オオタグロ反論放棄
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/11/09 22:59 投稿番号: [14020 / 41162]
> チミに反論する意味はない。
長々と意味の無い屁理屈を並べてくれたが、要するにウェストファリア条約には国内法違反者を国内法で処罰するという合意しかなかったことに反論はできないようだな(藁
ウェストファリア条約は国際法が伝統的な戦争犯罪以外の罪状で個人を裁く根拠にはならない、という当たり前の結論が出たに過ぎないんだがね。
> ニュルンベルグに於ける原則を第一回国連に於いてですねぇ〜♪
第1回国連総会に、日本が出席したとでも思っているのか?
発言権すらないのに、一体何を承認するって言うんだよ、アホ。
> ポツダム宣言に書かれているよねぇ〜♪
>
> "all" と♪
オマエやっぱり、“criminals”を「犯罪」と訳しているだろ(藁
> 不明確であれば、当然、
> 『天皇の国家統治の大権』に関する条件同様、日本の認識として示されたはずである。
おやおや、徹底的に無視を決め込むつもりらしいw
それとも意味が理解できないのかなww
> 米国務省第1254文書「1945年7月26日の宣言と国務省の政策との比較検討」の中には
> 「この宣言は、日本国(第1項)及び日本政府(第13項)に対し、降伏条件を提示した文書であって、受諾されれば国際法の一般遵則によって解釈されるべき国際協定となるであろう。国際法では国際協定中の不明確な諸条件は、それを受諾した国に有利に解釈されて来た。条件を提示した国は、その意図を明確にする義務を負っている。」
> (江藤淳著『閉ざされた言語空間』)
#13884
百回くらい読んだら理解できるかもしれないぞ(藁
> >一体何処に、「平和に対する罪」が広義の「戦争犯罪」に含まれるなんて定義があるんだよ?
>
> 無知丸出し♪
>
> アウグスティヌスの時代には既にあった概念である。
国家の交戦権行使を正当化するjus ad bellumを個人の戦争犯罪の根拠にすり替えようとしても、そんなお粗末な屁理屈で誤魔化されるのはサヨクくらいのものだw
アウグスティヌスの時代には、近代的な尺度に当てはまる戦争犯罪の概念もない。
アウグスティヌスは、キリスト教擁護の為なら手段は問わない、背信行為も許容されると言っているし、トマス=アクィナスは略奪を正当化している。
あくまでも「ある」と言い張るなら、アウグスティヌスの著作から、「平和に対する罪」を定義している部分を挙げてみな。
> ≫『国際軍事裁判所規約』を定めた協議に於いて、『戦争犯罪の定義』が話し合われている
>
> と書いているが、
>
> >第1回国連で『戦争犯罪の定義』が話し合われている
>
> と何処に書いてあるのかねぇ〜♪
内容を話し合いもせずに承認したのかよ(藁
> ちなみに、承認されたのは、一九四六年の国連総会決議九五である。
第1回国連総会決議95はな、タイトルこそ「ニュルンベルク裁判所規約で認知された国際法の原則の確認」となっているが、その内容は、国連憲章第13条第1項a号に従って、国際法委員会に対し、ニュルンベルク裁判所規約とニュルンベルク裁判の判決により認知された原則と、国際法上の犯罪を、法体系化することを最重要課題として指図する、というものだ。
ニュルンベルク裁判所規約、その判決、東京裁判に同じ原理が適用されたことについては、“The General Assembly”“Takes note of”と述べられているに過ぎない。
ニュルンベルク原則として体系化されたものは、1951年に国際法委員会によって国連総会に提出されたものであり、決議95の時点では草案も存在しない。
ニュルンベルク裁判所規約と同裁判判決で認知された国際法の原則を確認する、と言いながら、その原則が何であるのかについては国際法委員会に任せ切り、それが国連総会決議95の真相だ。
> チミが示した罪刑法定主義確立の根拠は、世界人権宣言である。
東京裁判被告の処刑は、世界人権宣言成立後で、世界人権宣言違反だと指摘済みだがねw
それにICJ規程があるだろ?
