仲立ちすら知らない訳ね♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/12/17 22:39 投稿番号: [15096 / 41162]
>あくまでも「民法上の代理関係」であったはずですから、
後に、両当事者の意思表示なくして契約を成立し得ず、有効としえないなら『仲立ち』
無権代理、且つ、双方代理であれば、
両当事者の意思表示なくして契約を成立し得ず、有効としえない。
契約を成立させ有効としえる権限を有しているなら『双方代理』
結局、どちらに転んでも、民法の代理条項に拘束されるんですねぇ〜♪
>条文・裁判例(判例を含む)・学説(通説を含む)以外のものを引用したことは一度もございませんよ〜。(♪)
チミ独自に引用したものなんていくつあるのかね?
列記してみ♪
>しかも、ひとつの例外もなく、あなたのご主張とはまったく相反する内容のものばかり。
理由は簡単、全てチミが、相反すると解釈したからに他ならない。
相反していると認識したのはチミであって、検証した第三者ではない。
>そうでなければ2〜3週間かかってしまうこともあるかも知れないわ。
ほとぼりがさめるまでの時間稼ぎの言い訳ですかぁ〜♪
有効要件を理解していない馬鹿に議論できる内容ではないんですがねぇ〜♪
これは メッセージ 15031 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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