>それは国際連盟規約に基づくもの
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/18 21:26 投稿番号: [14305 / 41162]
>であって、不戦条約に基づくものではない。
ぶぁっはっは♪
国際連盟憲章条項は、日本も調印したベルサイユ条約の条項に含まれている。
日本は当然、当事国♪
ついでに、調査団にチミが運用していなかった国として挙げている
アメリカ、イギリスが含まれているねぇ〜♪
>これを仲裁裁判所または司法的解決に付するか、または理事会の審査に付することを約束する。
>仲裁裁判または司法的解決、
>または理事会の報告後3月を経過するまで、いかなる場合にも戦争に訴えないことを約束する
>この規定、および第13条4項、第15条6項を総合すれば、
>一定の条件の下に戦争を是認していることが分かる。
↑も詭弁ですな♪
>これを仲裁裁判所または司法的解決に付するか、または理事会の審査に付することを約束する。
↑から、
仲裁裁判所または司法的解決に付するか、理事会の審査に付さなければ、
戦争は国際合意違反♪
>仲裁裁判または司法的解決、
>または理事会の報告後3月を経過するまで、いかなる場合にも戦争に訴えないことを約束する
↑から、
『仲裁裁判または司法的解決した後』『理事会の報告後3月』とは、
紛争に対して法的に責任の所在が確定したか、理事会が報告により責任の所在が確定したのであり、
紛争の責任を負うべきとされた側の不履行に対して、請求する側の自力救済が認められるにすぎず、
紛争の責任を問われている側が戦争を仕掛けても良いというものではない。
>侵略戦争禁止の法源として提示されるのは常に不戦条約の方だ。
無知丸出し♪
侵略戦争は禁止するまでもなく、主権国家の主権平等と内政不干渉の原則に反する。
>国際連盟では、その時その時の都合によって、侵略になったり侵略にならなかったりした。
↑も根拠がないねぇ〜♪
≫__________________________________
1919 フィウメ問題
1919 テッシェン紛争
1920 ビルナ紛争
1920 ソ連・ポーランド戦争
1921 希土戦争
1921 アーランド諸島帰属問題
1921 上シュレジエン帰属問題
1923 イタリー・アルバニア国境紛争
1923 メーメル問題
1923 ルール占領
1925 ギリシャ・ブルガリア紛争
これらの紛争は全てヨーロッパで発生し、
かつロシア・ドイツ・トルコ・オーストリア=ハンガリー・ブルガリアの敗戦国の故地をめぐる争いである。
国際連盟が関与したケースとしない場合があるが、これは提訴の有無により決定された。
つまり、原告なければ裁判なしの中世的原理に従っているだけのことである。
__________________________________≪
馬鹿は、ご都合主義者である。
提訴されていなければ国際連盟は関与できず、関与していない紛争で侵略と決議する事もない。
>中越戦争は中国が自ら自衛戦争では無いと認めた侵略戦争だ。
馬鹿丸出しである。
権利が侵害された事に対し罰を与える。
これが『処罰』であり、権利の侵害行為への対抗措置、『自衛』である。
>少しは訊かれたことに答えろ。
質問が合理性を欠いているからねぇ〜♪
>「一体、個人の戦争責任を問うどんな国際法が発効していたんだって?」
法人格のみに責任を問い、自然人には一切責任を負わせない法など存在しない。
主権国家の主権平等と内政不干渉の原則に反する行為は、
概念にすぎない法人格たる国家が行う事はあり得ず、自然人が行うのである。
ぶぁっはっは♪
国際連盟憲章条項は、日本も調印したベルサイユ条約の条項に含まれている。
日本は当然、当事国♪
ついでに、調査団にチミが運用していなかった国として挙げている
アメリカ、イギリスが含まれているねぇ〜♪
>これを仲裁裁判所または司法的解決に付するか、または理事会の審査に付することを約束する。
>仲裁裁判または司法的解決、
>または理事会の報告後3月を経過するまで、いかなる場合にも戦争に訴えないことを約束する
>この規定、および第13条4項、第15条6項を総合すれば、
>一定の条件の下に戦争を是認していることが分かる。
↑も詭弁ですな♪
>これを仲裁裁判所または司法的解決に付するか、または理事会の審査に付することを約束する。
↑から、
仲裁裁判所または司法的解決に付するか、理事会の審査に付さなければ、
戦争は国際合意違反♪
>仲裁裁判または司法的解決、
>または理事会の報告後3月を経過するまで、いかなる場合にも戦争に訴えないことを約束する
↑から、
『仲裁裁判または司法的解決した後』『理事会の報告後3月』とは、
紛争に対して法的に責任の所在が確定したか、理事会が報告により責任の所在が確定したのであり、
紛争の責任を負うべきとされた側の不履行に対して、請求する側の自力救済が認められるにすぎず、
紛争の責任を問われている側が戦争を仕掛けても良いというものではない。
>侵略戦争禁止の法源として提示されるのは常に不戦条約の方だ。
無知丸出し♪
侵略戦争は禁止するまでもなく、主権国家の主権平等と内政不干渉の原則に反する。
>国際連盟では、その時その時の都合によって、侵略になったり侵略にならなかったりした。
↑も根拠がないねぇ〜♪
≫__________________________________
1919 フィウメ問題
1919 テッシェン紛争
1920 ビルナ紛争
1920 ソ連・ポーランド戦争
1921 希土戦争
1921 アーランド諸島帰属問題
1921 上シュレジエン帰属問題
1923 イタリー・アルバニア国境紛争
1923 メーメル問題
1923 ルール占領
1925 ギリシャ・ブルガリア紛争
これらの紛争は全てヨーロッパで発生し、
かつロシア・ドイツ・トルコ・オーストリア=ハンガリー・ブルガリアの敗戦国の故地をめぐる争いである。
国際連盟が関与したケースとしない場合があるが、これは提訴の有無により決定された。
つまり、原告なければ裁判なしの中世的原理に従っているだけのことである。
__________________________________≪
馬鹿は、ご都合主義者である。
提訴されていなければ国際連盟は関与できず、関与していない紛争で侵略と決議する事もない。
>中越戦争は中国が自ら自衛戦争では無いと認めた侵略戦争だ。
馬鹿丸出しである。
権利が侵害された事に対し罰を与える。
これが『処罰』であり、権利の侵害行為への対抗措置、『自衛』である。
>少しは訊かれたことに答えろ。
質問が合理性を欠いているからねぇ〜♪
>「一体、個人の戦争責任を問うどんな国際法が発効していたんだって?」
法人格のみに責任を問い、自然人には一切責任を負わせない法など存在しない。
主権国家の主権平等と内政不干渉の原則に反する行為は、
概念にすぎない法人格たる国家が行う事はあり得ず、自然人が行うのである。
これは メッセージ 14264 (nmwgip さん)への返信です.