南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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結局答えられないんだな

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/11/17 21:42 投稿番号: [14273 / 41162]
> 条項を挙げてみ♪

  1929年ジュネーブ捕虜条約第63条だ。

>   国際法に基づいた国際法廷に於いて、
>   法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし。
>
>   と書かれている条項をね♪

  相手の言っていることをよく読め。

> 捕虜の裁判(正確には判決)について、捕獲国の兵士に対する国内裁判と同一の手続を要求している捕虜条約第63条が適用されれば、捕獲国の国内法が罪刑法定主義を採用している限り、被告の捕虜に対し自動的に罪刑法定主義が適用される。
> 国内法で罪刑法定主義を採用していない文明国があったのかね?w
(#14168)

> >だったらICC規程を引用するんじゃなくて、慣習法が成立していたという根拠を示せよ(藁
>
>   ぷっ♪
>
>   自然人の行為の伴わない国家行為に関する慣習法が成立していた事を立証したらぁ〜♪

  つまり、個人の戦争責任を問う慣習法が成立していたという根拠は示せない、と。
  結局、個人の戦争責任を問う国際法が発効していた、というのは嘘なんだろ(嘲笑

「一体、個人の戦争責任を問うどんな国際法が発効していたんだって?」(#13885)
「日本に対して、何時、ニュルンベルク裁判所規約の定義が日本に対しても適用される、と条件提示されているか、答えてみろよ」(#14051)
  この二つに答えられない時点で詰みなんだよ。
  結論だ。
  個人の戦争責任を問う国際法は発効していなかった。
  また、日本に対して、ニュルンベルク裁判所規約の定義が日本に対しても適用される、という条件提示は無かった。
  よって、東京裁判において「平和に対する罪」を適用する国際法上の根拠は無かった。
  東京裁判は罪刑法定主義に反する、裁判の名に値しない茶番である。

  少し、一般的な総括を行っておこうか。
  大東亜戦争当時罪刑法定主義は確立していなかったから事後法による裁判も許容されるという主張は、東京裁判においても罪刑法定主義違反を指摘した清瀬弁護士の陳述に対しキーナンやコミンズ・カーが行っているし、現代においても反日三流学者前田朗等が唱えているが、彼らの主張が明らかに誤りであることは横においておくとしても、「罪刑法定主義は確立していなかったから事後法による裁判も許容される」という主張自体、東京裁判は罪刑法定主義に反していたという事実を認めるものであり、彼らの主張はただこの不法行為に対する言い訳をしているに過ぎない。
  東京裁判が罪刑法定主義、事後法の禁止という近代法の大原則を踏みにじっている【事実】を否定する者はいない。
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