④「錯誤無効と竹島・北方領土占有論」は?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/12/07 00:49 投稿番号: [14763 / 41162]
>つまり、原始的不能が立証されれば、追認など論じる余地はない。
あ〜ら、そうなんですか?(笑)
それならそれでけっこうですよ。
前にも申しあげたとおり、みずほ証券誤発注事件では原始的不能が成立し、誤発注にかかわる取引がすべて「無効」になったということを、あなたが理路整然とご立証されればよろしいだけのお話ですから。
ちなみにあなたのお好きなEcho先生は、民法上の「無効」の意味について、こうおっしゃっておられますよ。
「無効
→
はじめから、何らの効果も生じないこと。つまり、はじめから何もなかったのと同じこと。」
ということは、あなたのおしゃるとおり「無効」であるとすれば、本事件をめぐる現実社会は、私が13321で申しあげた(↓)のと同様な状況になっていなければおかしいということになりますね。
①当日誤発注に対して買い注文を入れてきた投資家たちは、個人投資家であろうと機関投資家であろうと一人残らずその利益を全額みずほ証券に返上した。
②みずほ証券は、錯誤無効手続きにかかわる諸経費実額を除いて、一切の損失を回収した。
③しかる後、ジェイコム社はその株式を改めて東証マザーズ市場に新規上場した。
では、これらの現象が現実に発生したことを、改めてご立証いただきましょうか?
あなたがご自分の論拠として引っ張り出されてきたEcho先生のご説明内容と食い違うことがないようにね。
あ、もしご立証にあたって、「錯誤無効と竹島・北方領土占有論」とやらがご必要であれば、ご遠慮なく展開していただいてけっこうですよ。(♪)
それから、申しあげるまでもないことですが、ご主張にあたっては、それを裏付ける法的根拠のご提示をお忘れなくね〜。
ところで、あなた宅建お勉強なさっているの?
私も5年前に取ったんで、おわかりにならないところがあったら、教えてあげましょうか?(笑)
もっとも不動産取引の実務経験はないんで、そっちの方面はちょっと弱いかな・・・。
民法や業法は得意だけどね。
これは メッセージ 14654 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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