南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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⑤おっしゃるとおりでございますね。(♪)

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/12/07 00:50 投稿番号: [14764 / 41162]
>定められた条文を示さず、「優先だ」と主張するのは無知を露呈しているにすぎない。   一般法に定義され、特別法に異なる適用を定義される事で、特別法の条項は優先される。

はいはい、ですからこれまで何度も引用させていただいたとおり、JSCC業務方法書第82条第1項にはこう書かれていますね〜。(♪)
「当社は、清算約定の決済が、天災地変、経済事情の激変、品不足その他やむを得ない理由に基づいて、不可能又は著しく困難であると認められるに至ったときは、取締役会の決議により、その取引について、決済の条件を改めて定めることができる。」

そして今回の誤発注が発行済株式総数の42倍だからといって、ここでいう「その他やむを得ない理由」に該当しないなどという公式見解は、「法の主権者たる国民」も含めて、どこからも出されていませんね〜。(♪)

また、JSCC業務方法書は「法的根拠のある商事自治法」ですから、その条項は商法にも商慣習にも民法にも優先するということは、あなたがご自身でおっしゃっているとおりでございますね〜(♪)。



>「みずほ証券」は、強制決済で負担した額を東証に賠償請求している。
みずほ証券が負担すべき正当性を認めていないから『損害』として主張しているのであり、東証に対して賠償請求しているんですねぇ〜♪
つまり、『東証』が負担するのが妥当と主張している事になるんですねぇ〜♪

あ〜ら、ずいぶんと幼稚で初々しいロジックですこと!(笑)
でもね、これはみずほ証券が強制決済に対して異議を申し立てたことには絶対なりませんよ。
だって、JSCC業務方法書第82条第2項にはこう書かれていますもの。

「前項の規定により当社が決済の条件を定めたときは、清算参加者は、これに従わなけ
ればならない。」(♪)

つまり、清算参加者たるみずほ証券は、今回の強制決済に対して、そもそも「異議を申し述べる立場にない」ということなのでございますね〜。(♪)
そしてこの規定は「法的根拠のある商事自治法」でございますから、商法にも商慣習にも民法にも優先することはあなた自身もおっしゃっているとおりなのでございますね〜。(♪)



ところで、みずほ証券の東証への賠償請求は、システム上の不具合による不測の損害に対するものであると報道した新聞記事をこの議論の初めの方で貼り付けておられたのは、確かあなたではございませんでしたっけ?(笑)
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&action=m&mid=11915
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