南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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刑法を論じる資格のない nmwgip ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/11/12 16:22 投稿番号: [14092 / 41162]
>構成要素が部分的に一致する行為が、他の構成要素によって合法になったり違法になったりするだけだ。

  構成要件は刑法各則や特別刑法に規定された行為類型であり、
  規定された行為は違法である可能性がある事を示すにすぎない。

  当然の事ながら、
  立法より前に、違法である可能性のある行為か否かが議論された上で行為が定められるのであり、
  『違法である可能性のある行為と定めるべき』という論理に基づき『行為類型』を定めるのであり、
  『行為類型に該当』即『違法』ではない。

  次に、違法性の判断として違法性阻却事由が問題とされるが、
  構成要件に該当するとしても、違法性阻却事由の成立は違法性を阻却し、
  違法性の阻却された行為は有害でなく、禁止されず、したがって犯罪を構成しない。

  これらから、
  『行為類型』とは、違法性の有無を判断するための『行為のみに関する例』にすぎず、
  『違法』の可能性がある行為であるが故に『行為類型』として規定しているのであり、
  『違法性が阻却される』可能性がある行為でもある為、『違法性阻却事由』が規定されるのである。

  結局のところ、『行為類型』のみで違法性は判断し得ず、
  違法性を判断する為の論理に基づいて『行為類型』は規定されるのである。

  『行為類型』に規定されていない行為の事件の発生に対処する形で、
  事件に対応できる『行為類型』を規定すべしとなるのである。

  『違法とすべき』という論理が先にあり、『行為類型』が規定されるのであるから、

  『行為類型』に規定していない行為は『違法ではない』とする『罪刑法定主義』は本末転倒なのである。
___________________________________

  構成要件該当性は、
  主体は自然人でなければならないとされている。
  法人は犯罪の主体とならないとするのが通説であり、
  国家は犯罪の主体とはなり得ない。

  国家行為の責任は、民事的責任は国家に帰属し、刑事的責任は自然人に帰属する。
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