南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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≫錯誤と判断できる

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/17 17:31 投稿番号: [15073 / 41162]
≫表示行為があるにもかかわらず錯誤無効と明言しないから法的効果を維持したいのであろうなどという推測ではなく、
≫きれいさっぱりと、無効とし、再度、本人が、全く同じな使用の意思表示を行って法的効果を発生させた方が、錯誤の可能性を指摘された上で、本人が、自らの意思を明示するのであるから、効果を維持したいのであろうなどという、他者の推測よりは、よほどマシである。


>司法府の頂点、最高裁はそうは判断していないようでございますよお〜。(♪)↓
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B688515BF494B87249256A8500312490.pdf

  馬鹿だねぇ〜♪

  表意者自身において、『その意思表示に何らの瑕疵も認めず』、
  錯誤を理由として意思表示の無効を主張する意思がないにもかかわらず、

  『錯誤と判断できる表示行為がある』
  これは『その意思表示に何らの瑕疵も認めず』の否定ですねぇ〜♪

  『無効の対象となる意思表示』そのものから錯誤と判断できるのであれば、
  そもそも、『未確定的無効』ではなく、『相対的無効』の対象ではない。

  『後の意思表示』から錯誤と判断できるのであれば、
  本人の意思表示の結果『瑕疵』と確定するのであるから、
  第三者は『本人の意思によって確定した結果』を示しているにすぎない。

≫原始的不能は、不可能な状況を立証すれば事足りる。

>「不可能な状況を立証すれば事足りる」などと日和ってお逃げになろうとしたって、

  無知丸出し♪

  原始的不能の立証は、契約成立より前に履行不能な状態であった事の立証に他ならない。

>原始的不能で決済がなされなかったという「状況」をご立証なさってみてくださいませ。(♪)

  さすが馬鹿♪

  立証しなければならないのは、行われたと主張する側である。

  『行われていない』場合は、因果関係が存在せず、結果となる状況も存在しない。

  つまり、馬鹿が、
  『みずほ証券はジェイコム株を61万株売り、61万株引き渡した』という事実を示さなければならない。   
 
>「思っているらしい」も何も、現実に決済されたではございませんか!?(爆)
>みずほ証券にとって売りポジとなったジェイコム社株96,236株を1株912千円で決済することは完全に履行可能ですよ。

  馬鹿は、61万株と96,236株は同じだと思っているらしい。

  ついでにいえば、
  株を引き渡さずに金を払えば履行した事になるなら、
  額面通りの金を受け取り、額面通りの金を支払えば履行したことになり、
  通常、このような状態を取引無効って言うんだがな♪

>いったいどこに、原始的不能などが存在するのですか?

  意思表示内容が履行されていないわな♪

>民法にも商慣習法にも商法にも優先する「法的根拠のある商事自治法」たるJSCC業務方法書によって、
>合法的に条件変更された以上、すでにこの世に存在していませんよ。

  ぷっ♪ハッタリですかぁ〜♪

  原始的不能に対する不適用規定があるなら提示してみ♪

>公式に騒いでおられる方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介くださいませ。

  鶏頭か?

  チミ自身、引用したではないか♪(大爆笑)
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