すり替えですかぁ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/16 19:24 投稿番号: [14213 / 41162]
>裁判に国内法が適用されるとしても、
>その裁判に国内裁判と同じ罪刑法定主義を適用することを定めているのは国際法だ。
条項を挙げてみ♪
国際法に基づいた国際法廷に於いて、
法律なければ犯罪なし、法律なければ刑罰なし。
と書かれている条項をね♪
国際法で裁かれる時に罪刑法定主義に反してはならないと規定されていれば、
国際法上、罪刑法定主義は確立していると言えるが、
国内法に基づき、国内法廷で裁くのであれば、
国内法上、罪刑法定主義が確立しているにすぎない。
ついでにいえば、チミの論理は破綻している。
チミは、国際法は国家のみを対象とすると主張しながら、
国際法上、罪刑法定主義が確立していたとも主張する。
国際法が直接自然人に刑罰を加え得ないのであれば、
刑罰を加え得ない以上、刑罰を加える為の制限も存在し得ないのである。
>だったらICC規程を引用するんじゃなくて、慣習法が成立していたという根拠を示せよ(藁
ぷっ♪
自然人の行為の伴わない国家行為に関する慣習法が成立していた事を立証したらぁ〜♪
法人格を構成する全自然人が関与した結果として、全自然人が責任を問われる事はあっても、
法人格が自然人の行為とは無関係に行動して、自然人は一切責任を負わないという事はあり得ない。
民事的賠償ですら、責任は法人格を構成する自然人に分散するのであって、
自然人が負わないのではない。
支払うべき賠償金が、自然人が何もせずに湧くとでも思っているのか♪
馬鹿は、法人格すら理解してないんでないかい♪
これは メッセージ 14165 (nmwgip さん)への返信です.
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