南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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実は承認されていないのだよw

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/11/15 23:11 投稿番号: [14165 / 41162]
> >国連総会決議95において、『戦争犯罪の定義』は示されていない。
>
>   馬鹿丸出し♪
>  
>   国際軍事裁判所規約の第六条から明らかである。

  少しは相手の投稿を読め・・・とキミに言っても無駄か。

> >   ニュルンベルグ原則の大半は、
> >   判決からではなく、国際軍事裁判所規約から読み取れますねぇ〜♪
>
>   ところが国連総会は、それを読み取らず、国際法委員会に預けたんだよww
(#14052)

  これも指摘済み。

>   つまり、a〜c項の罪を犯し、この法廷で裁かれ、有罪とされた者は、
>   主   要   戦   争   犯   罪   者である。

  これはニュルンベルク裁判所規約の規定。
  「日本に対して、何時、ニュルンベルク裁判所規約の定義が日本に対しても適用される、と条件提示されているか、答えてみろよ」

>   さすが馬鹿♪
>
>   馬鹿は、承認してもいない原則を法体系化するんですかぁ〜♪

  国際法委員会が体系化したニュルンベルク原則そのものが、提出を受けた1952年の国連総会では承認されなかったがなw
  確か、未だに承認されていないんじゃないか?
  今となっては「侵略の定義に関する決議」もできたし、ICC規程もできたから、ニュルンベルク原則を総会で決議する必要も無いが。

> 東京裁判の判決を違法とすると、違法と認識して行った行為は違法ですねぇ〜♪

  「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律」の根拠が東京裁判だと思っているのか?
  「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律」は文字通り、サンフランシスコ平和条約の履行の為の法律だ。
  軍事行動である東京裁判の正当性とは関係ない。
  よって、キミの屁理屈は無意味。

> >ICJ規程第38条を根拠にしたことを
>
>   馬鹿だねぇ〜♪
>
>   法律でなくとも根拠となるという規程だがら、罪刑法定主義の否定ですねぇ〜♪

  もう一度ICJ規程を読み直した方がいいぞw
  そんなことは書かれていないから。

> >ジュネーブ捕虜条約は相変わらず無視か?
>
>   反論を無視しているのはチミ♪

  無視したか?

> 裁判に国内法が適用されるとしても、その裁判に国内裁判と同じ罪刑法定主義を適用することを定めているのは国際法だ。

  は何だと思っているんだ?

> つまり、慣習法が成立して規程の成立は後である。

  だったらICC規程を引用するんじゃなくて、慣習法が成立していたという根拠を示せよ(藁
  「一体、個人の戦争責任を問うどんな国際法が発効していたんだって?」(#13885)
  国際法には慣習法が含まれる、ということは、言うまでも無い。
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