逃げ回る steffi_10121976 ♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/17 18:43 投稿番号: [15080 / 41162]
>「・・・その他やむを得ない理由に基づいて、不可能又は著しく困難であると認められるに至ったときは、【取締役会の決議により】、その取引について、決済の条件を改めて定めることができる。」
無知だねぇ〜♪
一方の当事者の意思により作成された文書に於いては、
内容が不明確な部分は、作成した側に不利に解釈するという原則があるんですねぇ〜♪
つまり、
明示していない事は、文書作成側の根拠とはなりえないんですねぇ〜♪
>JSCCの取締役会決議を「明確な根拠」としており、
ぷっ♪
何に基づいて決議するか明示されていませんねぇ〜♪
>「発行済み株式総数の42倍の売り注文は『その他やむを得ない理由』に該当する」
>と認定された結果に他ならないのですねえ〜。(♪)
馬鹿丸出しですねぇ〜♪
議論ので示された根拠と過程が正当性を保証するのであり、結論は根拠ではありませんねぇ〜♪
馬鹿の論理では、
「結論先にありき」であっても、全ての結論は正当だという事になりますねぇ〜♪
>その規定は商法にも商慣習にも民法にも優先致しますからねえ〜。(♪)
無知丸出し♪
例外規定であるから優先されるのであり、例外を規定していなければ当然一般規程に基づくのである。
つまり、『錯誤無効は適用しない』『原始的不能は適用しない』と明示されていなければ、
一般法の規程を否定する『特別法の規程』が存在しないのであるから、
『存在しない特別法の規程』が『一般法の規程』に優先する事もない。
>「法的根拠のある商事自治法」たるJSCCの業務方法書が「正当な根拠に基づいていない」とおっしゃる根拠
すり替えてはいけないねぇ〜♪
取締役会決議であれば、
会議に於ける議論内容自体に正当な根拠が必要なのであり、
議会に於いて示された根拠が正当であれば、取締役会決議に権限が認められるにすぎず、
議会に於いて示された根拠が不当であっても、取締役会決議に権限を認めるものではない。
『業務方法書が正当』と『決議内容が正当』は全くの別物ですな♪
>法律上「異議を申し述べる立場にない」ということは、出廷を拒否する権限と同義であると、
ぷっ♪
異議を申し立てるのは権利として認められており、
馬鹿がそのような立場にないと主張しても出廷は拒めない。
馬鹿が出廷すれば、異議申し立てを受けざるを得ず、これを受けたくなければ出廷しなければ回避できる。
出廷しなければ、同意した事になるのであるから、
当事者間の意思にくい違いはなく、『異議』申し立てにはならないねぇ〜♪
これは メッセージ 15023 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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