず「特殊慰安所」の経営迄学ぶのは当然のことだな。

だが、学んだはずのこの者は「特殊慰安所」の基本的なことを何も書いていない。
ムシロ(に限るものではないが)をくぐってから出て来るまでの“持ち時間”が将校は何分、下士官は何分、兵は何分とか、料金にも等級をつけるとかは、軍政の発布した規則によって決められている。
主計局が手を染めるのは、軍政に奏上する試算見積もりでしかない。


まあ、アジア女性基金が鳴り物入りで集めた一次資料と、それに対してあることないことを盛り込んだ報告書などで編纂された【政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成】のなかで、一次資料だけを正しく照査すれば「特殊慰安所」と「特殊慰安婦」が如何なる実態であったかがつぶさに分るはずだ。
(終戦以前の日本語が正しく理解できればだが)


政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成①   ※一次資料は、PDF資料の38頁以降。
http://www.awf.or.jp/pdf/0051_1.pdf

政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成②
http://www.awf.or.jp/pdf/0051_2.pdf

政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成③
http://www.awf.or.jp/pdf/0051_3.pdf

政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成④
http://www.awf.or.jp/pdf/0051_4.pdf

政府調査「従軍慰安婦」関係資料集成⑤
http://www.awf.or.jp/pdf/0051_5.pdf

>續は自分で調べなさい、

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/06 23:27 投稿番号: [22124 / 29399]
  nyankotyanndamon は、内容を調べもせずにリンクしたんですかぁ〜♪ww

>鮮語の甘えは世界では許されませんよ、脳無し。

  「鮮語の甘え」や「脳無し」については、
  内容を調べもせずにリンクした nyankotyanndamon が該当することになるねぇ〜♪ww

Re: >犯罪者は処罰されます。

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/06 23:12 投稿番号: [22123 / 29399]
續は自分で調べなさい、鮮語の甘えは世界では許されませんよ、脳無し。

Re: 意味不明?

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/06 23:10 投稿番号: [22122 / 29399]
日本には社会主義は明治時代から在るからね、今では其れを以て右翼という馬鹿がいる、脳無し君。

Re: 三笠宮殿下証言続き

投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/06 23:09 投稿番号: [22121 / 29399]
民主主義の世の中になったら、左翼が反対の翼犯罪をでっち上げるようになったよね日本では、脳無し君。
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