無知丸出し♪←これもパターンだなw
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/11/17 21:40 投稿番号: [14272 / 41162]
> 法的確信を有しているから訴追が行われたのである。
そんなことは訊いていない。
「日本に対して、何時、ニュルンベルク裁判所規約の定義が日本に対しても適用される、と条件提示されているか、答えてみろよ」(#14051)
> チミは、そうとしか解釈したくないから、解釈できないよねぇ〜♪
解釈したくないから、ではなく、単に解釈できないだけだ。
ニュルンベルク裁判所規約の定義が日本に対しても適用される、という条件提示が存在しないからな。
> 阻却事由の立証に失敗すれば、違法性は阻却されないのであり、
> 刑事罰は法人格には問えず、自然人が責任を問われる。
どこに個人についての違法性があるって?
何が阻却事由だって?
「国家の交戦権行使を正当化するjus ad bellumを個人の戦争犯罪の根拠にすり替えようとしても、そんなお粗末な屁理屈で誤魔化されるのはサヨクくらいのものだw」
> >「国家行為とされる自然人の行為」に対し責任を問う国際法が存在すればな。
>
>
自然人の行為ではない国家行為がそもそも存在しない。
そんなことは訊いていないし問題にもなっていない。
「一体、個人の戦争責任を問うどんな国際法が発効していたんだって?」(#13885)
これは メッセージ 14212 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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