南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

逃げ回る steffi_10121976 ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/17 18:43 投稿番号: [15080 / 41162]
>「・・・その他やむを得ない理由に基づいて、不可能又は著しく困難であると認められるに至ったときは、【取締役会の決議により】、その取引について、決済の条件を改めて定めることができる。」

  無知だねぇ〜♪

  一方の当事者の意思により作成された文書に於いては、
  内容が不明確な部分は、作成した側に不利に解釈するという原則があるんですねぇ〜♪

  つまり、
  明示していない事は、文書作成側の根拠とはなりえないんですねぇ〜♪

>JSCCの取締役会決議を「明確な根拠」としており、

  ぷっ♪

  何に基づいて決議するか明示されていませんねぇ〜♪

>「発行済み株式総数の42倍の売り注文は『その他やむを得ない理由』に該当する」
>と認定された結果に他ならないのですねえ〜。(♪)

  馬鹿丸出しですねぇ〜♪

  議論ので示された根拠と過程が正当性を保証するのであり、結論は根拠ではありませんねぇ〜♪

  馬鹿の論理では、
  「結論先にありき」であっても、全ての結論は正当だという事になりますねぇ〜♪

>その規定は商法にも商慣習にも民法にも優先致しますからねえ〜。(♪)

  無知丸出し♪

  例外規定であるから優先されるのであり、例外を規定していなければ当然一般規程に基づくのである。

  つまり、『錯誤無効は適用しない』『原始的不能は適用しない』と明示されていなければ、
  一般法の規程を否定する『特別法の規程』が存在しないのであるから、
  『存在しない特別法の規程』が『一般法の規程』に優先する事もない。

>「法的根拠のある商事自治法」たるJSCCの業務方法書が「正当な根拠に基づいていない」とおっしゃる根拠

  すり替えてはいけないねぇ〜♪

  取締役会決議であれば、
  会議に於ける議論内容自体に正当な根拠が必要なのであり、
  議会に於いて示された根拠が正当であれば、取締役会決議に権限が認められるにすぎず、
  議会に於いて示された根拠が不当であっても、取締役会決議に権限を認めるものではない。

  『業務方法書が正当』と『決議内容が正当』は全くの別物ですな♪

>法律上「異議を申し述べる立場にない」ということは、出廷を拒否する権限と同義であると、

  ぷっ♪

  異議を申し立てるのは権利として認められており、
  馬鹿がそのような立場にないと主張しても出廷は拒めない。

  馬鹿が出廷すれば、異議申し立てを受けざるを得ず、これを受けたくなければ出廷しなければ回避できる。
  出廷しなければ、同意した事になるのであるから、
  当事者間の意思にくい違いはなく、『異議』申し立てにはならないねぇ〜♪
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)