南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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③判例を否定されるとは敗北宣言ですね。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/12/20 00:41 投稿番号: [15156 / 41162]
●>「効果意思」と「表示内容」の食い違いを「表意者」が認識していなければ「錯誤」なのであり、「表示内容」が「絶対的無効」となる内容であれば、必然的に、その表示行為は「絶対的無効」となり、且つ「錯誤」でもある。

ま〜だ言っている!((((^Q^)/゛
でしたら、そう述べている判例なり学説なりのソースを早く根拠として示してくださらない?
それで済む話ですから。
ただし、お出来になればね。



●>>司法府の頂点、最高裁はそうは判断していないようでございますよお〜。(♪)

>『無効の対象となる意思表示』そのものから錯誤と判断できるのであれば、そもそも、『未確定的無効』ではなく、『相対的無効』の対象ではない。(15073)

はいはい、承知致しました。
これ以上ないというくらい明確に「錯誤無効=取消的無効」としている最高裁の判例まで変造・否定なさらないとご自分のロジックが成り立たないということは、敗北宣言ということですね?
だって、実生活でのトラブルで、裁判に持ち込むことまでお考えになったあなたが、よもや裁判所の権威を否定されることなどないでしょうから。
それとも例の「正しい論理は誰に支持されなくとも正しいものは正しい。死後数百年たってから・・・」???(笑)



●>立証しなければならないのは、行われたと主張する側である。(15073)

そうですよ。(♪)
ですから私は、「原始的不能が成立【している】」ということの立証責任はあなたにあると何度も申しあげているのです。
一方、私は「原始的不能は成立せず、決済は有効に執行【された】」ということを、法的根拠とともに完璧に立証していますよ〜。(♪)



●>>いったいどこに、原始的不能などが存在するのですか?(15073)

>意思表示内容が履行されていないわな♪

ぷっ、ご冗談を!(笑)
みずほ証券と投資家が強制決済を受け入れ、それが平穏に遂行されたことが、意思表示内容の完全な履行じゃない?
違うとおっしゃるのならば、法曹界なり、業界なり、学界なり、マスコミなりの公式見解をひとつでもいいから挙げてくださいな。



●>原始的不能に対する不適用規定があるなら提示してみ♪(15073)

あ〜ら、すでに申しあげておりますよ。
JSCC取締役会で、現金決済が決議されたこと自体が、「法的根拠のある商事自治法」による「原始的不能」概念の排除とね。
違うとおっしゃるのならば、法曹界なり、業界なり、学界なり、マスコミなりの公式見解をひとつでもいいから挙げてくださいな。
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