④くすくす。(笑)なあに、それ?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/12/20 00:42 投稿番号: [15157 / 41162]
●>>公式に騒いでおられる方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介くださいませ。
>鶏頭か?チミ自身、引用したではないか♪(大爆笑)(15073)
あ〜ら?
でしたら、そのURLを特定してくださらないかしら?
すぐに突っ込まれるような言い逃れはおやめになったほうが身のためですよ。
●>>売買契約が「無効」であることの法的意味は、そもそも売買が成立していないということであって、
>無知丸出し♪ 成立要件を満たしても、有効要件を満たしていなければ有効とはならないから、売買契約が『無効』なんですねぇ〜♪(15075)
あ〜ら、また論点のすり替えですか?
私が申しあげているのは、その「『無効』なんですねぇ〜♪」の民法上の意味なんですけれども?
仮にあなたのおっしゃるとおり、有効要件欠落で無効だとしたら、売買は成立していないんでしょ?
でも投資家は誰一人として「濡れ手に粟」の利益を返還していないし、みずほ証券もそれを実現するどころか要求すらしていない。
ジェイコム株が上場初日だった当日の取引をリセットしたという話も聞いていないわよ。
にも拘らず、それでも「無効が成立している!!!」とおっしゃるのならば、いつまでも逃げ回っていないで、そう述べている法曹界なり、業界なり、学界なり、マスコミなりの公式見解をひとつでもいいから挙げてみたら。
●>一方の当事者の意思により作成された文書に於いては、内容が不明確な部分は、作成した側に不利に解釈するという原則があるんですねぇ〜♪ つまり、明示していない事は、文書作成側の根拠とはなりえないんですねぇ〜♪(15080)
くすくす。(笑)なあに、それ?
はったりでも、もう少し気の利いたことが言えないのかしら?
JSCC業務方法書は、一方の当事者の意思により作成された文書などではなく、「法的根拠のある商事自治法」なのですよ。
つまり清算参加者(証券会社)はこれをすべて承知のうえでJSCCに加盟しているのですし、投資家も証券会社に対する業務委託契約を表彰した約款によって、これを了承したとみなされるのですよ。
今回のように方法書に具体的に明示されていない事態が生じた場合は、その都度取締役会決議で定めると(「緊急の必要があるときは、(中略)取締役会の決議を経ずに、決済の条件を改めて定めることができる」とすら)規定されているのですから、意思決定機関としての取締役会が有効に機能している限り、内容が不明確な部分なんてあり得ないのですよ〜。(♪)
逆にお尋ねしますが、あなたのおっしゃる「明示していない事は、文書作成側の根拠とはなりえない」というロジックによって、今回の強制決済が不当であると論じた、法曹界なり、業界なり、学界なり、マスコミなりの公式見解をひとつでもいいからご紹介くださいませ。
●>議論ので示された根拠と過程が正当性を保証するのであり、結論は根拠ではありませんねぇ〜♪(15080)
馬鹿みたい!(笑)
法的拘束力を持つのはあくまでも決議された内容であって、いったん決議が成立した以上、過程なんか関係ありませんよ。
国会で法案が採択された場合、審議過程で野党が反対したからといって、その法律に正当性が保証されないとでもおっしゃるのですか?
>鶏頭か?チミ自身、引用したではないか♪(大爆笑)(15073)
あ〜ら?
でしたら、そのURLを特定してくださらないかしら?
すぐに突っ込まれるような言い逃れはおやめになったほうが身のためですよ。
●>>売買契約が「無効」であることの法的意味は、そもそも売買が成立していないということであって、
>無知丸出し♪ 成立要件を満たしても、有効要件を満たしていなければ有効とはならないから、売買契約が『無効』なんですねぇ〜♪(15075)
あ〜ら、また論点のすり替えですか?
私が申しあげているのは、その「『無効』なんですねぇ〜♪」の民法上の意味なんですけれども?
仮にあなたのおっしゃるとおり、有効要件欠落で無効だとしたら、売買は成立していないんでしょ?
でも投資家は誰一人として「濡れ手に粟」の利益を返還していないし、みずほ証券もそれを実現するどころか要求すらしていない。
ジェイコム株が上場初日だった当日の取引をリセットしたという話も聞いていないわよ。
にも拘らず、それでも「無効が成立している!!!」とおっしゃるのならば、いつまでも逃げ回っていないで、そう述べている法曹界なり、業界なり、学界なり、マスコミなりの公式見解をひとつでもいいから挙げてみたら。
●>一方の当事者の意思により作成された文書に於いては、内容が不明確な部分は、作成した側に不利に解釈するという原則があるんですねぇ〜♪ つまり、明示していない事は、文書作成側の根拠とはなりえないんですねぇ〜♪(15080)
くすくす。(笑)なあに、それ?
はったりでも、もう少し気の利いたことが言えないのかしら?
JSCC業務方法書は、一方の当事者の意思により作成された文書などではなく、「法的根拠のある商事自治法」なのですよ。
つまり清算参加者(証券会社)はこれをすべて承知のうえでJSCCに加盟しているのですし、投資家も証券会社に対する業務委託契約を表彰した約款によって、これを了承したとみなされるのですよ。
今回のように方法書に具体的に明示されていない事態が生じた場合は、その都度取締役会決議で定めると(「緊急の必要があるときは、(中略)取締役会の決議を経ずに、決済の条件を改めて定めることができる」とすら)規定されているのですから、意思決定機関としての取締役会が有効に機能している限り、内容が不明確な部分なんてあり得ないのですよ〜。(♪)
逆にお尋ねしますが、あなたのおっしゃる「明示していない事は、文書作成側の根拠とはなりえない」というロジックによって、今回の強制決済が不当であると論じた、法曹界なり、業界なり、学界なり、マスコミなりの公式見解をひとつでもいいからご紹介くださいませ。
●>議論ので示された根拠と過程が正当性を保証するのであり、結論は根拠ではありませんねぇ〜♪(15080)
馬鹿みたい!(笑)
法的拘束力を持つのはあくまでも決議された内容であって、いったん決議が成立した以上、過程なんか関係ありませんよ。
国会で法案が採択された場合、審議過程で野党が反対したからといって、その法律に正当性が保証されないとでもおっしゃるのですか?
これは メッセージ 15073 (T_Ohtaguro さん)への返信です.