馬鹿丸出し♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/12 18:05 投稿番号: [14096 / 41162]
>日本に対して、何時、
>ニュルンベルク裁判所規約の定義が日本に対しても適用される、
>と条件提示されているか、答えてみろよ(嘲笑
第一条
一九四五年八月八日に
グレート・プリテン及び北アイルランド連合王国政府、
アメリカ合衆国政府、
フランス共和国臨時政府
及びソヴヱト社会主義共和国政府の署名した協定に基づき、
ヨーロッパ枢軸諾国の
【
主
要
戦
争
犯
罪
者
】の
公正かつ迅速な審理及び処罰の目的をもって、
ここに国際軍事裁判所(以下「裁判所」という)を設立する。
↑を見ても明らかであるが、
処罰対象は、【
主
要
戦
争
犯
罪
者
】であり、
a項、c項の罪を犯した者が、戦争犯罪者ではないなどという論理は成立し得ない。
>自分の願望を相手に押し付けようとしても、事実は変わらないぞ(藁
うんうん、変わらないね♪
【
主
要
戦
争
犯
罪
者
】
チミの論理では、b項の罪を犯した主要な犯罪者って事になるねぇ〜♪
ニュルンベルグ裁判ではb項の罪しか問われなかったと主張する気かね?
>個人の戦争犯罪の根拠にはならないという、これ以上無いくらい明確な指摘だが。
法人は犯罪の主体とならないとするのが通説♪
>個人の犯罪の問題を国家行為の正当性にすり替えようとしても
>無
駄
だ。
無知丸出し♪
自然人の意思が法人格の行為を引き起こすのであり、
刑事は国家行為とされる自然人の行為に対し、自然人が責任を問われる。
これは メッセージ 14051 (nmwgip さん)への返信です.
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