南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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同類相哀れむ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/20 18:10 投稿番号: [14355 / 41162]
≫>#14214において、オオタグロがようやく「成文法である民法解釈ですら、『錯誤無効』の解釈が、『絶対的無効』から『相対的無効』へと変動している」と認めました。

>お疲れさまです。
>ご支援ありがとうございました。

  馬鹿同士の慰め合いですかぁ〜♪

  もともと、変動していないなどとは主張していませんねぇ〜♪

  『錯誤無効』は、
  条件により『絶対的無効』にも『相対的無効』にもなり、
  『どちらであるか』とする主張を否定しているんですねぇ〜♪

  『絶対的無効』から『相対的無効』へと変動する状況は2つ考えられる。

1.
  『絶対的無効』の間違いが立証され、『相対的無効』が採用された場合。
2.
  『絶対的無効』が間違いだとまでは立証できず、『相対的無効』が妥当とされた場合。

  である。

1.は、   間違いであるとする立証が完璧であれば、『絶対的無効』が成立する余地はないが、
2.は、『絶対的無効』が成立する余地がある。

  そもそも、
  『成立時には履行不能であるという状況』を判断するには、
  本人が意思表示しない限り他者の知り得ず、推定止まりの『効果意思』に基づく必要はない。

  『効果意思』に基づき判断すべき対象を除いたものを判断した後に、
  『効果意思』に基づき判断すべき対象を判断するのであれば、
  当然、『欠缺』に関する無効は全て相対的無効のみで論じられる対象となる。

  『錯誤』は『欠缺』に含まれる為、同様である。

  結局、みずほ誤発注問題は、『原始的不能』を論じれば良いにすぎず、
  『錯誤無効論』は『原始的不能』が裁判で認められなかった場合を想定した保険にすぎない。
  (履行不能であるから強制決済が行われたのであり、立証するまでもないが…)

  steffi_10121976 は、『原始的不能』から逃げ回り、
  『錯誤無効』は『絶対的無効』か『相対的無効』かと無意味な質問をし、

  nmwgip は、『権利の侵害』から逃げ回り、『行為の定義』を質問するのみである。
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