南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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④誤発注はする方が悪い? 当然でしょ!

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/11/20 17:29 投稿番号: [14354 / 41162]
>>「損をするほうが悪い」「誤発注をするほうが悪い」が市場の掟

>へ?   根拠となる資料を提示していただけますかねぇ〜?   チミのことだから、当然、規程に基づいた根拠だよね?

>「誤発注をするほうが悪い」に法的根拠?   あるんですか?   そんなもん♪

ありますよ。当然でしょ。
そもそも証券取引の世界においては、民法の錯誤無効の法理は適用されないというのが市場参加者の共通認識であり、商慣習です。
その理由は、証券取引所、特に東証のようなメガトン級のマーケットにおいては、取引の同時多発性・迅速性・累積重畳性・反復性・国際性といった種々の特殊要因の中で、プロたる証券会社がそれぞれの自己責任のもとで相対(あいたい)で取引を成立させているという実情を鑑み、特定の私人間の法律関係を規定する法律である民法の法概念を当てはめることは根本的に馴染まないという考え方によるものです。

今回の事例において、あなたはみずほ証券に重過失があったとしても、投資家が悪意であれば錯誤無効を主張できるとの見解を繰り返し述べておられますが、そのようなことは現実の法運用において絶対にあり得ませんし、そういう主張を行なっている法曹界・業界・学界等の公式見解もひとつもないはずです。

だいたい少しでも株取引をおやりになった経験のある方ならすぐにおわかりになるはずですが、当日ジェイコム社株に買い注文を入れてきた全投資家について、善意・悪意を個別に判断することが可能と本気でお思いですか?
当のみずほ証券が当日の取引終了まで誤発注の事実を隠していた以上、インターネット上の個人的なブログや掲示板でどのような憶測情報が飛び交おうと、何の法的根拠にもなり得ません。
(早稲田大学の上村教授も、「利益を得た人から取り上げて損失埋め合わせに使えばよかった」とは言っていますが、それに当たって投資家の善意・悪意を区別しろとは言っていません)。
今回の件に限らず、仮に証券会社が誤発注をやらかしたとしても、民法を援用して取引を無効にする商慣習など存在しない、つまり真剣勝負のプロの世界において誤発注はするほうが悪いということにしかならないのです。
現に、みずほ証券による誤発注の後も、別の証券会社による誤発注事件が相次いで発生しましたが、どれかひとつでも錯誤無効が主張されたケースがありましたか?

なお、無知なあなたのために申しあげておきますが、法律用語としての「商慣習」とは、適用範囲の差こそあれ、実質的には「商慣習法」と同義であり、民法に優先する法概念であることをお忘れなく。
商取引の世界は、決してあなたがお考えになるように民法だけで全てを律することが出来るほど単純でも生易しくもないということです。





>そもそも、承諾の意思表示まで行われたとしても、『原始的不能』なら契約は成立するが有効要件を満たせず無効だがな♪   馬鹿は、単純思考故に、成立要件を満たせば有効だと思っているらしい。成立要件を満たし、且つ、有効要件を満たして法的効果が発生する。

この事件において、原始的不能などそもそも存在していないことはすでに申しあげたとおりです。
あくまでそれに固執されるのならば、原始的不能を主張をされている法曹界なり、業界なり、学界なり、マスコミなりの    公    式    見    解    をひとつでもいいですから、挙げてごらんなさい。

あっ、そうか!
「論理は、誰にも支持されなくとも正しいものは正しい。死後、数百年たってから評価される場合すらある」でしたっけ?(爆)
残念ながら私はあなたがお亡くなりになってから数百年なんて、とっても待てませんので、悪しからず。

じゃあ、またね。

チャオ(♪)


your Steffi
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