南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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無知丸出し♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/16 18:56 投稿番号: [14212 / 41162]
>ニュルンベルク裁判所規約の定義が日本に対しても適用される、と条件提示されているか、

  法的確信を有しているから訴追が行われたのである。

  『日本に対して適用されない』のであれば、日本が対象とならない要因が無ければならない。

  ヨーロッパ枢軸国の主要戦争犯罪者は処罰されるが、同じ枢軸国でも日本は例外
  と考える方が非合理的である。

>ポツダム宣言はそうとしか解釈できないからな。

  うんうん。

  チミは、そうとしか解釈したくないから、解釈できないよねぇ〜♪

  チミ自身の主張が間違いであった事を認める事になるからねぇ〜♪

>「国家の交戦権行使を正当化するjus ad bellumを個人の戦争犯罪の根拠にすり替えようとしても」

  無知丸出し♪

  阻却事由の立証に失敗すれば、違法性は阻却されないのであり、
  刑事罰は法人格には問えず、自然人が責任を問われる。

  馬鹿は、複数の要因が絡むと思考停止に陥るようだねぇ〜♪

>「国家行為とされる自然人の行為」に対し責任を問う国際法が存在すればな。

  自然人の行為ではない国家行為がそもそも存在しない。
  (刑罰は,行為を対象とするが,法人には,それ自体の行為が存在しない)

  国家行為には常に自然人の行為が伴う。

  刑罰は行為を対象とするが故に、国家が責任を負う事はなく、自然人が負う。

  法人格が自然人の行為無くして、どのような行為行い得るのか。
  チミが立証しなければならない。
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