>無権代理追認も契約
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/20 00:57 投稿番号: [15159 / 41162]
恥の上塗りですかぁ〜♪
第百十三条
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は,
本人がその追認をしなければ,本人に対してその効力を生じない。
2
追認又はその拒絶は,相手方に対してしなければ,その相手方に対抗することができない。
ただし,相手方がその事実を知ったときは,この限りでない。
追認は、本人−無権代理間ではなく、本人−相手間ですねぇ〜♪
いいかげんに、民法を全く理解していませんでしたと白状したらどうですかぁ〜♪
これは メッセージ 15158 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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