相手に要求するばかりで自分では
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/11/17 20:16 投稿番号: [14264 / 41162]
何一つ答えようとしない卑怯なオオタグロ(藁
> 阻却事由は阻却される事を主張する側に立証義務がある。
#13978を読め。
それから、少しは自分で事実関係を調べろ。
> などと主張し、無知を晒したnmwgip は、
構成要素と構成要件の区別もつかないオオタグロくんの台詞じゃないな。
> >不戦条約はそのように解釈され、運用されていたということは、
> >アメリカ、イギリス、日本の留保条件を挙げて立証済みだ。
>
> 馬鹿丸出し♪
>
> チミの解釈が間違っているのである。
過去ログを読め。
・・・と言っても、キミに理解できないだけだから、無駄か。
> その判断が、正当であったか否かは、正当防衛を主張する側が立証義務を負う。
史実として、そんな義務は要求されていない。
> 事実認定や立証内容が理にかなっているか、を判断するのは、
> 正当防衛を主張する当事国ではない。
史実として、不戦条約はそのように解釈されていない。
> 国際連盟がイタリアやソビエトの行為を『侵略』とし、
> 経済制裁を行った事から明らかである。
それは国際連盟規約に基づくものであって、不戦条約に基づくものではない。
国際連盟規約には侵略の定義が存在しない。戦争に訴えることも最終的に禁止していない。
『連盟規約第12条1項「連盟組成国は、相互間に国交断絶に至るおそれのある紛争が生じたときは、これを仲裁裁判所または司法的解決に付するか、または理事会の審査に付することを約束する。また仲裁裁判または司法的解決、または理事会の報告後3月を経過するまで、いかなる場合にも戦争に訴えないことを約束する」(仏正文による)。
この規定、および第13条4項、第15条6項を総合すれば、一定の条件の下に戦争を是認していることが分かる。』
(田岡良一著 小川芳彦改訂『国際法 新版』)
国際連盟では、その時その時の都合によって、侵略になったり侵略にならなかったりした。
このいい加減さの故か、国際連盟規約や国際連盟決議を侵略戦争禁止の国際法上の法源に使う学者は見当たらない。
侵略戦争禁止の法源として提示されるのは常に不戦条約の方だ。
そして国際連盟の決議の下で、個人が責任を問われた事実は無い。
個人を訴追する準備すら行われておらず、それが当然だったのだろう?w
> 馬鹿の認識では、『自衛戦争』と称しなかったのは中国のみだそうだから、
中国が「懲罰戦争」と公言したのは事実だからな。
中越戦争は中国が自ら自衛戦争では無いと認めた侵略戦争だ。
> 馬鹿の主張は、明らかに事実に反し、論理的にも矛盾する。
つまり、「馬鹿」とは、事実に反した主張ばかりするキミのことか(藁
与太ばかり飛ばしてないで、いい加減、少しは訊かれたことに答えろ。
「一体、個人の戦争責任を問うどんな国際法が発効していたんだって?」(#13885)
「日本に対して、何時、ニュルンベルク裁判所規約の定義が日本に対しても適用される、と条件提示されているか、答えてみろよ」(#14051)
他にも宿題は山のようにたまっているぞ。
> 阻却事由は阻却される事を主張する側に立証義務がある。
#13978を読め。
それから、少しは自分で事実関係を調べろ。
> などと主張し、無知を晒したnmwgip は、
構成要素と構成要件の区別もつかないオオタグロくんの台詞じゃないな。
> >不戦条約はそのように解釈され、運用されていたということは、
> >アメリカ、イギリス、日本の留保条件を挙げて立証済みだ。
>
> 馬鹿丸出し♪
>
> チミの解釈が間違っているのである。
過去ログを読め。
・・・と言っても、キミに理解できないだけだから、無駄か。
> その判断が、正当であったか否かは、正当防衛を主張する側が立証義務を負う。
史実として、そんな義務は要求されていない。
> 事実認定や立証内容が理にかなっているか、を判断するのは、
> 正当防衛を主張する当事国ではない。
史実として、不戦条約はそのように解釈されていない。
> 国際連盟がイタリアやソビエトの行為を『侵略』とし、
> 経済制裁を行った事から明らかである。
それは国際連盟規約に基づくものであって、不戦条約に基づくものではない。
国際連盟規約には侵略の定義が存在しない。戦争に訴えることも最終的に禁止していない。
『連盟規約第12条1項「連盟組成国は、相互間に国交断絶に至るおそれのある紛争が生じたときは、これを仲裁裁判所または司法的解決に付するか、または理事会の審査に付することを約束する。また仲裁裁判または司法的解決、または理事会の報告後3月を経過するまで、いかなる場合にも戦争に訴えないことを約束する」(仏正文による)。
この規定、および第13条4項、第15条6項を総合すれば、一定の条件の下に戦争を是認していることが分かる。』
(田岡良一著 小川芳彦改訂『国際法 新版』)
国際連盟では、その時その時の都合によって、侵略になったり侵略にならなかったりした。
このいい加減さの故か、国際連盟規約や国際連盟決議を侵略戦争禁止の国際法上の法源に使う学者は見当たらない。
侵略戦争禁止の法源として提示されるのは常に不戦条約の方だ。
そして国際連盟の決議の下で、個人が責任を問われた事実は無い。
個人を訴追する準備すら行われておらず、それが当然だったのだろう?w
> 馬鹿の認識では、『自衛戦争』と称しなかったのは中国のみだそうだから、
中国が「懲罰戦争」と公言したのは事実だからな。
中越戦争は中国が自ら自衛戦争では無いと認めた侵略戦争だ。
> 馬鹿の主張は、明らかに事実に反し、論理的にも矛盾する。
つまり、「馬鹿」とは、事実に反した主張ばかりするキミのことか(藁
与太ばかり飛ばしてないで、いい加減、少しは訊かれたことに答えろ。
「一体、個人の戦争責任を問うどんな国際法が発効していたんだって?」(#13885)
「日本に対して、何時、ニュルンベルク裁判所規約の定義が日本に対しても適用される、と条件提示されているか、答えてみろよ」(#14051)
他にも宿題は山のようにたまっているぞ。
これは メッセージ 14192 (T_Ohtaguro さん)への返信です.