ICJは刑事裁判所じゃないから罰則規定こそ定められていないが、国際法に従って裁判すると明確に定められている。
そして今問題になっているのは東京裁判所条例が事後法だということだ。
ジュネーブ捕虜条約においては、捕虜裁判に国内法と同一手続を義務付けることで、事実上戦犯裁判に国内法と同様の罪刑法定主義を義務付けている。
これも何度も述べてきているところだ。
往生際が悪すぎだぞ(藁
長々と意味の無い屁理屈を並べてくれたが、要するにウェストファリア条約には国内法違反者を国内法で処罰するという合意しかなかったことに反論はできないようだな(藁
ウェストファリア条約は国際法が伝統的な戦争犯罪以外の罪状で個人を裁く根拠にはならない、という当たり前の結論が出たに過ぎないんだがね。
> ニュルンベルグに於ける原則を第一回国連に於いてですねぇ〜♪
第1回国連総会に、日本が出席したとでも思っているのか?
発言権すらないのに、一体何を承認するって言うんだよ、アホ。
> ポツダム宣言に書かれているよねぇ〜♪
>
> "all" と♪
オマエやっぱり、“criminals”を「犯罪」と訳しているだろ(藁
> 不明確であれば、当然、
> 『天皇の国家統治の大権』に関する条件同様、日本の認識として示されたはずである。
おやおや、徹底的に無視を決め込むつもりらしいw
それとも意味が理解できないのかなww
> 米国務省第1254文書「1945年7月26日の宣言と国務省の政策との比較検討」の中には
> 「この宣言は、日本国(第1項)及び日本政府(第13項)に対し、降伏条件を提示した文書であって、受諾されれば国際法の一般遵則によって解釈されるべき国際協定となるであろう。国際法では国際協定中の不明確な諸条件は、それを受諾した国に有利に解釈されて来た。条件を提示した国は、その意図を明確にする義務を負っている。」
> (江藤淳著『閉ざされた言語空間』)
#13884
百回くらい読んだら理解できるかもしれないぞ(藁
> >一体何処に、「平和に対する罪」が広義の「戦争犯罪」に含まれるなんて定義があるんだよ?
>
> 無知丸出し♪
>
> アウグスティヌスの時代には既にあった概念である。
国家の交戦権行使を正当化するjus ad bellumを個人の戦争犯罪の根拠にすり替えようとしても、そんなお粗末な屁理屈で誤魔化されるのはサヨクくらいのものだw
アウグスティヌスの時代には、近代的な尺度に当てはまる戦争犯罪の概念もない。
アウグスティヌスは、キリスト教擁護の為なら手段は問わない、背信行為も許容されると言っているし、トマス=アクィナスは略奪を正当化している。
あくまでも「ある」と言い張るなら、アウグスティヌスの著作から、「平和に対する罪」を定義している部分を挙げてみな。
> ≫『国際軍事裁判所規約』を定めた協議に於いて、『戦争犯罪の定義』が話し合われている
>
> と書いているが、
>
> >第1回国連で『戦争犯罪の定義』が話し合われている
>
> と何処に書いてあるのかねぇ〜♪
内容を話し合いもせずに承認したのかよ(藁
> ちなみに、承認されたのは、一九四六年の国連総会決議九五である。
第1回国連総会決議95はな、タイトルこそ「ニュルンベルク裁判所規約で認知された国際法の原則の確認」となっているが、その内容は、国連憲章第13条第1項a号に従って、国際法委員会に対し、ニュルンベルク裁判所規約とニュルンベルク裁判の判決により認知された原則と、国際法上の犯罪を、法体系化することを最重要課題として指図する、というものだ。
ニュルンベルク裁判所規約、その判決、東京裁判に同じ原理が適用されたことについては、“The General Assembly”“Takes note of”と述べられているに過ぎない。
ニュルンベルク原則として体系化されたものは、1951年に国際法委員会によって国連総会に提出されたものであり、決議95の時点では草案も存在しない。
ニュルンベルク裁判所規約と同裁判判決で認知された国際法の原則を確認する、と言いながら、その原則が何であるのかについては国際法委員会に任せ切り、それが国連総会決議95の真相だ。
> チミが示した罪刑法定主義確立の根拠は、世界人権宣言である。
東京裁判被告の処刑は、世界人権宣言成立後で、世界人権宣言違反だと指摘済みだがねw
それにICJ規程があるだろ?
ICJは刑事裁判所じゃないから罰則規定こそ定められていないが、国際法に従って裁判すると明確に定められている。
そして今問題になっているのは東京裁判所条例が事後法だということだ。
ジュネーブ捕虜条約においては、捕虜裁判に国内法と同一手続を義務付けることで、事実上戦犯裁判に国内法と同様の罪刑法定主義を義務付けている。
これも何度も述べてきているところだ。
往生際が悪すぎだぞ(藁
これは メッセージ 14006 (T_Ohtaguro さん)への返信です.