⑤ええ〜〜〜っ!?無権代理追認も契約よ!
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/12/20 00:44 投稿番号: [15158 / 41162]
●>取締役会決議であれば、会議に於ける議論内容自体に正当な根拠が必要なのであり、議会に於いて示された根拠が正当であれば、取締役会決議に権限が認められるにすぎず、議会に於いて示された根拠が不当であっても、取締役会決議に権限を認めるものではない。
だったら、今回の取締役会での議論の内容自体に正当な根拠がなく、議会に於いて示された根拠が不当なものであったことを、あなたが立証なさったら?
当事者の誰一人として異議を申し立てていない強制決済を決めた取締役会のね。
●>馬鹿丸出し♪ 一般論に於いて、強制決済が合法である。と、ジェイコム株誤発注に関して、強制決済が行われた事に、法的合理性が認められる。は全く別物である。(15083)
では後者について「法的合理性が認められない」と論じている法曹界なり、業界なり、学界なり、マスコミなりの公式見解をひとつでもいいからご紹介くださいな。
上村教授は「事態がこじれた」との認識はお持ちですが、「法的合理性が認められない」などとはおっしゃっておられませんから、すり替えたりしないようにね。(♪)
●>(代理に契約は)必ずしも必要ありませんが♪
>無権代理の行為も、本人が追認すれば有効♪ つまり、契約なんざ必ずしも必要ありませんな♪(15093)
ええ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜っ!?(∇°;;;;) (∇°;;;;) (∇°;;;;) (∇°;;;;)
マジで唖然・・・・!!
「私は一般法たる民法規定を何度も提示していますが」とおっしゃる方が、ここまで徹底した無知ぶりをさらけ出すとは、さすがの私も予想していなかったわ・・・!
あのね、T_Ohtaguro君・・・。ヽ(ー_ー )ノ
民法で言う無権代理の追認とはね、
法的には、欠缺していた代理権を後から補充すること、
つまり【代理契約の事後締結】に他ならないのよ。
だから本来は(無権)代理人に対して行なうのが筋なのだけれど、相手方に当該法律行為の有効・無効が伝わらなくては意味がないので、第113条第2項で、「追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない」と定められているだけなの。
要するに、無権代理であろうが何であろうが任意代理である以上、「契約なんざ必ずしも必要ありませんな♪」なんていう寝言は、法理論として100パーセント絶対にあり得ないのよ〜。(♪)
これって、法学部の1年生が習う「民法Ⅰ」に出てくる基本中の基本知識!
あなたマジでこんなこともご存知なかったの?
違うとおっしゃるのならば、任意代理授権にあたって契約などが必要ないなどと述べているソースをひとつでもいいから挙げてご覧なさい。
今回に限っては、法律の専門家であって、そのことを客観的に確認できるよう表示しているものであれば、それこそ私的なブログでもいいわよ。
この点もこれから毎回突っ込ませていただくわ。
知識もないくせに苦しまぎれにいい加減なことをおっしゃると、どれだけ辛い思いをすることになるか、もう一度じっくり味わっていただきましょうか。(♪)
ね、自爆マニアのT_Ohtaguro君。
だったら、今回の取締役会での議論の内容自体に正当な根拠がなく、議会に於いて示された根拠が不当なものであったことを、あなたが立証なさったら?
当事者の誰一人として異議を申し立てていない強制決済を決めた取締役会のね。
●>馬鹿丸出し♪ 一般論に於いて、強制決済が合法である。と、ジェイコム株誤発注に関して、強制決済が行われた事に、法的合理性が認められる。は全く別物である。(15083)
では後者について「法的合理性が認められない」と論じている法曹界なり、業界なり、学界なり、マスコミなりの公式見解をひとつでもいいからご紹介くださいな。
上村教授は「事態がこじれた」との認識はお持ちですが、「法的合理性が認められない」などとはおっしゃっておられませんから、すり替えたりしないようにね。(♪)
●>(代理に契約は)必ずしも必要ありませんが♪
>無権代理の行為も、本人が追認すれば有効♪ つまり、契約なんざ必ずしも必要ありませんな♪(15093)
ええ〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜っ!?(∇°;;;;) (∇°;;;;) (∇°;;;;) (∇°;;;;)
マジで唖然・・・・!!
「私は一般法たる民法規定を何度も提示していますが」とおっしゃる方が、ここまで徹底した無知ぶりをさらけ出すとは、さすがの私も予想していなかったわ・・・!
あのね、T_Ohtaguro君・・・。ヽ(ー_ー )ノ
民法で言う無権代理の追認とはね、
法的には、欠缺していた代理権を後から補充すること、
つまり【代理契約の事後締結】に他ならないのよ。
だから本来は(無権)代理人に対して行なうのが筋なのだけれど、相手方に当該法律行為の有効・無効が伝わらなくては意味がないので、第113条第2項で、「追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない」と定められているだけなの。
要するに、無権代理であろうが何であろうが任意代理である以上、「契約なんざ必ずしも必要ありませんな♪」なんていう寝言は、法理論として100パーセント絶対にあり得ないのよ〜。(♪)
これって、法学部の1年生が習う「民法Ⅰ」に出てくる基本中の基本知識!
あなたマジでこんなこともご存知なかったの?
違うとおっしゃるのならば、任意代理授権にあたって契約などが必要ないなどと述べているソースをひとつでもいいから挙げてご覧なさい。
今回に限っては、法律の専門家であって、そのことを客観的に確認できるよう表示しているものであれば、それこそ私的なブログでもいいわよ。
この点もこれから毎回突っ込ませていただくわ。
知識もないくせに苦しまぎれにいい加減なことをおっしゃると、どれだけ辛い思いをすることになるか、もう一度じっくり味わっていただきましょうか。(♪)
ね、自爆マニアのT_Ohtaguro君。
これは メッセージ 15080 (T_Ohtaguro さん)への返信です.