>それは法を逸脱するものでは
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/16 20:40 投稿番号: [14214 / 41162]
慣習法自体が行為から導き出した解釈であり、
条文が存在しないのであるから、条文と相反する事はあり得ない。
過去の解釈と、新たな解釈が食い違えば、より理にかなった解釈が正しいのである。
チミの論理は、成文法に対する解釈のみでしか成立し得ず、
法典化が進んでおらず、慣習法を根拠とする国際法には適用できない。
>おいおい、何が「明らか」なんだよw
うんうん、馬鹿には明らかではないよね♪
『明らか』とは、
『論理を解する能力を有するものにとっては』という暗黙の条件があるからね♪
≫『罪刑法定主義』は採用されていない事がわかる
>という前提条件からして【補助手段として】を読み落としている間違った解釈だ。
法典化されていない慣習法を根拠とし、学説の変動により解釈が変われば、
法的解釈は異なったものとなる。
成文法である民法解釈ですら、『錯誤無効』の解釈が、
『絶対的無効』から『相対的無効』へと変動している。
判決も、学説の変動と共に変動している。
成文法とて、理にかなわなければ改正の対象である。
>これは罪刑法定主義が成立していないという前提条件があって
>はじめて成立する事後法の許容であり、
馬鹿丸出し♪
処罰すべき対象となり得る行為と認識して『行為類型』を規定し、
『行為類型』に当て嵌まる事により、『阻却事由』に当て嵌まるかを検討するのであり、
『処罰すべきか否か』は、
『行為類型』及び『阻却事由』を議論した結果として成立するのである。
処罰すべきか否かは、議論から導き出されるのであり、
処罰すべきとする議論結果が『行為類型』に反映されなくとも、『処罰すべき対象』なのである。
国際刑法は国家権力を笠に着た権力者の横暴が対象なのであり、
国内法のに於ける罪刑法定主義は国家の権力者の横暴から国民を保護するが、
国際法に於いて罪刑法定主義を採用すれば、
国家権力者の横暴が規定されていなかった行為であったなら、
権力者の横暴は罪に問われる事もなく、自国民、または、他国民を害し続けるのである。
馬鹿は、『個人』とする事で、『一般市民』と『権力者』の区別をごまかしているのである。
これは メッセージ 14168 (nmwgip さん)への返信です.
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