国際法学者の学説は提示済みだがw
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/11/10 00:16 投稿番号: [14027 / 41162]
> 諸国の最も優秀な国際法学者の学説が根拠となり得ますが♪
その「諸国の最も優秀な国際法学者の学説」は#12132と#12133に示した通りなんだがな(藁
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=12132
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=12133
で、ようやくICJ規程を認める気になったかい(藁
> ちなみに、ニュルンベルク裁判の判決文にはこうある。
批判対象そのものであるニュルンベルク裁判の判決は根拠にならないと何度言えば分かるんだ?
鴉は白いと主張するオオタグロは嘘をついている、という批判に対して、オオタグロが鴉は白いと主張しているんだから鴉が白であることは立証されている、と言っているのと同じだぞ(藁
> これは、至極当然であり、
> 全国民の意思に基づいた国家行為の責任は全国民に帰し、
> 一部者達の意思に基づいた行為の責任は当事者に帰す。
その全部とか一部とかいうのは、一体何処からひねり出した屁理屈だ?
「前条の国家機関ではないが、国内法により政府権限を行使する資格が与えられる個人や構成体の行為は、特定の事例において、個人や構成体が法的資格を有して行動していることが規定された国際法上、国家の行為と考えられる。」
これが国家責任条文草案第5条の規定。
条件は、国内法により政府権限を行使する資格。
何処に、個々の行為が国民の意思に基づくものであるか、そうでないかを検証すると書かれているんだ?
賠償や謝罪を要求する相手国にとっては、それが真に国民を代表する行為であるかどうかは関係ない。
その国の国内法により政府権限を行使する資格が確認できれば十分だ。
キミの好きな国内法との対比で言えば、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由がある場合に該当する表見代理と類似している。
それにこれは、まだ「草案」だぞw
草案に効力を認めるなら、世界人権宣言の総会提出は東京裁判の判決前だww
> >国家に賠償と陳謝を規定している。
>
> で?犯罪の責任として
>
> 処罰する根拠として、再犯防止があるが、
> 個人は処罰しないとし、指導者を処罰せず、全国民が責任をとって処刑されるのか♪
なに? キミの国では、賠償は命で行うものなのかい?
一体どんな前近代的世界に住んでいるんだ、オオタグロくんは(藁
> チミは、条文を読んでいるにすぎず、論理を理解していない。
条文すら読まないキミは論外だよ(藁藁
> 全く同じ因果関係に於いて、一方は成立し、他方は成立しないとするのは、
> 同一条件で同一結果をもたらす『理』ではなく、そもそも正当な根拠とはなり得ないのである。
授権する国家が違っているんだから、同一条件になっていないだろw
自国の兵士に命令するのは自国の政府、他国の兵士に命令するのは他国の政府。
自国の政府にとっては、自分が命令したか他者が命令したか、条件は全く異なる。
キミの主張は、自分の家に自分が許可して第三者を招き入れるのと、自分の家に他人の許可で勝手に第三者が侵入してくるのが、その第三者にとっては許可を受けて侵入しているのだから同一条件だ、と主張しているようなものだ。
大体自国を攻撃する敵国兵士に「国内法」で免責が与えられるなんて思いつく方がどうかしている。
極めてユニークな思考形態であることだけは認めるよw
その「諸国の最も優秀な国際法学者の学説」は#12132と#12133に示した通りなんだがな(藁
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=12132
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&mid=12133
で、ようやくICJ規程を認める気になったかい(藁
> ちなみに、ニュルンベルク裁判の判決文にはこうある。
批判対象そのものであるニュルンベルク裁判の判決は根拠にならないと何度言えば分かるんだ?
鴉は白いと主張するオオタグロは嘘をついている、という批判に対して、オオタグロが鴉は白いと主張しているんだから鴉が白であることは立証されている、と言っているのと同じだぞ(藁
> これは、至極当然であり、
> 全国民の意思に基づいた国家行為の責任は全国民に帰し、
> 一部者達の意思に基づいた行為の責任は当事者に帰す。
その全部とか一部とかいうのは、一体何処からひねり出した屁理屈だ?
「前条の国家機関ではないが、国内法により政府権限を行使する資格が与えられる個人や構成体の行為は、特定の事例において、個人や構成体が法的資格を有して行動していることが規定された国際法上、国家の行為と考えられる。」
これが国家責任条文草案第5条の規定。
条件は、国内法により政府権限を行使する資格。
何処に、個々の行為が国民の意思に基づくものであるか、そうでないかを検証すると書かれているんだ?
賠償や謝罪を要求する相手国にとっては、それが真に国民を代表する行為であるかどうかは関係ない。
その国の国内法により政府権限を行使する資格が確認できれば十分だ。
キミの好きな国内法との対比で言えば、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由がある場合に該当する表見代理と類似している。
それにこれは、まだ「草案」だぞw
草案に効力を認めるなら、世界人権宣言の総会提出は東京裁判の判決前だww
> >国家に賠償と陳謝を規定している。
>
> で?犯罪の責任として
>
> 処罰する根拠として、再犯防止があるが、
> 個人は処罰しないとし、指導者を処罰せず、全国民が責任をとって処刑されるのか♪
なに? キミの国では、賠償は命で行うものなのかい?
一体どんな前近代的世界に住んでいるんだ、オオタグロくんは(藁
> チミは、条文を読んでいるにすぎず、論理を理解していない。
条文すら読まないキミは論外だよ(藁藁
> 全く同じ因果関係に於いて、一方は成立し、他方は成立しないとするのは、
> 同一条件で同一結果をもたらす『理』ではなく、そもそも正当な根拠とはなり得ないのである。
授権する国家が違っているんだから、同一条件になっていないだろw
自国の兵士に命令するのは自国の政府、他国の兵士に命令するのは他国の政府。
自国の政府にとっては、自分が命令したか他者が命令したか、条件は全く異なる。
キミの主張は、自分の家に自分が許可して第三者を招き入れるのと、自分の家に他人の許可で勝手に第三者が侵入してくるのが、その第三者にとっては許可を受けて侵入しているのだから同一条件だ、と主張しているようなものだ。
大体自国を攻撃する敵国兵士に「国内法」で免責が与えられるなんて思いつく方がどうかしている。
極めてユニークな思考形態であることだけは認めるよw
これは メッセージ 14016 (T_Ohtaguro さん)への返信です.