いつまで逃げ回っているのかね・・・
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/11/15 23:09 投稿番号: [14164 / 41162]
>
↑を見ても明らかであるが、
>
処罰対象は、【
主
要
戦
争
犯
罪
者
】であり、
>
a項、c項の罪を犯した者が、戦争犯罪者ではないなどという論理は成立し得ない。
だからそれが何時、日本に対して、降伏条件として提示された?
「日本に対して、何時、ニュルンベルク裁判所規約の定義が日本に対しても適用される、と条件提示されているか、答えてみろよ」と訊いているんだが(藁
> チミの論理では、b項の罪を犯した主要な犯罪者って事になるねぇ〜♪
ポツダム宣言はそうとしか解釈できないからな。
> > > 国家の交戦権行使を正当化するjus ad bellumを個人の戦争犯罪の根拠にすり替えようとしても、そんなお粗末な屁理屈で誤魔化されるのはサヨクくらいのものだw
> > #14020
> >
> > 個人の戦争犯罪の根拠にはならないという、これ以上無いくらい明確な指摘だが。
>
> 法人は犯罪の主体とならないとするのが通説♪
意味が通っていないぞw
「国家の交戦権行使を正当化するjus ad bellumを個人の戦争犯罪の根拠にすり替えようとしても」をトリミングしてどうする(藁
> 刑事は国家行為とされる自然人の行為に対し、自然人が責任を問われる。
「国家行為とされる自然人の行為」に対し責任を問う国際法が存在すればな。
「一体、個人の戦争責任を問うどんな国際法が発効していたんだって?」(#13885)
これは メッセージ 14096 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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