Re: bayonetted=「突き殺された」は誤訳
投稿者: mrdassennman 投稿日時: 2007/11/20 01:02 投稿番号: [21674 / 41162]
>> >『そして,わが国で一般に市販されている英和辞典によると,原文にある bayonet の単語は「(銃剣で)突き殺す」という意味のみならず「銃剣で刺す」という意味にも用いられているから,石田のような翻訳も十分に可能である。』と述べられているぞ。<<
そのとおり!
>『石田のような翻訳「も」十分に「可能である」』てのは、『東中野教授の翻訳も可能であるが、石田のような翻訳「も」十分に「可能である」』って意味だぞ。
> つまり、どちらも翻訳としては有りということだ。<
一方の訳は、内容が論理破綻しており、もう一方の訳は、無理がなく、訳語としてbayonetted=「突き刺された」と訳すのが合理的であるという事だ。学問的記述は、まず論理的である事が要求される。翻訳文で訳語に二義あるときどちらを選択するかは、翻訳文に矛盾や論理破綻する箇所が出てきたら、通常の訳者であったらもう一度立ち戻って、もう一方の訳を選択し、矛盾や無理のない記述になる様にする事が「通常の学問研究」である。
と要するに判決文では言っているのである。
という事も分からないのか?
>その上で、自分は(裁判官は)石田の翻訳を支持する、と言っているに過ぎない。<
硬貨を転がして裏表で決めたり、さいころのチョウハンで決めたわけじゃない!ドアホめ
判決文には長々と東中野の該当記述部分が引用されており、これはおかしい、矛盾している。通常の研究者だったらその様な訳にはならない様に注意するはずである。
と、判決ではお前より、よほど丁寧に東中野の文をよく読んでいるわい。
>つまり、この裁判官は自分の個人的な解釈で学術的であるかないかの判断を下すことが出来る、と言っているのだよ。
> これを思い上がりと言わずして何と言おうか。<
何をおっしゃいますやら。東中野の例の本の後書きの意を汲んで、南京虐殺の徹底検証本については、「本人が言うんだから」公益性については認めてあげているじゃん。学術研究であっても名誉毀損で違法性がある場合についても前提をはっきり示してあり、結局東中野の当該部分の記述についてはそこに明確に当てはまってしまったのだ。
>「真実の誤信」の法理に従えば、「東中野教授の翻訳も可能である」と判断した時点で、名誉毀損は成立しない。
(#21525)<
だから、それが認められなかったという事だ。誤信であっても、名誉毀損、違法性があるとされるのはそれなりの理由があるときだけさ。そんな代物でもないときっぱりといわれちゃったのよね。
「被告東中野の原資料の解釈はおよそ妥当なものとは言い難く、学問研究の成果というに値しないと言って過言ではない。」
とね。真実性が証明されなくても、そういう主張(名誉毀損が成立しても、学術研究の結果そういう主張もありえる相当なる理由があると認められるときは違法性がない)で違法性阻却理由としての相当なる理由も、否定されたのだ。
判決文を読んでも初めから、ケチをつけようと思って解釈しても今回の判決だけは無駄だな。判例もきちんと示してあるし、難解な法律用語もあまり使われていない。
控訴文が非常に楽しみだ。わくわくするわい。
ところで、あっちのトピで、お前よりずっとアホみたいな奴が東中野センセの誤訳を指摘して、これまた珍訳を披露して居うるぞ。どうする?
そのとおり!
>『石田のような翻訳「も」十分に「可能である」』てのは、『東中野教授の翻訳も可能であるが、石田のような翻訳「も」十分に「可能である」』って意味だぞ。
> つまり、どちらも翻訳としては有りということだ。<
一方の訳は、内容が論理破綻しており、もう一方の訳は、無理がなく、訳語としてbayonetted=「突き刺された」と訳すのが合理的であるという事だ。学問的記述は、まず論理的である事が要求される。翻訳文で訳語に二義あるときどちらを選択するかは、翻訳文に矛盾や論理破綻する箇所が出てきたら、通常の訳者であったらもう一度立ち戻って、もう一方の訳を選択し、矛盾や無理のない記述になる様にする事が「通常の学問研究」である。
と要するに判決文では言っているのである。
という事も分からないのか?
>その上で、自分は(裁判官は)石田の翻訳を支持する、と言っているに過ぎない。<
硬貨を転がして裏表で決めたり、さいころのチョウハンで決めたわけじゃない!ドアホめ
判決文には長々と東中野の該当記述部分が引用されており、これはおかしい、矛盾している。通常の研究者だったらその様な訳にはならない様に注意するはずである。
と、判決ではお前より、よほど丁寧に東中野の文をよく読んでいるわい。
>つまり、この裁判官は自分の個人的な解釈で学術的であるかないかの判断を下すことが出来る、と言っているのだよ。
> これを思い上がりと言わずして何と言おうか。<
何をおっしゃいますやら。東中野の例の本の後書きの意を汲んで、南京虐殺の徹底検証本については、「本人が言うんだから」公益性については認めてあげているじゃん。学術研究であっても名誉毀損で違法性がある場合についても前提をはっきり示してあり、結局東中野の当該部分の記述についてはそこに明確に当てはまってしまったのだ。
>「真実の誤信」の法理に従えば、「東中野教授の翻訳も可能である」と判断した時点で、名誉毀損は成立しない。
(#21525)<
だから、それが認められなかったという事だ。誤信であっても、名誉毀損、違法性があるとされるのはそれなりの理由があるときだけさ。そんな代物でもないときっぱりといわれちゃったのよね。
「被告東中野の原資料の解釈はおよそ妥当なものとは言い難く、学問研究の成果というに値しないと言って過言ではない。」
とね。真実性が証明されなくても、そういう主張(名誉毀損が成立しても、学術研究の結果そういう主張もありえる相当なる理由があると認められるときは違法性がない)で違法性阻却理由としての相当なる理由も、否定されたのだ。
判決文を読んでも初めから、ケチをつけようと思って解釈しても今回の判決だけは無駄だな。判例もきちんと示してあるし、難解な法律用語もあまり使われていない。
控訴文が非常に楽しみだ。わくわくするわい。
ところで、あっちのトピで、お前よりずっとアホみたいな奴が東中野センセの誤訳を指摘して、これまた珍訳を披露して居うるぞ。どうする?
これは メッセージ 21646 (nmwgip さん)への返信です.