南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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罪刑法定主義を否定する暴論

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/11/15 22:50 投稿番号: [14162 / 41162]
> 構成要件は刑法各則や特別刑法に規定された行為類型であり、・・・・

  何時の間に「構成要件」の話になったんだよ。
  私が言っているのは法学的に特定の意味を持つ構成要件ではなくて、日本語として一般的な意味を持つ構成要素。
  おまけに論旨が一貫していないしw

> 立法より前に、違法である可能性のある行為か否かが議論された上で行為が定められるのであり、

  何に定めるんだ。
  結局、刑法に定められるんだろうが。

> 『行為類型』に規定していない行為は『違法ではない』とする『罪刑法定主義』は本末転倒なのである。

  ついに刑法分野でも罪刑法定主義を否定するという暴挙に出たか。
  罪刑法定主義を否定するキミには法を論じる資格はないよ。
  ついでに、発言の整合性も無い。
  「違法である可能性のある行為か否かが議論された上で」「定められる」「行為類型」に「規定していない行為」は、違法である可能性の【ない】行為じゃないのかね。

  罪刑法定主義が定義的に事後法を禁じている以上、「『違法ではない』とする『罪刑法定主義』は本末転倒なのである」という命題は、

> 『行為類型』に規定されていない行為の事件の発生に対処する形で、
> 事件に対応できる『行為類型』を規定すべしとなるのである。

  という事後法の容認の結果ではなくて、その原因でなければならない。
  罪刑法定主義が本末転倒という論証が破綻している以上、事後法が容認されるという結論もまた破綻している。

  それで、何が言いたい訳?

> 法的な構成要素が全て同一の行為からは、常に同一の法的結論が得られる。
> それが法の平等適用の精神だ。

  と私は言ったんだがね。
  論点は、自衛戦争の要件を同じように満たす戦争は、合法性について同一の結論が得られなければならない、ということだ。
  戦力の行使という表面的な行為だけを論じていたのではない。
  キミの国の刑法では、阻却事由まで含めた全ての法的構成要素が同一でありながら、違法になったり合法になったりするのか?
  裁判官の気分次第か?(嘲笑

> 国家行為の責任は、民事的責任は国家に帰属し、刑事的責任は自然人に帰属する。

  刑事的責任を定める法規があればな。
「一体、個人の戦争責任を問うどんな国際法が発効していたんだって?」(#13885)
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